ベストアンサー 御成敗式目 2012/11/29 08:35 第三条で守護の職権を定め、「これ以外のことはするな」という旨を記している目的は何でしょうか。 職権乱用禁止以外に、朝廷の指示は聞くなという牽制も目的なのでしょうか。 みんなの回答 (2) 専門家の回答 質問者が選んだベストアンサー ベストアンサー fumkum ベストアンサー率66% (504/763) 2012/12/01 09:50 回答No.2 御成敗式目の第3条の原文は、 右々大將家御時所被定置者、大番催促謀叛殺害人〈付、夜討強盜山賊海賊〉等事也、而至近年分補代官於郡鄕、宛課公事於庄保、非國司而妨國務、非地頭而貪地利、所行之企甚以無道也、抑雖爲重代之御家人、無當時之所帶者、不能驅催、兼又所々下司庄官以下、假其名於御家人、對捍國司領家之下知云々、如然之輩可勤守護所役之由、縱雖望申一切不可加催、早任大將家御時之例、大番役并謀叛殺害之外、可令停止守護之沙汰、若背此式目相交自餘事者、或依國司領家之訴訟、或就地頭土民之愁鬱、非法之至爲顯然者、被改所帶之職、可補穩便之輩也、又至代官可定一人也 とあります。 この中で三条の前半部分には、「代官を郡郷に分ち補し、公事を庄保に充て課せ、国司に非ずして国務の妨げ―略―所行の企て甚だ無道なり。」とあり、守護(人奉行)の庄園・公領への侵略、国衙への介入について言及しています。 また、後半部分では「もしこの式目に背き自余の事に相交る者、或は国司領家の訴訟により、或は地頭土民の愁鬱につき、非法の至り顕然たる者は、所帯の職を改められ穏便の輩を補すべきなり。」とあり、国司・(荘園領主の)領家や地頭・土民に非法を訴えられ、判明すれば解任とされています。 さらに、第4条では、 右重犯之輩出來時者、須申子細隨左右之處、不決實否不糺輕重、恣稱罪科之跡、私令沒收之條、理不盡之沙汰、甚自由之姧謀也、早注進其旨、宜令蒙裁斷、猶以違犯者、可被處罪科、次犯科人田畠在家并妻子資財事、於重科之輩者、雖召渡守護所、至田宅妻子雜具者、不及付渡、兼又同類事、縱雖載白状、無財物者更非沙汰之限 とあり、重罪の者の取り調べの徹底と、子細の幕府への報告、幕府の指示に従うこと、勝手に犯罪者の財産を没収しないことを定め、違反したならば罪科に処す(具体的には解任)としています。 一般に法律に禁止されている事項は、現実に行われていることだとされています。ですから御成敗式目が制定された時点で、すでに守護による荘園・公領への侵略、国衙・行政権への介入、犯罪者の財産没収などの不法行為が行われていたとみることが出来ます。ですから、このような不法行為を禁止するために、重ねて職務権限を大犯三ヶ条に限定し、解任処分を定めているものとみられます。 一般に守護による守護領国制の構築は室町時代であり、鎌倉時代では地頭による土地の横領などが目立ちますが、鎌倉時代でも守護による荘園・公領への侵略、国衙・行政権の掌握、在庁官人・地頭などの被官化などの事例も多く、特に守護が在庁官人を兼ねている場合には、国衙の持っている行政権限の接収、公領(国衙領)への侵略、他の在庁官人の被官化が進む傾向が見られます。 また、三浦義村がしばしば御成敗式目を破るような行為を繰り返し、吾妻鑑に傍若無人とされているように、式目ができてもそれを破る者があるなど、守護の行動に制限を加えることは必要と思われたのではないかと思います。特に、御成敗式目成立時には北条氏の他氏排斥の途上であり、最有力の三浦氏も現存しています。三浦氏に限らず有力御家人が任命される守護は、元々大きな武士団の長であることが多く、従う武士も多く、領地も広いことも多いですから、守護の地位を利用して、御家人・国人などを被官化したり、荘園・公領を横領して経済力を高めたりしてより勢力を拡大させることに対する警戒もあったのではないでしょうか。御成敗式目51条中、1条神社祭礼、2条、寺塔仏事で、3条目に守護人奉行ですから、守護を警戒を含めて重視していたことがうかがえます。 