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公文章偽造についての法的問題について教えてください
- 行政の区画整理に係る問題で国土交通省へ審査請求をしたところ、行政の弁明書に事実と違う記載がありました。
- 地権者カードと要望票の記録で、地方公務員が「不法占拠されている」と勝手に書類を作成していたことが判明しました。
- 国交省は採決を下すため、行政が作成した「職権乱用で作成された事実無根な文章」が公文章偽造に当たるのかについて疑問が生じています。行政の顧問弁護士の見解では公文書偽造には当てはまらないという意見があります。
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質問者が選んだベストアンサー
行政が出した弁明書が,行政が勝手に作成した文書であるとおり,質問者が出した審査請求書も,請求者が勝手に作成した文書です。 自らが不利となる証言を強要されないことは憲法で保障されています。 それらを踏まえた上で,双方の主張を聞き,事実かどうかを判断し,裁定を下すのです。 審査請求の結果が不服であれば,訴訟提起することができますから,そこでまた争うことになります。 不服申し立てにしろ,審査請求にしろ,訴訟にしろ,「喧嘩」ですからね。質問者が「事実とは異なる」と主張しても,「事実である」と裁定されることもあります。 質問者は「職権濫用である」と主張されていますが,私どもはその文書を見たわけではありませんし,その経緯も知りえませんので,失礼ながら,質問者の言を鵜呑みにすることもできません。 ですので,公文書偽造であるか否かも,ここでは判断できません。
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- harun1
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作成権限ある公務員による公文書は、内容が虚偽であっても、書類を作成した事自体は公文書偽造には当たりません。 公務員が、その職務に関し、行使の目的で、虚偽の文書若しくは図画を作成し、又は文書若しくは図画を変造したときは「虚偽公文書作成等の罪」になります。 ご質問の記録(調書)は、競売に於ける現況調査報告書程度の信頼性しかなく、調査の方法によっては異なる記録になる事もあります。 そのため、公務員が地権者と対応した記録(調書)が、公文書(行政文書・行政機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、であって当該行政機関の職員が組織的に用いるものとして、当該行政機関が保有しているもの)には違いありませんが、 「行使の目的で、虚偽の文書若しくは図画を作成し」とは言えず、処罰の対象にはならないと思います。
お礼
harun1様、 ご回答ありがとうございました、とても勉強になりました。 虚偽公文書作成等の罪(156条) には該当しないのか調べてみます。 「OO氏によって不法占拠されている」など、そこの土地には親戚が住んでいたので、親戚に知らせて協力してもらおうと思います。
お礼
teinen様、 ご回答ありがとうございました、とても勉強になりました。 「職権乱用」として記載した理由は権利者カードはあくまでも権利者との面会記録および要望を記載するカードになっておりまして、私の素人的考えでは要望も発言もしていないことを勝手に書かれていたという点に不服を感じております。不法占拠として名前が書かれている者は親戚なので、これは当事者に確認すれば明確になる事なのですが。 このような行政の不誠実さに日々悩まされているため、もう少し勉強をしてみたいと思います。