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飲食店の営業許可申請について

現在、独学で行政法の勉強をしています。 飲食店の営業を行う場合、食品衛生法52条に基づく営業許可を受けることが必要です。 申請書は、管轄保健所に提出し、保健所長が許可を与えるのでしょうか。それとも知事が許可を与えるのでしょうか。 各都道府県のHPで実例を確認しましたが、保健所長となっているところ、知事となっているところと統一されていません。 食品衛生法では、「都道府県知事」となっています。 保健所長にその権限を委託していると理解したらいいのでしょうか。 試験とは関係ないのですが、すっきりしないのでどなたか教えてください。

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回答No.1

保健所の管轄は県ですので 実質保健所長が許可しても、実質上は知事許可に成りますね

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