なお、第6条では、 右國衙庄園神社佛寺領、爲本所進止、於沙汰來者、今更不及御口入、若雖有申旨、敢不能敍用、次不帶本所擧状、致越訴事、諸國庄園并神社佛寺領、以本所擧状可經訴訟之處、不帶其状者既背道理歟、自今以後不及成敗 として、国衙・荘園(本所など)・神社・寺(領)が起こす裁判に幕府は介入しないとし、律令を継承している公家法の体系や、本所が荘園支配のための本所法の体系による裁判と、御成敗式目(武家法の大系)による裁判との間に一線を設け、式目の制定者である北条泰時が北条重時にあてた式目制定の趣旨・目的である、「頼朝以来の先例や、武家社会の道徳規範たる道理に基づいて、武士にも分かり易いように作った法で、公家社会の律令、格式(などから発している公家法・本所法など)を変更したり、改廃するものではない」ことを別の面から言っており、朝廷・公家・寺社に対抗するのではなく、朝廷・公家・寺社などの法体系とその支配を認めることを言っています。 ですから、第3条についても朝廷の指示は聞くなという牽制ではなく、守護の職権乱用による勢力拡大(土地侵略・国衙への介入・被官化など)の防止と、朝廷・公家・寺社などの荘園領主勢力への配慮した条項ではないかと思います。 以上、参考まで。 質問者 お礼 2012/12/03 08:26 原典史料をひいてのご教示、越権行為の具体が大変よく分かりました。 また、執権の北条氏からする他氏への警戒と牽制の目的や朝廷公家への遠慮も分かりました。 積極的に朝廷の言うことを聞くなという強い示唆ではないようですね。どうもありがとうございました。 広告を見て全文表示する ログインすると、全ての回答が全文表示されます。 通報する ありがとう 0 その他の回答 (1) oska ベストアンサー率48% (4105/8467) 2012/11/29 23:30 回答No.1 >「これ以外のことはするな」という旨を記している目的は何でしょうか。 たった51条ですから、「職権乱用禁止」が主な目的でしようね。 「御成敗式目に記載が無い業務は、幕府の指示を仰げ!」という事です。 >朝廷の指示は聞くなという牽制も目的なのでしょうか。 実際は、その通りかも知れませんね。 が、朝廷側の「律」は既に無きに等しい状態でした。 それでも、朝廷支配下の地域では「律」が優先していました。 「御家人社会にのみ適用される」と、わざわざ断わっている事も意味深ですねぇ。 質問者 お礼 2012/11/30 08:38 両方が目的なのですね。 御家人社会のみに適用されるという断りが、どのように意味深なのでしょうか。 広告を見て全文表示する ログインすると、全ての回答が全文表示されます。 通報する ありがとう 0 カテゴリ 学問・教育人文・社会科学歴史 関連するQ&A 長と議会との関係で職権乱用罪は成立するでしょうか? 長と議会との関係で職権乱用罪は成立するのかどうか、ということで、下記のような場合についてお尋ねいたします。 事例 地方自治法96条1項9号では「負担付きの寄附又は贈与」につき、議会の議決事件としております。 ところが、長は、寄付の申し出者から、建物その付帯品の寄付をする条件(寄附採納条件)として、その建物の土地(立地)を購入する旨を条件提示され、なお且つこれに合意していた場合に、これらの行為を単に年度予算に組み込んで一括審議させた場合には、少なくとも上記法律(地方自治法96条1項9号)に違反しているものと思われます。 そこで、上記法律以外にも、職権乱用罪(刑法193条)の構成要件にあたるのでしょうか。 なお、職権乱用罪の「職権」とは、「職権行使の相手方をして事実上義務無きことを行わせ、(または行うべき権利を妨害す)るに足りる権限」と定義されることから、同条の保護法益(国家法益)を侵害しているようにも思いますが、如何でしょうか。 自治体の3月議会も終盤ですので、どうかよろしくお願いいたします。 海外での横領罪について 海外での横領罪について質問させて下さい。 日本人が外国で 会社を立ち上げ 運営を他の日本人にお願いしている状態で、 横領などの事故が発生した場合、 日本で刑事事件として告訴できるのでしょうか? 日本人同士の場合でも、原則的には事件が起きた国の法律が適用されることになっていますが、例外的に 窃盗罪 職権濫用罪 などの罪は、日本の刑法が適用される(刑法3条・4条)、というところまで調べたのですが、 横領はどうなのでしょうか? 考え方によっては 横領は窃盗のようでも 職権乱用のようでもあるのですが... どなたか、詳しい方がいらっしゃいましたら、情報元も含めて 教えていただけないでしょうか? よろしくお願いします。 