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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:居住用財産(所有期間10年超)の譲渡の低率課税)
居住用財産(所有期間10年超)の譲渡の低率課税
このQ&Aのポイント
- 居住用財産(所有期間10年超)の譲渡の低率課税(軽減是率の特例)についてお尋ねします。
- 居住用財産(所有期間10年超)の譲渡の低率課税が適用されるかどうか、また適用される場合の税金の計算方法について詳しく説明します。
- 質問者は父母の土地を相続し、1億で譲渡した際に所得税と住民税を支払いましたが、居住用財産(所有期間10年超)の譲渡の低率課税が利用できるかどうか疑問に思っています。また、3年前の取引についての訂正を税務署に申請できるかどうかも知りたいです。
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質問者が選んだベストアンサー
マイホームを売ったときの特例のことを聞かれてるように感じます。 これが国税庁のHPです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3302.htm 訂正を申し立てるとのことですが、一度出した申告書の内容に変更を加えると納める税金が少なくなる場合には「更正の請求」をします。この更正の請求は、法定納期限から一年間できます。 3年前のことと云われてます。 現在は平成23年ですから、3年前なら平成20年です。 この年に譲渡をしたなら、平成21年3月15日が法定納期限ですので、そこから一年で平成22年3月15日までしか、更正の請求ができません。 申告内容の「居住用」と云う点で、ご質問者と他の相続人が所有してた家に兄弟4人が、相続後に住んでいたというなら特例を受けられるでしょう。実際に居住してた人つまり父母が譲渡をすれば特例を受けられたとおもいますよ。
お礼
親切な回答有難うございます。大変参考になりました。