• ベストアンサー

株式の引受けについて

株式会社の株式の引受けについて教えて下さい。 1.会社を設立する際に資本金や、株式について定款で定め、公証人の認証が必要だと思いますが、認証を受けた後に、発起人が出資金の履行の段階になって、事情により出資できなくなり、資本金も変わり発起人でなくなった場合は、定款を作り直し、認証を得なければならないのでしょうか? (認証を得た後でないと設立登記ができないのでしょうか?) 2.発起人は株式を引き受けるだけで出資をしなくても良いのでしょうか? もしこれが可能ならどういったケースなのでしょうか? よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • yuubikaku
  • ベストアンサー率88% (85/96)
回答No.1

1. 会社法第25条第2項に、各発起人は、株式会社の設立に際し、設立時発行株式を一株以上引き受けなければならない。と定められています。(発起人とは、会社設立の企画者として定款に署名又は記名押印したもの(同法26条)) この条文に反し発起人が1株も引き受けない場合は、学説に対立はありますが、立案担当者によれば、会社設立の無効事由にあたり、その時点で清算させるべき、だそうです。 少し長いですが、立案担当者の葉玉氏のブログから引用 「 発起人が一株も引き受けなくても,他の引受人が出資をして最低出資額を充たしているのならば,無効にする必要がないという見解にもそれなりの説得力があると思いますが,発起人が引受人を募集したときに,引受人は, 「発起人さんも,ちゃんと自腹を切って出資するのだから,きっとまともな会社になるだろう」 と信じて,引受けをするのだと思うのです。  ところが,いざ設立されてみると,会社設立の責任者である発起人が 「やっぱり,私は出資するのはやめました。あなた達だけで会社を運営してください。」 と言ったら,引受人は 「裏切られた。なんかヤバいことがあるんじゃないか。」 と思いますよね。 だから,引受人の信頼を裏切る以上,設立無効事由として,その時点で清算させてあげるのが妥当でしょう(実際,発起人が全員引受けをしないにもかかわらず,設立が有効だとすると,発起設立とも募集設立とも違う第3の設立形態を認めることになってしまいますから,会社法の解釈論としては,有効説はやはり苦しいように思います)。」 2.株式を引受ける以上、必ず出資します。発起人は現物出資可能ですが、合資会社や合同会社のように労務出資や信用出資はできません。 なお、定款の絶対的記載事項は、「設立に際して出資される財産の価額またはその最低額」であり、資本金の額は記載する必要はありません。

maintec
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 私の説明が足りなかったので、補足させて頂きます。 定款の認証時には発起人が株式を引受けるとし、定款に発起人の氏名・住所を記載し認証を受けたとします。 (発起人が複数いると想定します。) 次に登記する前段に実際に出資の履行をしますが、発起人の一人が出資できなくなった事情(金銭的な面など)ができたとします。 こういった場合は、定款を作り直し、公証人の認証が再度必要なのでしょうか? 再度、御回答頂ければ幸いです。 よろしくお願いします。

その他の回答 (1)

  • yuubikaku
  • ベストアンサー率88% (85/96)
回答No.2

前回の回答に対するお礼を拝見しましたが、こちらの回答は前回と同じです。 発起人が複数人いたとしても(会社法25条第2項は「各発起人」と書いてあります)、学説に対立はあるものの、立案担当者によれば、会社設立の無効事由にあたり、「こういった場合は、定款を作り直し」ただけでは済まず、その時点で清算させるべき、だそうです。 なお、もしこれが無効事由にあたらないとする説に立てば、定款を変更した上で、変更に関わる事項を明らかにし、発起人が署名又は記名押印した書面に公証人の認証を受ければ、変更後の定款による設立登記は受理されることになります。

maintec
質問者

お礼

再度回答ありがとうございました。 実務的な面からの知識も教えて頂きたかったので、再度質問させて頂きました。