ダフ屋行為?職権乱用? ヤフーオークションで出品物を見ていて気になったものがあります。それは「ワーナーマイカル先行前売り券です」あれは裏に「◆転売は固くお断りしています」といった内容が書かれています。あの券は通常に人は購入できません。公務員などで互助会などに入っていないと買えないもののはずです。それをオークションに出して売るという行為は違法、ダフ屋行為、職権乱用にあたるのではないでしょうか?券は1800円かかる映画の費用を1200円に出来るというものです。出品物の中には11月末、12月末までというものもありました。そういうものは明らかに自己使用ではなく売買を目的にしたものだと思います。こういうものを出品している人はダフ屋行為、職権乱用ではないのでしょうか?入札者がすでにいますから売れるのは間違いないでしょう。でもそれは差額600円前後が儲かる計算になります(通常商品で儲けるのはかまわないと思います ですが転売禁止のものを職権を利用して入手して売るのはどうなのでしょう)そういうのはいいのでしょうか?誰かわかる方がいましたら返答お願いします。 天文学のお話。日本ではどのように考えられていた? OKWAVE コラム 警察、検察へ刑事、民事で訴訟を起こすには? 警察、検察へ刑事、民事で訴訟を起こすにはどうすれば宜しいでしょうか? 所轄は警視庁の所轄警察署、東京区検察庁になります。 事件は警察署取調室での6時間に及ぶ、不当監禁 これは (1)憲法34条(身体を拘束する手続き) (2)刑訴198条1項(逮捕又は拘留されている場合を除いては何時でも退去できる) (3)刑法220条(不法に人を監禁した者は7年以下の懲役に処する) (4)刑法193条(公務員職権乱用) (5)刑法194条(特別公務員職権乱用) に抵触していると思います。 通常、一般人、法人に A.刑事告訴をする場合には、告訴状を警察、検察に届け出る。 B.民事訴訟であれば裁判所へ訴状を受理してもらうことになりますが 警察、検察 宛に刑事告訴、民事訴訟を提起する場合にはどのような手続きになりますでしょうか? 宜しく、ご教示お願い致します。 御成敗式目について(鎌倉時代) 御成敗式目が、世に出てきた背景を教えて下さい。 それと、鎌倉時代を理解する上で、御成敗式目で書かれている50余条に及ぶ内容は、実際にそのような事実がかなりの頻度で起きており、鎌倉幕府として困っていたと理解して良いのでしょうか?例えば、「神社を修理して祭りを大切にすること」とあるのは、「神社が荒れていて、祭りが大切にされなくなった」というような……。 大津中学生自殺事件と刑法193条 大津中学生自殺の問題で、学校側や教育委員会などの隠蔽工作や虐めの現場での見てみぬ振り等は、既に刑法193条(公務員職権濫用等、2年以下の懲役)他にも抵触しているのではないでしょうか? 「喧嘩両成敗」について 「詳説日本史研究」という歴史参考書の「戦国大名の分国支配」の項で下記のような記述がありました。 記 戦国大名は、絶え間のない戦いに勝ち抜き、領国を安定させなければ支配者としての地位を保つことができなかったので、富国強兵のための新しい体制をつくることにつとめた。家臣団統制や領国支配のための政策をつぎつぎと打ち出し、なかには領国支配の基本法である分国法(家法)を制定する者もあった。これらの法典には、御成敗式目をはじめとする幕府法や守護法を継承した法とともに、国人一揆の取決めを吸収した法などがみられ、中世法の集大成的な性格をもっていた。また、喧嘩をした者は理由のいかんを問わず双方を死罪に処するとした喧嘩両成敗法や、個人の罪を同じ郷村に住む者にまで負わせる連坐(縁坐)制など、新しい権力としての戦国大名の性格を示す法も多くみられる。とくに喧嘩両成敗法は、それまで紛争解決手段の一つとして慣習的に認められていた決闘・私闘(喧嘩)を禁止し、すべての紛争を大名の裁判に委ねさせることによって、領国の平和を実現しようとしたものであり、この姿勢はのちの豊臣秀吉の政策にも受け継がれていく。 (以上) 少ないスペースの中で、わざわざ「喧嘩両成敗」が取り上げられていたし、ふと、某書で、赤穂事件に関して「天下の大法とされた喧嘩両成敗法を自力で実現したものでした。」