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会社設立にあたって発起人と代表取締役の選定について
質問をさせて頂きます。よろしくお願い致します。 この度、株式会社を作る事になりました。基本的には自分と妻しか業務に携わらない小さな個人事業の延長のような会社です。 出資頂ける方が見つかり、株式会社にする事になったのですが、当面は出資者が全株主を持って、私は雇われ社長という身になります。 私は資本金を出さないので発起人にはなりませんが、出資者はいわゆるお金だけ出して頂けるので、設立の手続き等は自分が全てやりたいと思っています。 発起人:出資者 代表取締役:自分 こういった条件で、一番良い定款の作成及び登記申請の書き方をご存知な方がいらっしゃればご教授頂ければと思います。 もしくは、代表はやはり発起人で、役員は自分という形の方がやはりスムーズでしょうか。 よろしくお願い致します。
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- ben0514
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別に特別な形でもありません。 一般的なもので良いでしょう。 インターネット上にひな型はいくらでもあります。 公証役場・法務局のHPにもひな型がありますからね。 探して内容を精査し、実態に合わせれば良いだけです。それが出来ないのであれば、司法書士へ依頼することですね。 定款は会社のルールを作るものです。これは発起人が作成するものです。あなたが作成しても発起人が公証人に認証してもらう必要があります。 そもそも、そのような形で起業してリスクは感じませんか? だって、法人は出資者のものであり、代表取締役を含めた役員というのは、株主総会で選任され、経営を委任されるのです。逆にいえば、株主の一存で、あなた方をやめさせることが可能なのです。それに、役員報酬などの決定事項も株主総会にあるでしょうから、その出資者に何を言われても聞き入れるしかないかもしれません。 さらに、あくまでも委任契約の役員ですので、株主とのいざこざなどが発生して役員をやめさせられても、失業給付などを受けることは出来ません。 私であれば、せめていくらかでも出資を自分でしますね。 また、資本が必要で自分で用意できないというのであれば、自分が用意できる範囲での資本金を設定し、その出資者の人からはお金を借りる形にしますね。 だって、自分の会社のつもりで経営しても、融資を受けるようなときの保証人などは役員が通常することとなります。それでいて、株主から解任され、株主が会社の資産を処分して懐に入れ会社を倒産させられれば、保証契約は役員在任が条件ではないので、責任を負わされかねませんからね。 信用関係がうまくいき、会社が成功し、株式の買い戻しをしようとすれば、非上場の会社の評価というのは貸借対照表の資本の部合計で決まりますので、株式の額面以上で買い取る必要もありますからね。これをいい加減な金額で売買すれば、譲渡所得としての所得税・定額譲渡による贈与税などいろいろなことを気にしなければなりません。また、信用関係があったとしても、株主が亡くなることとなればその権利は相続人へ相続されることとなり、その相続人との関係によっては、もめることになります。 小さい会社であればある程、第三者へ資本を持たれると怖いことが多いことですね。私であれば身内で固めますね。第三者を入れたとしても、過半数以上を譲るようなことはしませんね。
お礼
色々なアドバイス、ご指摘、ありがとうございました。 ご指摘頂きました件は承知の上です。でも改めて肝に銘じるようにします。