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マイホームの買換えの特例

平成16年1月1日以後に譲渡した土地等については、他の所得と損益通算できなくなりましたが、 マイホームを譲渡して損失が出た場合だけ、他の所得と損益通算できる特例があるのでしょうか? タックスアンサーで調べておりましたが、 NO.3370とNO.3390の違いが何度読んでもわかりません。 NO.3370は、住宅ローンが残ってない場合でも、新しいマイホームを買い換えれば、 NO.3390は、新しいマイホームを買い換えない場合でも、住宅ローンが残っていれば、 一定の要件の下で損益通算が出来るよ。という解釈であっておりますか?

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  • ベストアンサー
  • yossy555
  • ベストアンサー率49% (415/832)
回答No.1

その解釈でOKです。 No.3370は一定期間内に新たにマイホームを購入して居住することが絶対条件で、No.3390は売却したマイホームに係る借入金が残っていることが絶対条件となっています。

kaorin888
質問者

お礼

ありがとうございました!! 読んでいるうちに何が何だか、どこが違うのかわからなくなってしまいまして(^-^; あっていて良かったです。

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