と記述されていることを思い出し、この「喧嘩両成敗」ということについて、興味が湧いてきました。 私が疑問に思ったことは次の4点です。 1. 日本で、「喧嘩両成敗」という考え方というか、対処の仕方が出てきたのはいつ頃のことでしょうか???「御成敗式目をはじめとする幕府法や守護法を継承した法とともに、国人一揆の取決めを吸収した法などがみられ、中世法の集大成的な性格をもっていた。」とあるので、「御成敗式目」もネットで検索してみたのですが、「喧嘩両成敗」なんてことはなく、むしろ、第12条:「悪口の罪について」で、 「争いの元である悪口はこれを禁止する。重大な悪口は流罪とし、軽い場合でも牢に入れる。また、裁判中に相手の悪口をいった者は直ちにその者の負けとする。また、裁判の理由が無いのに訴えた場合はその者の領地を没収し領地がない場合は流罪とする。」とあり、むしろ「喧嘩両成敗」とは全く相反するのではないか???と感じるものでした。鎌倉時代以降、戦国時代の間で出てきたものでしょうか??? 2. もし、そうだとしたら、鎌倉時代から、戦国時代までに、「喧嘩両成敗」という考え方が出てくるどのような変化があったのでしょうか??? 3. ふと、「喧嘩両成敗」って言ったって、戦国大名にとっては、「優秀な部下を両方とも失うのはつらかった」のではないか???……だから、逆に喧嘩をさせないための事前の策として、こんな対処の仕方が出てきたのかなぁ……と考えたのですが、この素人の考え方を批判してください。「喧嘩両成敗」という考え方というか、対処の仕方が、戦国時代に出てきた時代的背景いうのはあるのでしょうか??? 4. かすかな記憶の私的な経験ですが、少年の頃、先生方は、面倒くさかったのか???あの当時、先生の頭が悪かったのか???……「喧嘩は両方とも悪い、喧嘩はするな」と、先生に脅され、それでも喧嘩をして、先生に殴られたのを思い出しましたが、……今だったら、あの先生「懲戒免職」だよな、なんて考えながら、赤穂事件の江戸時代から、戦後しばらくは、「喧嘩両成敗」という考え方は生きていたのかなぁ???とか、今の時代にも残っているのかなぁ???なんていう疑問もわいてきました。 室町時代の幕府の財源ですが、本で調べると「御料所からの収入がおも」とか 室町時代の幕府の財源ですが、本で調べると「御料所からの収入がおも」とか「守護たちは独立して領地を治めていたため、幕府は山城の国一国からの収入しかなかった」などと書かれています。しかし、半済令などで減っていたとはいえ、全国から年貢を得ていたのではないのでしょうか。 また、幕府の年貢は守護請では「守護→荘園領主→幕府」と動いていたと思うのですが、それ以外の場合は「守護→幕府」と「荘園領主→幕府」の2重取りだったのでしょうか。 さらに、朝廷はいったい何を財源にしていたのでしょうか。荘園からの収入だけで成り立っていたのでしょうか。 素人なりに調べたのですが、今ひとつわかりません。 どなたかご存知の方がいらっしゃいましたら、素人でもわかりやすいように教えていただけると助かります。 とあるサイトのネットワークを管理する人への不満について 非常に不愉快な扱いをされました。 半ば職権乱用ではないか?とさえ思います。 その管理者へメールしました。 でも恐らくこのままなしのつぶてでしょう。 この他に何をすべきでしょう? 不当な扱いを受けた証拠は全て記録していますが、 その他にやるべき事はあるでしょうか? 『そのネットワークコミュニティへ行くな!』以外の回答よろしくお願いいたします。 御成敗式目の起請文の意味が分かりません 訳を探してもありません。どういう意味なのでしょうか。以下転載 御評定間理非決断事 右愚暗之身、依了見之不及若旨趣相違事、更非心之所曲、其外、或為人之方人乍知道理之旨、称申無理之由、又非拠事号有証跡、為不明人之短、乍知子細付善悪不申之者、事与意相違、後日之ひ謬出来歟、凡評定之間、於理非者不可有親疎、不可有好悪、只道理之所推、心中之存知、不憚傍輩、不恐権門、可出詞也、御成敗事切之条々、縦雖不違道理一同之憲法也、設雖被行非拠一同之越度也、自今以後相向訴人并縁者、自身者雖存道理、傍輩之中以其人之説、聊違乱之由申聞之者、已非一味之義、殆のこす諸人之嘲者歟、兼又依無道理、評定之庭被棄置之輩越訴之時、評定衆之中被書与一行者、自余之計皆無道之由、独似被存之歟、者条々子細如此、々内若雖一事、存曲折令違犯者、 梵天帝釈四大天王惣日本国中六十余州大小神祇、別伊豆筥根両所権現三嶋大明神八幡大菩薩天満大自在天神部類眷属、神罰冥罰於各可罷蒙也、仍起請如件、 弁護士法23条照会について教えて下さい。 