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配偶者の年末調整の配偶者特別控除について
- 配偶者特別控除申告書の所得の欄は「0円」と記入したが、退職金の43万について忘れていた
- 退職所得自体に税金はかからないが、退職金の43万を収入として記入すべきだった
- 主人の年末調整の記入方法に不安がある
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質問者が選んだベストアンサー
>配偶者特別控除申告書の所得の欄は「0円」と記入したのですが… 問題ありません。 >この退職金の43万について、記入する際に存在を忘れていました… 配偶者控除や配偶者特別控除 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm の判定基準となる「合計所得金額」の定義は、 ----------------------------------------------- 純損失、雑損失、居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失及び特定居住用財産の譲渡損失の繰越控除を適用する前の総所得金額、 特別控除前の分離課税の長(短)期譲渡所得の金額、 株式等に係る譲渡所得等の金額、 先物取引に係る雑所得等の金額、 山林所得金額、 退職所得金額 の合計額 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1170.htm#aa1 ----------------------------------------------- です。 >退職所得の源泉徴収票:支払金額43万(退職所得控除額240万)=退職所得0… 退職金による「収入」が 43万、「所得」は 0円です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1420.htm 税の話をするとき、収入と所得は意味が違うんです。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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- keirimas
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貴女は控除対象配偶者ですから、配偶者特別控除の申告書に貴女の名前を書くべきではありません。別紙の「控除対象配偶者」の欄に貴女のお名前が入ります。入っていますか? 控除対象配偶者の欄に貴女のお名前が入っていれば、配偶者特別控除の欄に重複して記入してしまっても、退職所得は0ですから大きな問題はありません。給与の支払者は適切に処理するでしょう。
お礼
回答ありがとうございます。 別紙の「控除対象配偶者」の欄にだけ名前は入れた気がします。 0だけ書いてた気がします。 ちゃんと読まないとだめですね。
- in01280128
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この場合、書かなくてよいです。 退職所得0で合っています。
お礼
回答ありがとうございました。 ほっとしました。 間違いなら、会社の方に問い合わせてと考えていたので。
お礼
回答ありがとうございます。 収入と所得の意味の違いは知りませんでした。 一緒のように考えていたから、混乱してしまったんですね。 勉強になりました。