- 締切済み
老人保健 高額医療費支給決定通知書が届いたのですが
教えて下さい。母(88歳)の『老人保健の高額医療費支給決定通知書』が市の国民健康保険課から届いたのですが、いわゆる高額医療(申請して、認められれば払い戻される)との関係が良くわからないのです。高額医療費支給決定通知書に書かれている金額以上には、申請しても戻らないと言うことですか?申請する必要がないのか、申請しても無駄なのか、その辺も良くわからないのですが?電話で確認したのですが要領を得ません。わかりやすく教えて下さい、宜しくお願いします。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
みんなの回答
- sr_box
- ベストアンサー率74% (141/190)
#1です。補足を拝見しました。 では、#2の回答者さんと同じ様に国保が算定した通知が送付されていると仮定しますね。 支給額ですが、保険診療を受けた医療費を合計して、40,200円若しくは12,000(8,000円の可能性もあり)円を引いた金額になっていませんでしょうか? 70歳未満の被保険者の高額療養費と違って、難しい式ではなく上記の限度額を控除した額が支給される筈なのですが… 余談ですが、何故10割の医療費について記載されるかと言うと、70歳未満の高額療養費の算定の際にその金額を使用するからです。お母様のケースには関連はないのですが、様式がそうなっているのだと思われます。
- otanukisama
- ベストアンサー率69% (58/84)
老人保健の場合、最初に口座番号等の登録をしておけば、毎月の申請は不要とし、医療機関から出されるレセプトから計算して高額医療費の支給を決定している自治体が大多数だと思います。 「高額医療費支給決定通知書」の内容は、支給の決定と振り込み通知を合わせたものだと思いますが、それなら特に手続きは不要です。
お礼
2月15日 otanukisama様の御指摘どおり、支給の決定と振り込み通知を合わせたものですが、老人医療の高額医療費と一般の高額医療費の関係がよくわからなかったので、sr_box様にも、その辺を何度もお聞きしてしまいました。お二人のお蔭をもちましで、なぜ手続きが不要かやっと理解できました。ありがとうございました。
- sr_box
- ベストアンサー率74% (141/190)
こちらもお住まいの自治体で対応が違う部分なので断言は出来ませんけれど。 「支給決定通知」が届いたという事は、金額は確定している状態です。 更に申請する必要はありません。 特に高齢者には窓口負担にも限度額を設けられますので(一般的には12,000円)、それを超えた分はそのまま高額医療費として支給される事になります。その為実際には本人は窓口で支払いはしていない額が印字されている筈です。 要するに窓口負担とは別にこれだけ医療費がかかっていて、それに関しては老人保健がこれだけ負担しましたという通知になっていると思われます。 この処理は「老人保健」という全ての保険者の集合体である健保が出来る特別な処理です。通常の健保の「高額療養費」とは別に考えて下さい。 もしこの説明とは違う内容の通知が届いているのなら、また補足ででも質問下さい。
補足
回答、ありがとうございました。教えていただいた内容とは、ちょっと違うような気がするので補足させていただきますが、『老人保健 高額医療費支給決定通知書』には、その月かかった全ての医科、調剤ごとに総医療費(保険分合計?)と一部負担金額(入院以外は総医療費の十分の一のようです)が、記載されています。その表の頭に(1)高額医療費_円として金額が入っているのですが、(どういう計算のもとに出た数字か理解できません。通知書が昨年度3通来ているのですが、一部負担金額の合計とは何の関係もない数字です。)その金額を口座に振り込みます、という通知です。(2)調整金額_円という欄もありますが、母の場合は空欄になっています。おぼつかない補足で申し訳ありませんが、宜しくお願いいたします。
お礼
ありがとうございました。9割がたはっきりしました。3ヶ月分通知が来ているのですが、2ヶ月分は教えて頂いたとおり、一部負担金合計から12,000円引いた金額になっていました。残り一か月分は入院(44,400円)が含まれているのですが、一部負担金合計から44,400円を引いた金額(4,080円)になっています。高額医療費の表示数字は、はっきりしました。いろいろありがとうございました。もしよろしければ、入院の一部負担金44,400円(入院の総医療費460,110円)はなぜ除外されるのか教えていただけますか?それが判れば、大スッキリなのですが、お願いできますでしょうか。
補足
2月15日 『この回答へのお礼』を書き込んだ後に、もう一度老人医療のHPで調べてみました。44,400円は、1割負担が44,400円を超えていても、ここまでの負担で良いですよ、という限度額なのですね。そう理解すればいいのですね。