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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:特許の早期審査は損をする?)

特許出願の早期審査は損をする?

このQ&Aのポイント
  • 特許の早期審査について疑問を抱いています。
  • 法律特許事務所によると、早期審査は拒絶理由の通知書が膨大であり、拒絶査定の確率が高いとされています。
  • 早期審査の経験がある方のご意見をお聞きしたいです。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

 fantajika389さんは「補正か国内優先か」 http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=641552 の質問をされた方ですね。  ANo.2のお礼欄によれば、元審査官2人、特許技術者(無資格者だが実務処理経験は非常に豊富)1人、特許庁の現役の審査官の方と接点があるように見えます。  それでしたら、こんなサイトで質問するより、そちらの皆さんにお聞きになった方がよろしいのではないでしょうか?  このサイトには専門家もいますが、ほんの数人だけです。  早期審査なんてものは滅多にやるものじゃありませんので、経験者はあまりいないと思いますよ。  それより、特許庁の現役審査官に訊いた方が確実なんじゃありませんか? >法律特許事務所によると早期審査は拒絶理由の通知書が尋常のボリュームでなく、36、29条等等をはじめ、ありとあらゆる条文にひっかけて綿々と綴られ、結果的に大幅な減縮を余儀なくされ、また拒絶査定となる確率が高く、よって弁理士仲間では早期審査は損と判断しているという。  個人的見解としては、早期審査だからと言って審査官が特別念入りに審査するなどということはあり得ないと思います。しかも早期審査自体が件数が少ないものですから、本当に確率云々を言えるほどその弁理士さんが早期審査の件数をこなしているのかどうかには、疑問があります。1~2件やって、たまたま新規性・進歩性のない発明だったということだって充分あり得るんじゃないのかという気がします。  逆に、早期審査を利用していないものであっても、拒絶理由としてよく見かける29条1項3号、29条2項、29条の2、36条5項、36条6項2号、37条、39条、17条の2のうちの6~7つの理由で拒絶理由通知が来たものだってあります。  従って、「単なる偶然」、「根拠のないデマ」という可能性もあるように思います。  強いて挙げれば、早期審査を利用するということは出願人がその発明を実施いている/その準備をしているということですから、その発明が特許されると業務上で支障が出るような同業他社がその早期審査を利用した出願を発見すれば、ありとあらゆる刊行物を探し出し、明細書の瑕疵を見つけ出し、情報提供(刊行物提出)制度を利用していくつもの拒絶理由を指摘するということが考えられます。  そのような場合には、多数の引用文献を引かれ、いくつもの条文に基づいた拒絶理由通知がされることが考えられます。(実際に早期審査を利用していないケースでそういうことがありました。)  いかがでしょうか?

noname#26106
質問者

お礼

御回答ありがとうございます。 >早期審査は滅多にないので、経験者はあまりいない。 やはりそのようですね。ご指摘の我が知己にも経験した者は少なく、元審査官(大学院の時の後輩)も早期請求(以前はこれらしい)の経験はなく、また特許庁現役によれば昨年で年間4千件弱程度(一昨年度で3千)であり、審査長が国際分類ごとに早期審査担当を割り振るが、担当は実質限られてくるとのこと。公務員、有資格者、無資格者とも僕の知己は押並べて無経験で、情報収集は不発でした。 ところで本音を聞き出すには手間とコスト(六本木や西新橋、相手を見て歌舞伎町も)がかかり、しかも相手が何でも識っているわけじゃないので今度のように空振りも多い。決して効率のいいもんじゃありませんぞ。 最も有意な情報は、別件で依頼している有数の法律特許事務所(弁理士数十人)で、ここは外内の早期審査が多く、11件手掛けた弁理士も居て、数人の経験では概ね拒絶理由通知書が長いそうで、5頁にわたる例があったとのこと。他の中小規模事務所ではサンプル数がゼロか少なく有意な情報にはなり得なかった。 >このサイトには専門家もいますが、ほんの数人だけです そうです。その少ない数人の碩学の方のご教示をまさにアテにして質問しておりまして、そのリストには勿論Phoenix1990様も最初から入っており、アテにしてました。 果せるかな、流石というか、早期審査で良いヒントを頂きました。要は、「雉の巣の在り処を競合者に覚られる」というデメリットがあるということですね。まさに眼からウロコでした。欲ボケすると冷静な判断を逸するという「好例」。「高齢」ボケは宜しく有りません。 貴重なアドバイス、有難う御座いました。また長文を丁寧に打ち込んで頂き、そのお手間に深謝いたします。 なお今後とも何卒宜しく、重ねてお願い申上げます。

noname#26106
質問者

補足

質問者からの補足です。 No.609570共同出願(38条)違反でPhoenix1990様のご回答の、 「出願人の数は、特許庁の記録上には残らない。こっそり名義変更届を出して出願人を追加すればいい。特許庁側も要するに手続上体裁が整っていればOK」とか、またこれは何方のご回答でしたか、「拒絶理由通知を送達錯誤で撤回させる。しかも素早く工作すべき」など、実に貴重な、実体験に裏打ちされた奥の手でして、ジュリストやパテント等には絶対に記事に載らない貴重な情報で、開示なされたことに敬意を表します。中には、「本来有料となるノウハウは回答しない」というコメントの方もありますが(当然かも知れません)。 知り合いの弁理士(6人)に上記を話すと、誰もが傾聴しメモしてましたよ。彼等には初耳のようでした。また今回の情報収集で国内優先での耳寄り情報を得ましたが別の機会に。 このサイト、だからこそ、貴重であります。ここにレーゾンデートルがあると思います。 Phoenix1990様が弁護士、弁理士か実務専門家かは私は存じ上げませんが、かけがえのない碩学の方であること、またこの上なく実務知識に長けて居られることに誰しも異論はないでしょう。今後とも是非宜しく御指導くださいますようお願い致します。 ありがとうございました。

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