- ベストアンサー
年末調整の配偶者特別控除について
自己都合で5月に退職し、それまでの給与所得が124万円でした。 その後退職金が支払われ70万円でした。 勤続年数は7年です。 退職後は無収入、夫の所得は1000万えんありません。 この場合配偶者特別控除に該当するのでしょうか? まわりの人に聞いてみたのですが、人によってバラバラで 困っています。どうか教えてください。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
>まわりの人に聞いてみたのですが、人によってバラバラで バラバラの原因は 1)夫にとっての配偶者特別控除なのか、妻にとっての配偶者特別控除なのか 2)給与所得124万円とありますが、給与収入124万円のことではないのか 上記のことがはっきりしないせいかもしれません。 ここでは夫にとっての配偶者特別控除としてお答えします。生計を一にする配偶者(妻)のうち、配偶者の合計所得金額が38万円を超え76万円未満の場合に夫は配偶者特別控除を受けることができます。 よって、お書きのように妻の給与所得が124万円であれば、夫は配偶者特別控除を受けることはできません。 もし、妻の給与収入124万円のことであれば、給与所得は59万円になります。 退職所得は0です。合計所得金額は59万円です。夫は21万円を控除額として配偶者特別控除を受けることができます。
その他の回答 (1)
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10402/21783)
>それまでの給与所得が124万円… 124万ちょうど、または 124万を少し出る程度だとして、「所得」は 62万円。 【給与所得】 税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm >退職金が支払われ70万円… 「所得」は 0円。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1420.htm よって「合計所得金額」は 62万円。 >夫の所得は1000万えんありません… それなら配偶者特別控除 11万円を取ることができます。 「配偶者控除」は、配偶者の「合計」が 38万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 万円未満なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
お礼
回答してもらい、夫の会社に連絡してみました。 やはり配偶者特別控除に該当するかも、と言われました。 ありがとうございました。
お礼
まず夫にとっての配偶者特別控除についてです。 124万円は給与収入です。 以上のことを考えると、おっしゃるとおり 配偶者特別控除に該当するのではないかと思います。 夫の会社に連絡しようと思います。ありがとうございました。