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もみ・ほぐし屋の開業に、保健所への申請が要りますか
鍼灸接骨院を経営しています。保険事情が厳しいので、空いている2階のスペースを使って、リラクゼーションルーム、いわゆる「もみ・ほぐし屋」をやってみようかと考えています。 鍼灸・接骨では、保健所への申請と許可が必要でしたが、このような(健康保険を使わず、医療行為でもない)自由経営の場合でも必要でしょうか。 詳しい方、経験者の方、いらっしゃれば教えて下さい。
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質問者が選んだベストアンサー
入り口が違えば、鍼灸院は全く関係ありません。 鍼灸院の外で、どんな商売しようが自由です。 他店(鍼灸院)のトイレを借りるのも自由。 店をするのに、雇っていけない人なんて居ません。 他店(鍼灸院)で働いてようが、刑務所から出てきた人だろうが、誰が働くかは自由です。 まぁ実際には1階で両方やっちゃうんでしょうが形式的にはそれで問題ないですよ。
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- ppp4649
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回答No.2
回答:No.1 前回答撤回します。 すいません。 入り口が別なら問題ないけど・・・。 そもそも整骨院が、鍼灸院がそういう看板上げて良いかって話しだと思います。 ただ、事実上やっている所は多いです。 近年の保険事情もあり、今後実費もと取り入れていかないとやってけない世界ですから。 届ける先もない免許の無い世界のことですから、勝手に始めて何か言われたら辞めれば良いんじゃないですかね。
- ppp4649
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回答No.1
鍼灸師で何故しらないのでしょう。 必要ありません。
質問者
お礼
早速のご回答ありがとうございます。 いやいや、鍼灸師だからこそ余計に気になっちゃいまして。 何かと風当たりの強い業界だもので。。。
お礼
たびたびありがとうございます。 幸い、1階と2階で入り口が違います。 まったくの別物として扱うつもりです。 店舗の名称も変えます。もちろん。 スタッフの顔ぶれは同じですが。。。 ただ2階はトイレがないので、どうしても1階と併用しないわけにはいきません。 便宜上の問題なので、何とでもなると思いますが。