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マイホーム譲渡の所有期間

私名義の土地に建つ母名義の家に10月末に転居して母と同居する予定ですが、家の老朽化のため、母から家の贈与を受けてから、建直しするか古家と土地を売って他の物件に再転居するかするつもりです。 「マイホーム(居住用財産)を売ったときは、所有期間の長短に関係なく譲渡所得から最高3,000万円まで控除ができる特例があります。」という記述が某所でありましたが、所有してたとえ1日でも住んでいれば適用されるという事でしょうか。

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noname#184557
noname#184557
回答No.1

1.一日でも住んでおれば適用されます。しかし、たとえ、荷物を全部移動させ完全に引っ越しをしても、それが、この特例を受ける目的で入居したと認められるときは適用外になります。 2.たとえば、今住んでいるところが火事などにより引っ越さざるを得なくなったとか、特別な事情がない場合には、1日だけ住んでいたことの正当性を証明するのは難しいと思います。 3.採決例では、「租税特別措置法第35条第1項に規定する「居住の用に供される家屋」とは、真に居住の意思をもって、ある程度の期間継続して起居寝食するなど、生活の本拠としていた家屋をいい、それに当たるか否かは、その家屋における日常生活、入居目的、家屋の構造及び設備の状況その他諸般の事情を総合して判断するべきものであるところ、本件家屋では、人の生活に必要な電気、水道及びガスの使用が皆無であり、不自然であること、請求人の主張はいずれも本件家屋を生活の本拠としていた理由にならず、客観的証拠資料の提出もないことからすれば、本件家屋は、租税特別措置法第35条第1項に規定される居住の用に供される家屋とは認められない。」というのもあります。 (裁決番号平150325争点番号202711060)

参考URL:
http://www.nta.go.jp/category/tutatu/kobetu/syotoku/sanrin/sanjyou/soti31/06.htm#31_3-2
k-kawa
質問者

お礼

転居すべき家が老朽化しており、どうするのが良いか検討しているところです。 早速のご回答と参考URLありがとうございました。

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