弁護士は法律(23条というものがあると聞きました)、自身の職権で一般人では介入できない調査を行うことができると聞きました。この調査には制限はないのでしょうか?相手を逮捕したりすることができないこと以外はほとんど警察と同じように思えますが、警察調査とほぼ同様のものと考えて良いのでしょうか? 大津自殺事件は、隠ぺい命令の教委幹部の逮捕を 大津自殺事件は、隠ぺい命令の教委幹部を取調べ・逮捕できないのでしょうか? 自殺の練習を強要した加害生徒は、刑法第202条の自殺教唆(きょうさ)罪で補導できると思います。 隠ぺいは職権乱用罪などにならないのでしょうか? 自殺教唆罪とは大ざっぱに言うと、「死ね」など言って人を自殺させようとする罪です。 ・刑法第202条/自殺関与・同意殺人罪 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%87%AA%E6%AE%BA%E9%96%A2%E4%B8%8E%E3%83%BB%E5%90%8C%E6%84%8F%E6%AE%BA%E4%BA%BA%E7%BD%AA 事件の隠ぺいを図った教育委員会の幹部(教育長・澤村憲次、教育部長・松田哲男=昨年は前田登=、教育部次長・葛野一美、学校教育課長・川崎文男、教育委員長・岡田隆彦)なども警察が取り調べて、職権乱用罪などで逮捕できないのでしょうか? 皇子山中学の藤本一夫校長(昨年は片山義教校長)に、事件をもみ消すように命令していた事はほぼ確実でしょう。 ・刑法193条・公務員職権濫用罪 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%85%AC%E5%8B%99%E5%93%A1%E8%81%B7%E6%A8%A9%E6%BF%AB%E7%94%A8%E7%BD%AA 『公務員職権濫用罪(こうむいんしょっけんらんようざい)は、刑法193条に規定されている犯罪類型であり、公務員がその職権を濫用して、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害する行為を内容とする』 先生方全員が隠ぺいに加担していたとは思えず、正直に認めて自殺した生徒の保護者に賠償金を払うよう、職員会議などで発言した先生もいらっしゃると思います。 これも藤本一夫(昨年は片山義教)校長が職務命令で抑えたものと推測できます。だから ・刑法95条・公務執行妨害罪(狭義の公務執行妨害罪、刑法95条1項)、職務強要罪(刑法95条2項) ・公務執行妨害罪とは http://www.nayami79.com/kokuso/kei_95komubogai.html 『公務員が職務を執行するに当たり、これに対して暴行又は脅迫を加えた者は、3年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。 2 公務員に、ある処分をさせ、若しくはさせないため~暴行又は脅迫を加えた者も、前項と同様とする』 にも該当する可能性があり、警察が捜査すれば浮上するのではないでしょうか? そうすれば「警察は頼りになる。世の中に正義はある」と国民は納得しますし、他の教育委員会も同様の揉み消しを手控えると思います。 隠ぺいを行った者は逮捕・起訴し一罰百戒としないと、教育委員会・校長らがグルになった集団もみ消しはなくならないと思います。 皆さんはどう思いますか? 日本史の転換点?:赤穂浪士、池田屋事件、禁門の変に見る武士の忠義と正義 OKWAVE コラム 生活保護の申請について 生活保護の申請を拒否される、すなわち門前払いは違法行為と言いますがあれは本当の行為と言えます。しかし、違法ではない・違法行為等々、答えが2択に分かれますが私としては違法行為の可能性は十分にあるかと… そこで私の"違法行為と言い切れるその理由"について意見をお願いします。 (1)生活保護の門前払いの違法行為の理由として"刑法193条公務員職権乱用罪に接触する恐れ"アリ 生活保護は国民の権利ですが受給資格と言うものが存在しますので全員が全員絶対に受給できるというわけではないです。しかし、受給の可否は審査と言うもので決めるわけですから審査を受ける権利までは全員あります。 ここで職員が申請を受け付けない行為をしたら申請拒否となり権利侵害になります。 刑法193条公務員職権乱用罪は公務員が権利を妨害したら~ と明記されていますから申請拒否行為は明らかに権利侵害=刑法193条公務員職権乱用罪に接触する恐れがあるということです。 刑法193条 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%85%AC%E5%8B%99%E5%93%A1%E8%81%B7%E6%A8%A9%E6%BF%AB%E7%94%A8%E7%BD%AA(公務員がその職権を濫用して、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害する…) 尚、申請を拒否されそうなときに上記の「刑法193条公務員職権乱用罪に接触する恐れがあり …」と職員に言ったら簡単に申請できた事例があるそうです。 その例 http://cgi.members.interq.or.jp/queen/xasper/wiki/wiki.cgi?page=%C0%B8%B3%E8%CA%DD%B8%EE%A4%CE%BF%E5%BA%DD%BA%EE%C0%EF%A4%F2%C6%CD%C7%CB%A4%BB%A4%E8%A1%AA%A1%AA (2)行政法第7条に反する恐れ (2は微妙にわからないので間違っていたらすみません) 行政法第7条では「行政庁は、申請がその事務所に到達したときは遅滞なく当該申請の審査を開始しなければならず…」と明記されています。つまり、生活保護の申請が到達した時点で職員は拒否することができないという事になります。(ただし、申請に必要事項で不備があれば別) しかし、この到達… とあるのですが、申請書が到達なのか申請する意思が到達なのか記載がありません。 しかし、生活保護の細則では"書面にて申請"と明記されているので、チラシの裏に手書きでも申請書としての扱いが可能です。(厳密には各都道府県で申請書が用意されているが強制力はない) ですので行政法第7条でも申請書が到達したらそれを拒否はできないという事になります。 行政法第7条 http://ja.wikibooks.org/wiki/%E8%A1%8C%E6%94%BF%E6%89%8B%E7%B6%9A%E6%B3%95%E7%AC%AC7%E6%9D%A1 ただ、門前払いは門前払いの方法として申請を受け付けないという事ですから当然申請書なんて貰えません。なので規定から見て行政法第7条に反するようには見えないのですが… どう思われますか? ただ、申請するにも最初から自前の申請書を持参する人間なんてごく少数ですから普通は福祉事務所が書類を用意するのが義務ではないでしょうか? "書面にて申請"と言う規定があるなら申請する意思があれば書類を用意しなければいけませんよね? 申請書なんて何処にでもあるわけではないですから。 まあ、申請を妨害する行為は1でも書いたように刑法193条公務員職権乱用罪に接触する恐れがありますが… 申請書が事務所にあるという事は申請する意思を見せた時点で申請が到達したとみなせるのでしょうか? 生活保護の申請は権利ですから(受給デキルカどうかは別)幾ら受給できないからと申請を拒否することはできません。生活保護の細則では規定事項が記入された書類で申請となりますからそれのみで受給可否は判別不可能ですし審査を受ける権利自体もありますから申請拒否の時点で刑法193条公務員職権乱用罪に接触する恐れがあります。 実際に門前払いされた単独申請者でも弁護士同伴なら1発申請ですからね。 どんな人間でも法律には逆らえません。 つまり、福祉事務所の門前払いが合法ならば弁護士同伴でも無意味になりますが1発申請という事は職員が違法行為という事が丸見えです。 無知回答はいりませんのでそれなりに詳しい人間だけ回答してください。 