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会社の年末調整で、配偶者控除の記入をしなかった場合

私は会社員、夫はアルバイト(今年の夏頃までは無職)です。 お恥ずかしながら私は夫の収入をあまり把握しておらず(私の収入で生計を立てているため)、「働いているんだから、配偶者控除や配偶者特別控除の対象にならない程度には収入があるだろう」と思っていました。 しかし、先日夫から「多分、90万円もないと思う」と言われました。(現金支給の上に、夫は給与明細をきちんと保管しておく性格ではないため、はっきりは分かりませんが、月々だいたいこのくらいの額×働いた月数 で考えると、90万円にもならないそうです) 私は会社の年末調整(給与所得者の扶養控除等申告書)に、夫の名前を書いていません。提出締め切りもずいぶん前に終わり(私の会社は給料日が早いせいか、他の会社に比べて締め切りが早いようです)、担当者の話では、既に本社から税務署に届いていると思う、とのことでした。 配偶者の所得を把握せず、給与明細の管理もしていなかった自分が悪いと思うのですが、 今からでも(確定申告などで)配偶者控除を受ける手立てはないでしょうか。 また、もしできるのであれば、必要になる書類なども教えてください。

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noname#11476
noname#11476
回答No.6

>5年前の所得税法は違っていたということでしょうか? いえ、単なる怠慢です。結構そういう会社はあるみたいです。 この場合会社に言って発行してもらえないときには、税務署にいうと指導してくれます。

nazomame
質問者

お礼

またまた再度のご解答ありがとうございました。 けっこうキッチリした会社だと思っていたのに・・・少しがっかり・・・。 今回は絶対に貰うようにします!

その他の回答 (5)

noname#11476
noname#11476
回答No.5

>私の源泉徴収票、ですか? そうです。 >今まで貰ったことがないのですが 事業者は年末調整をしたとき、年末調整をしなかったとき、いずれの場合も源泉徴収票を発行する義務があります。(所得税法) 年末調整を行った後に、源泉徴収票を会社で一通配るのが普通です。事業者に依頼すれば何通でも発行されます。 年末調整後でも医療費控除などを受けたい場合とか、満期保険金で所得が発生したとき、株式や不動産の売買で譲渡益を得たときなど所得が他にもあるときは、この源泉徴収票を使って確定申告することもあります。 もちろん年末調整での申告と異なってしまった場合にも確定申告することで修正出来ます。 では。

nazomame
質問者

お礼

なるほど!私のような申請間違い以外にも、年末調整ではできない申請もあるのですね。 今まで貰ったことがないのは、何故なのか・・・? そういえば私は今の会社に入社したのが去年、その前は1年未満の契約社員、継続して同じ会社にいたのは5年前までなので、5年前の所得税法は違っていたということでしょうか? 再度のご解答ありがとうございました。

noname#11476
noname#11476
回答No.4

>今からでも(確定申告などで)配偶者控除を受ける手立てはないでしょうか。 2通りあります。 一つは来年1月に会社で再度の年末調整をお願いする。(申告にずれが出た人は再年末調整を1月に行うことになっています) もう一つは確定申告することです。 どちらでもかまいません。 >また、もしできるのであれば、必要になる書類なども教えてください。 まずはご主人の所得をきちんと把握してください。 注意点は”給与収入”なのか”事業収入”なのかの区別です。 これは支払を受けたところに聞いてください。 給与収入から給与所得を求め、事業収入からは事業所得を求めます。 そして合計所得が38万以下であれば、配偶者控除、36万を越えて76万未満であれば配偶者特別控除を受けてください。 再度の年末調整時に必要な書類はありません。上記確認だけです。 確定申告時には「ご質問者自身の源泉徴収票」があればよいです。

nazomame
質問者

補足

>確定申告時には「ご質問者自身の源泉徴収票」があればよいです。 私の源泉徴収票、ですか? 今まで貰ったことがないのですが(年度の途中で入社・退社があった場合を除いて)、言えば貰えるものなのでしょうか。

  • masazz
  • ベストアンサー率27% (9/33)
回答No.3

お話を聞いていると、奥様は年末調整されてるので、給与支払報告書(源泉徴収票)は、税務署、市役所に提出されますが、ご主人の会社はアルバイトは年末調整などしないで源泉徴収票を渡すような会社みたいですね。給与支払報告書を税務署、市役所に提出するような健全な会社なのか疑問が残りますね。ご主人の会社に源泉徴収票を作成するように依頼させてください。ない場合は給与明細を使うしかないですが・・・。  とにかく奥様は必ず確定申告を行わないと税金が帰ってきません。あと、ご主人も所得税が給料から引かれ年末調整してないと思いますので、確定申告すると税金が帰っています。その際必要なものは、2人の源泉徴収票、銀行通帳と印鑑です。お二人資料をそろえ一緒に確定申告に行かれるといいですよ(^^) 念のため健康保険等はどうなってますか?こちらも正しければいいですが、一度チェックしてみてください。

nazomame
質問者

補足

夫の会社も年末調整するそうです。なので恐らく給与支払報告書も提出していると思います。 年末調整する会社でも、源泉徴収票は出してくれるのでしょうか。 健康保険は、今のところ夫が私(会社の健康保険組合に加入)の扶養家族になっています。今年度の収入額を確認してから夫の脱退(?)の手続きをしようと思っていたところです。でもこの様子だと、健康保険の扶養も継続になりますよね。

noname#31699
noname#31699
回答No.2

夫の話が正確だとして(手取り額を言ってるのだとしたら、総額がいくらかわからないので) 年末調整は来年1月に再度できますので、あなたの会社でやってもらってもかまいません。ただし、夫の話と実際の支給総額が違っていれば、あなたの会社に多大な迷惑がかかるので、確定申告にしたほうがいいかも。 いづれにしても今の時点で税務署に年末調整の資料を送ることはありません。締め切りは1月末日ですから。

nazomame
質問者

お礼

会社をはさむと、何かあったときに怖いですね。 やはり確定申告にします。 ありがとうございました。

noname#154354
noname#154354
回答No.1

奥さんの源泉徴収票が手元に届いてから,ご自身が住んでおられる住所の管轄の税務署に,還付申告しにいきましょう。 その際,源泉徴収票と還付金の振込先となる銀行通帳とハンコ,&だんなさんの収入証明。 だんなさんのお勤め先が,ちゃんとしている会社なら,その会社から税務署に給与支払い報告書が提出されていますから,ゼロですというても,調べられれば,バレてしまいます。騙そうとした,ということで,えらく叱られるし,最悪,法律違反という指摘をうけてしまうので,とりあえず,真っ正直に申告しましょう!!

nazomame
質問者

お礼

早速のご解答ありがとうございました。 もちろん真っ正直に申告するつもりですが、もし間違えていたら(1か月分少なく計算してしまったとか)恥ずかしいですね。一度税務署に確認してから確定申告した方がよさそうですね。

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