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配偶者特別控除申告について
- 給与所得者の保険料控除申告書兼給与職者の配偶者特別控除申告書の記入の時期とは?訂正が必要な場合の方法は?
- 配偶者特別控除申告書の収入欄には見積もり額を記載するが、変動がある場合は訂正が必要?確定申告の条件は?
- 特別控除申告の収入欄に記載する見積もり額の条件とは?訂正が必要な場合は確定申告に行く必要がある?
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配偶者控除または配偶者特別控除をうけるために、年末になってないのに申告をすること自体に実は問題があるのです。 年内の収入は実は12月31日が過ぎないとわからないのですが、それを予測して申告するからです。 ご質問者のように「夫が会社に申告した額と実際が違ってしまった。どげんしよう」という人は少なからず発生するはずです。 おっしゃるように「予想」で記入するしかないので、年末に勤務先の社長の気が変わって(というか狂って)ボーナスをくれたという事態が発生すると「えらいこっちゃ」になるわけです。 さて、この申告額が「大きかった」「少なかった」場合には、制度的には確定申告で精算をします。 「103万円以内です」と会社に申告して配偶者控除を受けてしまったが、実際には120万円になってしまった場合などです。 ここで配偶者特別控除は妻が受け取った給与額に応じて変化することを確認しましょう。 すると「103万~141万の間の変動ならば確定申告しなくて宜しい」という記述には「?」がつくことがわかります。 103万円以下なら、単純に配偶者控除38万円を受けられるのですが、103万円を超えた場合で141万円までは段階的に控除額が変わるのが配偶者特別控除だからです。 どのような制度にも特例というか「訂正できるよ」という道があります。 年末調整については再調整が認められてます(1月31日までですが)。 年を超えてハッピーニューイヤーと賀詞交換をしたのちに「あらら、金額がちがうじゃん」となった場合には、夫の勤務先にて、年末調整のやり直しをしてもらえます。 夫の勤務先経理担当が「めんどうだから、嫌じゃ」と言い出すとか、2月になってしまってる場合には、本人(夫)が確定申告で訂正をします。 例 1、配偶者特別控除ではなく、配偶者控除を受ける。 2、配偶者控除ではなく、配偶者特別控除を受ける。 ところで、配偶者特別控除は104万9千999円までは38万円受けられます。 ということは? ピン!とこられてると思いますが、上記の額までなら「確定申告で訂正してもしなくても、夫が受ける控除額は同じ」なのです。 ひどく精密にいいますと「受けてる控除が違うやんけ!」となりますが、現実問題としては「実害がない」です。 ご質問内にある「103万円から141万円なら確定申告しなくて良い」という「?」な記述はこのあたりを勘違いなさってる記述だと想像します。
その他の回答 (1)
長いですがよろしければご覧ください。 (※不明な点はお知らせください。) >…もし実際103万を超えなかった場合これを訂正する必要があるという事ですよね?そのままだと何かおかしな事になりますか? いえ、【103万5千円】ならば、「ご主人の納税額」は変わりませんので、必ずしも訂正する必要はありません。 つまり、「おかしな事」にもなりません。 >…訂正が必要な場合はどのような方法がありますでしょうか。 >夫が会社で年末調整をした後に更に自分で確定申告へ行き訂正という流れでしょうか? もし、「(ご主人が)所得控除を少なく申告してしまった」=「(ご主人の)納める所得税が多すぎた」という場合は、「確定申告で改めて精算(還付を受ける)」ということでまったく問題ありません。 『確定申告』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >>所得税の確定申告は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金や予定納税額などがある場合には、その過不足を精算する手続きです。 また、「翌年の1月末日」までであれば、「勤務先に年末調整をやり直してもらう」ことも可能です。(もっとも、面倒くさがられる可能性はありますが。) 一方、「(ご主人が)所得控除を多く申告してしまった」=「(ご主人の)所得税の納税額が不足している」という場合は、「勤務先の源泉徴収漏れ」という扱いになってしまうため、「年末調整をやり直してもらう」ことが必要です。 『年末調整の後に扶養親族等が異動したとき』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2671.htm >>…なお、【徴収不足税額がある場合】の年末調整のやり直しについては、その異動があった年の翌年の1月末日以降であっても行う必要があります。 ちなみに、「気がついたときには、従業員が確定申告して不足分を納めてしまっていた」という場合は、(厳密なことを言えば正しい処理ではないが)「結果オーライで特におとがめなし」になることが多いです。 >…最初に書いた額は103万5千円くらい…もし106万とか110万とかになってしまった場合はこれもまた訂正が必要になるのでしょうか? はい、訂正の必要があります。 「所得控除の額が減る」→「税額が減る」ですから、「納税額が不足する」ことになってしまいます。 ・所得金額-所得控除の合計額=課税される所得金額 ↓ ・課税される所得金額×税率=税額 『所得税・住民税簡易計算機』 http://www.zeikin5.com/calc/ 『配偶者特別控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm ・103万5千円→給与所得38万5千円→【控除額38万円】 ・106万→給与所得41万円→【控除額36万円】 ・110万→給与所得45万円→【控除額31万円】 ※「控除額」は、「給与所得」以外に「所得」がない場合です。 『所得金額とは|一宮市』 http://www.city.ichinomiya.aichi.jp/division/shiminzei/guide/shiminzei/syotoku.html >見積もり額と同じ金額になる事なんてまずないので、毎回訂正の為に確定申告に行くのかな?という疑問が残ります。 おっしゃるとおり、「12月31日時点の所得金額」を「12月31日以前に申告する」というのは、【誰が考えてもおかしい】【矛盾した仕組み】です。 「所得税の確定申告」が「年明け」に行われるのが当たり前なように、本来は、「年末調整」ではなく【年が明けてから、昨年分の調整】をすべきものです。 おそらく、この制度を作ったときに、「いやいや、年明けでは困る」という人(組織、団体?)との「利害調整」がうまくかなかったと思われますが、あいにくそこまではよく分かりません。 ただ、多くの「給与所得者」は、「還付」になることが多いので、「早めのほうが良い」という意見が多かったのかもしれません。 >…103万~141万?の間の変動ならば確定申告しなくて宜しいと書いてあるのも見た… さすがに、そんな乱暴なことは通りません。 『扶養控除の否認』(2007/07/28) http://masasan.blog69.fc2.com/blog-entry-122.html 「どうしても見積りが出せない」のであれば、無理に勤務先で済ませる必要はないのですから、はじめから「確定申告」で精算する(還付を受ける)ほうがすっきりします。 「還付申告」ならば、「2/16~3/15」の混雑時に行く必要もありません。(もっとも、郵送や電子申告なら、はじめから混雑は無関係ですが。) 『還付申告ができる期間と提出先』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2035.htm ***** (備考) 「年間の合計所得金額」が「38万円」を「5千円」超えても「ご主人の納税額」は変わらないことは前述のとおりです。 ただし、ririanririanさんは、(38万円を超えると)「【税法上の】控除対象配偶者」ではなくなります。(申告書にどう書くかではなく、実際の金額の話しです。) 「【税法上の】控除対象配偶者」ではなくなるとどうなるのか?と言いますと、「特にどうもなりません」。 --- ただし、中には、以下のように「影響がある人」【も】います。 ・「税法上の控除対象配偶者」であることで、もう一方の配偶者が「障害者控除」を受けている 『障害者控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1160.htm ・「税法上の控除対象配偶者」であることで、自治体から受けるサービスの優遇を受けている(ケース・バイ・ケースです。) ・「税法上の控除対象配偶者」であることで、もう一方の配偶者が「家族手当(扶養手当、配偶者手当)」を支給されている 『「家族手当」とは、どういう意味ですか?』 http://employment.en-japan.com/qa_1094_1010/ ***** (その他参考URL) 『腹が立つ国税局の税務相談室』(2009/07/15) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365.html 『税務署が親切』(2007/03/11) http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/50363449.html 『税務署は意外と親切』 http://dorobune.chips.jp/?p=155 『国税庁>ご意見・ご要望』 http://www.nta.go.jp/iken/mail.htm --- 『【確定申告・還付申告】>Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q08 『住民税とは?住民税の基本を知ろう』(更新日:2013年05月13日) http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/ 『各種控除一覧表|彦根市』 http://www.city.hikone.shiga.jp/somubu/zeimu/shiminzei/juminzei_koujyo_mi.html (多摩市の案内)『個人住民税(市民税・都民税)の申告について』 http://www.city.tama.lg.jp/16853/11/14703/003807.html ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください
お礼
年末調整をやり直してもらうのは確かに気が引けますので、 郵送で夫には確定申告をしてもらう事にしました! リンク先も教えて頂きありがとうございます!
お礼
すごくわかりやすい回答で有難いです! 読みながらなるほど…と頷きながら確認出来ました。 もし大幅な金額の違いが出たら郵送で確定申告を しようと思います! 本当にありがとうございました!