- ベストアンサー
痴漢冤罪回避マニュアルについて
こんにちわ、映画界では「それでも僕はやってない」という 痴漢冤罪をテーマにした作品が話題になっています。 僕も男なので冤罪はすごく怖いです。 社会的信用を失うし死刑宣告も同然です。 痴漢冤罪回避方法をネットで調べていると マニュアルを発見する事が出来ました。 これらの方法は本当に現実で使えるのでしょうか? また疑いがかかってもこれらの方法で 勾留されずに済むのでしょうか? お知恵をお貸しください。お願いします! (1)駅員が来たら速攻で身分証明書を見せ身分を明らかに して逃亡の恐れが無い事を説明し刑事訴訟法第217条で身元が明らかで逃亡の恐れ の無い人間の現行犯逮捕(準現行犯も同様)は違法となり刑法第220条の不当逮捕 に当たると伝える (2)駅員室には絶対に行かない (3)刑法第220条の不当逮捕に当たるという 条文を伝えそれでも連行するなら刑法第194条の職権乱用罪で訴える (当番弁護士を呼ぶ)と伝える (刑事訴訟法198条では被疑者は逮捕・拘留されている場合を除いては出頭を拒む事が 出来る。今の状況は逮捕でなく同行と言い切る) (4)刑事訴訟法198条の黙秘権の行使
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
“刑事訴訟法第217条”には 第二百十七条 三十万円...以下の罰金、拘留又は科料に当たる罪の現行犯については、犯人の住居若しくは氏名が明らかでない場合又は犯人が逃亡するおそれがある場合に限り、第二百十三条から前条までの規定を適用する。 とあります。 また、例として東京都:公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例では 第五条何人も、人に対し、公共の場所又は公共の乗物において、人を著しくしゆう恥させ、又は人に不安を覚えさせるような卑わいな言動をしてはならない。 第八条 次の各号の一に該当する者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 二 第五条第一項又は第二項の規定に違反した者 により、痴漢行為は“六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金”が予定されており、刑事訴訟法第217条の対象外なので、同条は適用されず、当然に 第二百十三条 現行犯人は、何人でも、逮捕状なくしてこれを逮捕することができる。 により、少なくとも東京都においては現行犯逮捕は可能です。 (2)駅員室には絶対に行かない と、抵抗するのは自由ですが、現行犯逮捕後はまず実現は困難でしょう。 (3)刑法第220条の不当逮捕に当たるという 前記のようにこの主張は最低限東京都では失当です。 また、“当番弁護士”制度は“刑事事件で逮捕された者(被疑者)が、起訴される前の段階”での弁護士の援助を受けることを目的とした制度なので、“逮捕されていない”の主張と同時に“当番弁護士制度”を利用するとの主張自体矛盾しています。 また、 憲法第三十四条 何人も、理由を直ちに告げられ、且つ、直ちに弁護人に依頼する権利を与へられなければ、抑留又は拘禁されない... により、弁護人に依頼する権利は、“抑留又は拘禁”の条件であって、逮捕されていない状況で弁護士をよぶ権利は定められていません(実際には私選弁護人への連絡程度は容認されているようです)。 (4)刑事訴訟法198条の黙秘権の行使 は憲法の明文に定められている権利なので、当然に行使できます。 “方法は本当に現実で使えるのでしょうか” 全てを否定する気はありませんが、条文解釈に明らかな瑕疵があるので、信頼性が高いものではないでしょう。
その他の回答 (3)
- atenza0216
- ベストアンサー率25% (18/70)
>でわ理論上「逃亡のおそれなし」の状態を作るにはどうしたらいいのですか? 素直に駅員について行き、警察官の事情聴取に応じる。それが一番と思いますよ。って、このアドバイスも否定されそうですね。 皆にアドバイスを求めてそれを全て否定するなら、質問する意味がないですよ。そこまで心配なら電車に乗らなきゃいいでしょう。
お礼
すいません書き忘れました。゜(゜´Д`゜)゜。 電車にはバンバン乗ります。
補足
ごめんなさい。 atenza0216さんのおっしゃる通りです。 けど死活問題ですからねぇ…どうしても熱が こもっちゃうんですよ… atenza0216さんもそれじゃ実際に20日たっぷり勾留されて 会社クビになる等損失を被り、また認めても罰金は免れえませんよ? それでもいいんですか?
