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介護老人保健施設のみ、許可!?
介護保険には三種類の施設サービス(介護老人保健施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設)がありますが、介護老人保健施設のみ、”許可”を受けたもので、あとの二つは指定、ということですが、そもそも許可・指定の意味がよく分かりませんので教えていただけないでしょうか。 もし、わかれば、それはなぜなのかもお願いします。
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ケアマネの受験勉強中なのでしょうか・・? 施設サービスは、(1)指定介護老人福祉施設 (2)指定介護療養型医療施設 (3)介護老人保健施設 の3種類です。 指定介護老人福祉施設として介護保険の適応を受けるには 「老人福祉法」の基準を満たし開設の「許可」を得た特別養護老人ホームでなければなりません。その上で介護保険での指定を受けるために「指定」を受ける必要があります。 指定介護療養型施設の場合は 「医療法」の基準を満たし開設の「許可」を得なければなりません。その上で介護保険での指定をうけるために「指定」を受ける必要があります。 介護老人保険施設の場合は・・・ 「介護保険法」の基準を満たし開設の「許可」を得なければなりません。他の2施設とはことなり、設置根拠が介護保険にあるため、改めて「指定」を受けなくてもよいとされています。 私の説明で理解いただけるでしょうか???
お礼
回答ありがとうございました!! なぜ、指定と許可の違いなのか分かることが出来ました。 設置根拠となる法律が違うからだったんですね。 福祉学校に行く学生なのですが、ちょっと分からなかったもので。。。 本当にありがとうございました(^^