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会社設立時の払込日について

会社設立時の払込日について 株式会社を設立しようと考えている者です。 資本金の払込の期日について調べていると、 ・定款「作成」又は発起人の全員の同意による資本金を決定した日付より後 と書かれていました。 ということは、発起人の間で定款作成前の期日で払い込む金額や割り当てを受ける株数について同意し、設立登記の際にその同意書を添付すれば、定款作成日より前の日付で払い込んでいたとしても会社は設立できると言うことなのでしょうか?

みんなの回答

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8467/18126)
回答No.1

その通りです。

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