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発起人総代=代表取締役で無いといけないの?
株式会社登記申請書類の中で、発起人総代と代表取締役となる人物は別々の発起人がなってもよいのでしょうか? 個人で登記申請書を作成しており、確認したいのです。単純な事なのかもしれませんが、宜しくお願いします。
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別の人で構いません。 発起人総代は発起人会で選任するものですし、代表取締役は取締役会で選任するもですから、選任した結果が変わってくることがあるのは当然です。 また、発起人が必ず取締役になる必要もないので発起人総代が取締役にすらならない場合もあります。 理屈は以上のとおりなのですが、発起人会議事録は登記の申請時には添付書類とはなっておりません。払込金の保管証明を出してもらう時に銀行に提出するだけです。 銀行によっては同一人物にしなくては困ると言うような場合もあるかも知れませんので、一度銀行と相談してみたらいかがでしょうか。
お礼
別々でも良さそうですね。銀行の方と相談してみたいと思います。有難うございました。