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太陽光発電の税金について
青色申告のアパート経営をしている個人が 10k以上の太陽光発電を自宅の屋根に載せる場合 グリーン投資減税の対象になるんでしょうか?
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質問者が選んだベストアンサー
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shotoku/02/46.htm 不動産所得者の全量売電の場合、不動産所得との関連性が認められないことから、事業として行われている場合を除き、雑所得という点がポイントです。 事業所得でOK⇒特別償却もOK
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- diyhobbu
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回答No.1
そのようですね。 (1)青色申告書を提出する法人又は個人が、グリーン投資減税対象設備を取得し、かつ1年以内に事業の用に供した場合に、取得価額の30%特別償却又は7%税額控除のいずれかを選択し税制優遇が受けられる制度です。ただし、税額控除は中小企業者等のみ適用できます。 貴方様は個人ですから、取得価額の30%特別償却が認められ費用として計上可能になります。 委細は、 http://www.enecho.meti.go.jp/greensite/green/green-outline.html (2)10kW以上の場合、「余剰売電」か「全量売電」かを、自由に選択できます。 委細は、 http://www.enecho.meti.go.jp/greensite/green/greendocs/121107greenhenko.pdf
質問者
お礼
早速の返答 どうもありがとうございました 確かに その資料を読むと大丈夫みたいに思うんですが 不動産の個人経営者は だめみたいな事を聞いたもので そのような例外は あるのでしょうか?
お礼
ありがとうございました