無知回答者は間違いなくその根拠が明記されていませんから。 レポートにおける引用について あるレポート課題があるのですが。その指示の意味が理解できません。 「引用した場合はその旨を記載すること。ただし,そのまま引用することは禁止」という指示です。 「引用した場合はその旨を記載すること。」までは理解できますが、その後の「そのまま引用することは禁止」とはどういうことなのでしょうか。引用とはそのまま書き写すことだと思うのですが。 要するに,「そのまま書き写さない程度に、文章を抜き取れ。そしてその旨を記載しろ」という理解でいいのでしょうか 撮影禁止?職権乱用? あるお寺に行きましたら お寺の従業員とおぼしき人に 「勅使門の撮影はしないでくださいね」と言われました。 なので撮影はしなかったのですが 「撮影禁止と書いておいていただけるとありがたいんですが」と返しますと 「撮影禁止と書かなくても勅使門の撮影をしてはいけないのはマナーとして当然です」と言われました。 ですが、ネット上にはその勅使門の写真がたくさんありますし 数日後、このお寺を友人が訪れたときには、その従業員さんは不在で 撮影禁止と言われなかったそうで、その勅使門の写真を撮影していました。 マナーとして勅使門の撮影はしてはいけないのでしょうか? 立ち入り禁止の場所で撮影するのでなく、商用でもない場合 建物の写真を撮るのは構わないと思っていたんですが。 たぶんこの従業員さんが勘違いしたのではないかと思ってるんですが 撮影禁止と言われた以上、撮影をすると法的に問題が生じますか。 さきほども書きましたが、私は撮影禁止と言われたので撮影はしていません。 またお寺で撮影禁止にしていないのに、従業員が「この人気に食わない」などの理由で撮影禁止にしたとすると、職権乱用のように思えますが そういうことを行うのは法的に問題はありませんか? yahoo削除隊への疑問 yahooニュースや知恵袋の削除隊の管理方針に疑問があります。理由がわからないまま削除されたり、書き込みを拒否されたりすることがあります。たとえば掲示板で他の人が書き込みを拒否されることがあると指摘したので、「予め書き込めない言葉を指定してあるのではないか。自分も経験がある」という旨の回答を載せましたが、後で削除されました。特に有害な内容とも思えないのにこういう対応をされるのは納得いきません。削除隊の職権濫用と思われますが、いかがでしょうか?そんなに削除隊の顔色を気にしながら書かないといけないものなんですか? 警察による証拠のねつ造に対して損害賠償請求 とある事件で、警察に証拠のねつ造をされてしまいました。 通常これは、刑法第104条(証拠隠滅等) 「他人の刑事事件に関する証拠を隠滅し、偽造し、若しくは変造し、又は偽造若しくは変造の証拠を使用した者は、2年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する。」に、該当すると思うのですが、 地検もこれにかかわっている可能性があり、なんにせよ、検察官はそのねつ造証拠を使って起訴するわけで、「大阪地検特捜部主任検事証拠改ざん事件」とは違い、こっちは埋もれてしまう小さな事件ですので、訴えたところで握りつぶされるのは目に見えています。 刑法第193条(公務員職権濫用)なら、 「公務員職権濫用の罪は、犯罪の性質上、検察官が起訴を不当に怠る場合が生じる可能性が高いため、検察官の起訴独占主義の例外として、裁判所の決定により審判に付する手続である準起訴手続が適用される(刑事訴訟法262条)」 とのことなので、完全無視はできないでしょうけど、訴えたところで必ず受理されるものでも無く、また、「義務のないことを行わせ、権利の行使を妨害したことが必要。」とのことなので、やってみるだけの価値はあるかもしれませんが、ちょっと難しいかもしれません。 それで、単純にそのねつ造をやった警察官(司法警察員)に、民事の不法行為で損害賠償請求をしようと考えています。 この場合、訴える相手をどこにすべきですか? (1)直接ねつ造に関わった警察官 (2)警察署長(改竄書類は警察署長宛であるため) (3)県警(または都道府県) (5)国 (6)このうち複数 ご意見お聞かせ頂けたら幸いです。 