- ベストアンサー
精神障害者保健福祉手帳の申請について
おはようございます。精神障害者保健福祉手帳の申請についてお伺いしたいのですが、うつ病と不眠症では申請は通らないのでしょうか。また、申請に必要な診断書は役所で貰ったものでしょうか。申請は本人が行かないと駄目なのでしょうか。最後に、初診から六ヶ月以上経過してとありましたが、今までかかってきた病院の合算で宜しいのでしょうか。質問ばかりで申し訳ございません。どなたかお詳しい方、ご教授願えませんでしょうか。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
ご質問の件について、お答えします。 以下、箇条書きでまとめますね。 ◯ うつ病と不眠症で精神障害者保健福祉手帳を取れる? その病状の経過や程度などにもよりますが、可能です。 国の通達「精神障害者保健福祉手帳の障害等級の判定基準について」(平成7年9月12日/健医発第1133号/厚生省保健医療局長通知)に拠っています。 何回か改正されていますが、直近の内容は下記のPDFのとおりです。 http://www.pref.saitama.lg.jp/uploaded/attachment/439043.pdf http://www.pref.saitama.lg.jp/uploaded/attachment/439166.pdf ◯ 申請に必要な診断書は役所でもらうのか? はい。そのとおりです。 精神障害者保健福祉手帳専用の診断書様式があります。 市区町村役場の障害福祉担当課や精神保健福祉担当課・保健所などにお問い合わせの上、入手して下さい。 そののち、精神保健福祉法指定医師または精神科医に記入していただきます。詳細は役場に尋ねていただき、その指示にしたがって下さい。 ◯ 初診から6ヶ月以上経過して‥‥とは? 現在の受診先よりも前に受診歴があるときは、過去の受診歴も合算してかまいません。 国の通達「精神障害者保健福祉手帳の診断書の記入に当たって留意すべき事項について」(平成7年9月12日/健医精発第45号/厚生省保健医療局精神保健課長通知)に明記されています。 この通知では、特に「初診年月日」に関して、以下のように示されています。 『手帳の交付を求める精神疾患について、初めて医師の診療を受けた日(初診日)の記載で、診断書が初診日から6か月以上経過した時点のものであることを明らかにし、精神障害により日常生活又は社会生活への活動制限又は参加制約を受けている期間を明確にするための情報である。 その精神疾患について前医による治療経過がある場合には、前医の初診日を記載することになる。 前医の初診日を確認することは困難なこともあるが、このような場合には、問診により記載する。 なお、初診日の記載が「診療録で確認」したものか、「本人又は家族等の申し立て」によるものかの別についても明らかにする。』 その他の詳細は、下記の参考URLもごらんになっていただくと良いと思います。 埼玉県が公表している情報ですが、他の都道府県でも準拠しています(国による制度だから)。
その他の回答 (1)
おはようございます。精神障害者手帳を持っている者です。 うつ病なら、まず間違いなく通ると思います。 診断書は、役所で貰った物になります。 申請は、私は自分自身で行きましたが、もしかしたら、ご家族が代行できるかも知れないです。 あと、ちょっと残酷な話しかも知れないですが、例えば、現在、通われてる精神科に行く際に、紹介状が書かれての転院だった場合は、おそらく合算できるかも知れないですが、仮に、病院を変える際に診断書がない場合ですと、現在通われてる精神科で初めて受診された日が初診日となるはずです。 何かの参考になれば。ではでは。
お礼
ご回答ありがとうございます。当方、今の病院に転院してから3ヶ月で、前の病院から紹介状をもらっていません。合算して9年間通院しているのですが、無理なのでしょうか?宜しければ教えて頂けませんでしょうか。
お礼
ご回答ありがとうございます。 丁寧なご説明で良くわかりました。 病院に行って診断書書いてもらいます。