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年末調整の配偶者控除
お世話になります。 私はアルバイトをしており、今年の収入は39万円程度になる予定です。 この場合、夫の控除対象配偶者に該当するという事でよいのでしょうか? また、その場合「平成19年中の所得の見積額」の欄に記入するのは「0円」で良いのでしょうか? 39万円の収入予定額から必要経費などの65万円を差し引くとマイナスになってしまうので、どういう風に記入すれば良いのか混乱しております。 どうぞよろしくお願いいたします。
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こんにちは。 ■年収と扶養・税金の基本的な関係 まず、次のことを念頭において、以下お読み下さい。 ・あなたの年収が100万円を超えますと あなたに、来年から住民税が課税されます。 ・あなたの年収が103万円を超えますと あなたについては、103万円を超えた部分に所得税が課税されます。 ご主人については、あなたを扶養控除の対象にできなくなります。ただし141万円以内でしたら、収入に応じて配偶者特別控除がうけられます。 ・あなたの年収が130万円を超えますと あなたについては、上記に加えて自分で健康保険と年金に加入することになります。 ご主人については、負担はありませんが、あなたを社会保険の扶養からはずす必要があります。 ■収入の考え方 給与所得者(お勤めの方ですね)は給与を貰われるわけですが、この収入については、税金では次のとおり考えることとなります。 ・「総支払額」、「給与収入」、「給与所得」など、色々な用語があるのですが、それぞれ税金においては意味が違います。 ・「総支払額」 文字通り、会社が貴方に支払ったすべての金額です。 ・「給与収入」 勤務先から支給された金額(天引きされている金額も含みます)から、非課税の所得(代表が「交通費」ですね)を引いた金額です。 ・「給与所得」 給与の場合、「給与収入」から「給与所得控除」の65万円を引いた金額です。 ・「課税所得」 「給与所得」から「給与所得控除」以外の各種控除を引いた金額です。 ・まとめますと (1)総支払額-非課税所得=給与収入 (2)給与収入-給与所得控除=給与所得 ←【注目】 (3)給与所得-人的控除-その他の控除=課税所得 (4)課税所得×所得税率-控除額=所得税額 (5)所得税額-税額控除=納付する所得税額 という関係になります。 ・通常、税金の事務では、お勤めの方の「所得」とは「給与所得」の事を指します。 ←【注目】 ■配偶者控除 扶養している配偶者がいるときに受けられる控除です。税金上の扶養の対象になれることが条件ですので、一定額以上の年収(103万円)がある方については対象になりません。 この控除を受けるには「給与所得者の扶養控除(異動)申告書」の提出が必要です。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1191.htm ------------------ 以上から、ご質問のお答えですが、 >私はアルバイトをしており、今年の収入は39万円程度になる予定です。この場合、夫の控除対象配偶者に該当するという事でよいのでしょうか? ・給与所得控除65万円を引いたあなたの「所得」は「0円」になりますから、「所得が38万円以内」という「配偶者控除」の要件を満たしていますので、対象になります。 ・ただし、原則として、今年の最初の給与の支払日(つまり1月の給料日ですね)までに、ご主人の勤務先で「給与所得者の扶養控除(異動)申告書」により、扶養配偶者として会社に申告してある必要があります(されているとは思いますが)。 もし、まだされていないようでしたら、今からでも提出してください。 >また、その場合「平成19年中の所得の見積額」の欄に記入するのは「0円」で良いのでしょうか? 39万円の収入予定額から必要経費などの65万円を差し引くとマイナスになってしまうので、どういう風に記入すれば良いのか混乱しております。 ・「今年の収入は39万円程度」ということですから、その額はあくまでも平成18年の収入見込みですので、「平成19年中の所得の見積額」とは直接は関係がありません。勿論、同じような仕事をされるのでしたら18年の収入は参考になりますので、その金額を書かれてもよいです。 ・疑問を持たれていますように、あなたの「給与所得」は税金の計算として単純に計算しますと、 39万円(19年の総支払額)-給与所得控除(最大65万円)=-26万円 となりますが、控除は収入の金額を超えては出来ませんので(しても意味が無いので)、あなたの「給与所得」は「0円」になりますから、「平成19年中の所得の見積額」も「0円」になります。 ・余談ですが、あなたは中々しっかりと書類を読まれていますね。 私はある時まで、家内のパート収入について、その欄を実際の収入額で書いていました。そして、ある年、担当者から「書かれている金額では扶養控除の対象者にならないのですが、給与所得控除を引き忘れていませんか?」と言われて、初めて「収入」と「所得」が違うと言うことを知りました…。若気の至りです(汗)。 ○おまけ ・ちなみに、「年末調整」は翌年の1月末まで訂正が出来るこことされていますので、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」についても、最悪、それに間に合う範囲でしたら訂正が出来ます。 つまり、扶養配偶者になれる年収38万円以下の金額を書いておかれれば、多少のブレがあっても、実務的には「年末調整時」にもう一度、収入見込みの申告を求められると思いますから実害はないです(あくまでも見込みですので)。 ・下記のサイトは,「平成18年分年末調整のしかた」で,年末調整事の実務者の手引きです。 10ページ以降に「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」についての詳しい説明が掲載されていますので,お時間がありましたら参考にしてみてください。 http://www.nta.go.jp/category/pamph/gensen/5279/01.htm
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- mii-japan
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収入は給与の支給総額ですね 給与の支給総額ならば、今年1月から12月に支払われる分が103万未満ならば、夫は配偶者控除を受けられます 平成18年の控除申告書(昨年提出した分)は返却されませんでしたか 平成18年分が控除になるかを確認して控除にならないほどの収入があった場合控除対象配偶者を抹消して再提出します(配偶者控除対象で変更無ければそのまま、子供が生まれた場合、その子を追加して、質問のケースの場合収入総額が103万未満であれば修正無しで) で平成19年分ですが、あくまで、来年分の予想の収入の種別と金額を書きます アルバイトであれば 給与所得で 予想支給総額を書きます、控除など考慮せず支給総額です これは来年の月々の所得税の源泉徴収額を計算するために使用されます そして来年12月の給与で先に説明した来年分の扶養控除申告と保険料等の控除申告書から所得税額を確定します そして、源泉徴収済みの所得税と精算します つまり、少しくらい間違えていても年末調整の際の申告書を適切に記載すれば、精算されますから問題はありません それでも間違えた場合、確定申告で修正します と言うことで、平成19年分の扶養控除申告書の収入見込みは、現時点で予想される給与の支給総額を書いてください
お礼
え~と・・・ つまりは0円でOKって事ですよね? (^▽^;)
- Little Ram(@LittleRamb)
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マイナスは無いので、所得は「0円」でOKです。
お礼
ありがとうございました。
お礼
詳しくご回答していただき、ありがとうございました。 結婚して初めての年末調整でしたので、ちょっと混乱してしまいました。