公文章偽造 法律に詳しい方教えてください。 行政の区画整理に係る問題で国土交通省へ審査請求をいたしました。 ところが行政の弁明書には2か所ほど事実と違うことが記載されていました。 地権者カードと要望票でどちらも地方公務員が地権者と対応した際に記録を残す書類です。 一か所は「不法占拠されている」などと親せきを勝手に不法占拠人に仕立て上げ書類は作成されていました。 このような弁明書と審査請求書を元に国交省は採決を下すわけですが、そもそも、行政が作成した「職権乱用で作成された事実無根な文章」は公文章偽造には当たらないのでしょうか? 地方公務員は訂正すると応じましたが、削除はできないと言っています。 ですが、行政の顧問弁護士の見解では指摘している二か所は「公文書偽造」刑法155条には当てはまらないというのです。 偽造ではなかったら地方公務員の文章の改ざん、もしくは職権乱用に当てはまるのでしょうか? このように行政に勝手に文章を作成されてそれが審査資料として提出されているのに困っています。 よろしくお願いします。 痴漢冤罪回避マニュアルについて こんにちわ、映画界では「それでも僕はやってない」という 痴漢冤罪をテーマにした作品が話題になっています。 僕も男なので冤罪はすごく怖いです。 社会的信用を失うし死刑宣告も同然です。 痴漢冤罪回避方法をネットで調べていると マニュアルを発見する事が出来ました。 これらの方法は本当に現実で使えるのでしょうか? また疑いがかかってもこれらの方法で 勾留されずに済むのでしょうか? お知恵をお貸しください。お願いします! (1)駅員が来たら速攻で身分証明書を見せ身分を明らかに して逃亡の恐れが無い事を説明し刑事訴訟法第217条で身元が明らかで逃亡の恐れ の無い人間の現行犯逮捕(準現行犯も同様)は違法となり刑法第220条の不当逮捕 に当たると伝える (2)駅員室には絶対に行かない (3)刑法第220条の不当逮捕に当たるという 条文を伝えそれでも連行するなら刑法第194条の職権乱用罪で訴える (当番弁護士を呼ぶ)と伝える (刑事訴訟法198条では被疑者は逮捕・拘留されている場合を除いては出頭を拒む事が 出来る。今の状況は逮捕でなく同行と言い切る) (4)刑事訴訟法198条の黙秘権の行使 刑法第185条(賭博)に次のようにあります。 刑法第185条(賭博)に次のようにあります。 第185条 賭博をした者は、五十万円以下の罰金又は科料に処する。ただし、一時の娯楽に供する物を賭けたにとどまるときは、この限りでない。 これによると、賭博は禁止されています。しかし、次のものは賭博ですが許可されています。 (1)競馬 (2)競輪 (3)競艇 (4)パチンコ (5)宝くじ これらが刑法第185条に違反しない旨を定めた法律は何でしょうか。また、その第何条でそのことが示されているのでしょうか。 注目のQ&A 「You」や「I」が入った曲といえば? Part2 結婚について考えていない大学生の彼氏について 関東の方に聞きたいです 大阪万博について 駅の清涼飲料水自販機 不倫の慰謝料の請求について 新型コロナウイルスがもたらした功績について教えて 旧姓を使う理由。 回復メディアの保存方法 好きな人を諦める方法 小諸市(長野県)在住でスキーやスノボをする方の用具 カテゴリ 学問・教育 人文・社会科学 考古学・人類学文学・古典歴史経済学・経営学心理学・社会学地理学美術音楽哲学・倫理・宗教学その他(人文・社会科学) カテゴリ一覧を見る OKWAVE コラム 突然のトラブル?プリンター・メール・LINE編 携帯料金を賢く見直す!格安SIMと端末選びのポイントは? 友達って必要?友情って何だろう 大震災時の現実とは?私たちができる備え 「結婚相談所は恥ずかしい」は時代遅れ!負け組の誤解と出会いの掴み方 あなたにピッタリな商品が見つかる! 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お礼
原典史料をひいてのご教示、越権行為の具体が大変よく分かりました。 また、執権の北条氏からする他氏への警戒と牽制の目的や朝廷公家への遠慮も分かりました。 積極的に朝廷の言うことを聞くなという強い示唆ではないようですね。どうもありがとうございました。