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早期審査・優先審査制度について。
・早期審査制度はどこに規定がある制度なんでしょう? 優先審査制度は48条の6に規定されていますが、早期審査制度は特許法上では見当たりません。規則などに規定があるのでしょうか?? ・早期審査制度と優先審査制度のメリットとデメリットは?また、その違いは? 両制度は要件に該当すれば優先して審査されるっていうことみたいですが、それ以外にメリットがありますか? 金銭その他のデメリットって存在しますか?これらの制度は要件に該当したら問答無用で利用するべしっていう制度でも無いものなのでしょうか? 実務経験がないもので、実務的なお話もありましたら宜しくお願いいたします。
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追加です。最近は審査請求をしてから実態審査が始まるのが早くなり、公開になる前に登録となるものも時々見かけますので、何も面倒な手続きをしなくても良いと思われる分野もあるようです。また、早期審査に該当する条件が整わなかったり、先行技術調査が大変との話も聞きますが、早期審査されたものを見ると結構簡単な先行技術調査で済んでいるものもあるようです。どうしても侵害行為がある等で権利を早く確立したいならば利用する価値はあるのかも知れません。
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早期審査制度について特許庁のHPに解説があります。http://www.jpo.go.jp/torikumi/t_torikumi/souki/v3souki.htm ご参照下さい。
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ご回答ありがとうございました。 特許庁のHPにも早期審査制度について特に、 条文などの根拠は記載されていませんでした。 「制度導入」や「運用」の言葉がみられますので、 やはり「運用上のみの制度」と見てよいのでしょうか? また、制度利用のデメリット等がありましたら、 お教え下さい。宜しくお願い致します。
お礼
ご回答ありがとうございました。 妙な質問をするかもしれませんが、 今後とも宜しくお願いします。