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マイホームの買換えの特例
平成16年1月1日以後に譲渡した土地等については、他の所得と損益通算できなくなりましたが、 マイホームを譲渡して損失が出た場合だけ、他の所得と損益通算できる特例があるのでしょうか? タックスアンサーで調べておりましたが、 NO.3370とNO.3390の違いが何度読んでもわかりません。 NO.3370は、住宅ローンが残ってない場合でも、新しいマイホームを買い換えれば、 NO.3390は、新しいマイホームを買い換えない場合でも、住宅ローンが残っていれば、 一定の要件の下で損益通算が出来るよ。という解釈であっておりますか?
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お礼
ありがとうございました!! 読んでいるうちに何が何だか、どこが違うのかわからなくなってしまいまして(^-^; あっていて良かったです。