- KOM2006
- ベストアンサー率53% (53/100)
理論上は現行犯逮捕は可能だといえます。身分証明書の呈示=逃亡のおそれなしとはいえないからです。つまり、いくら住所付身分証明書があったとしても、逃亡する人はしますし、極論すれば顔さえ覚えていれば身分なんてものは調べることはできるからです。したがって、(1)によった場合でも不当逮捕とは必ずしもいいえないでしょう。 逮捕された以上、駅員室への同行はやむをえないものと考えます。そもそも現行犯逮捕を実効性あらしめるものにするためには、犯行現場あるいは犯人確保現場にとどめ置くことが困難なケースも考えられます。たとえば、駅のホームで逮捕した場合、他の客の迷惑にもなるでしょうし、この意味で駅員室への同行の強制は合理的範囲内でなら許されるものと考えられます。したがって(2)は通らないでしょう。 (1)と同様に(3)も無理でしょう。 黙秘権は当然許されます。逮捕されて、警察署に連行されてからもずっと黙秘することは刑事訴訟法198条の規定上可能であるといえます。したがって、(4)は許されます。 ただ、現実問題、これらの刑事訴訟法の規定が逮捕・取調べで遵守されているかといえば決してそうではありません。自白強要なんて日常茶飯事ですし、そもそも裁判官は「官は正しいことをいい、民は嘘を言う」という先入観がありますので、公判の場で無罪を主張しても、「官(警察官や検察官など)が逮捕し、勾留し、起訴したのだから間違いは無い」というかなり強い思い込みの元で裁判は開始されます。無罪推定の原則なんて、それこそ絵に描いたもちと言っていいでしょう。この上、弁護士にやる気がなければ、もう破滅です。ですので、有罪率99.99パーセント以上という異常な数値が出てくるのです。 したがって、No2の方のように事前に冤罪防止の努力をすることも必要かと思われます。また、目撃者と結託して痴漢加害者にしたてあげるのは、ほとんどが示談金目当てですから、金持ちそうな人しか狙わないといえます。したがって、いかにも貧相な格好して電車に乗るのもひとつの手だと思います。
お礼
すいません書き忘れました。゜(゜´Д`゜)゜。 >>身分証明書の呈示=逃亡のおそれなしとはいえないからです。 でわ理論上「逃亡のおそれなし」の状態を作るには どうしたらいいのですか? 回答お願いします(´-`)
補足
>>ほとんどが示談金目当てですから、金持ちそうな人しか狙わないといえます。 そんな事ないですよ。 ムカつく上司がいるから冤罪にしてくれ、と言った依頼人から 金を貰えば示談金が無くてもグルの女性に金は入ります。 事実そういった事件もあります。 なんら根本的解決になりません。 No.1の補足を使う事にします。
- chie65536
- ベストアンサー率41% (2512/6032)
>マニュアルを発見する事が出来ました。 >これらの方法は本当に現実で使えるのでしょうか? 使えない。 最も有効で確実な方法は ・座席に座る(これ、最強) ・座れないなら、必ず、空いてる手で吊革を掴む。吊革を掴んだら絶対に手を離さない ・可能ならカバンは床に置いて足で挟み、両手で吊革を掴む。両手で吊革を掴んだら絶対に手を離さない ・吊革が無ければ手摺棒を掴む。手摺棒が無ければ腕組みをする でしょう。 「痴漢よ!」って叫ばれて、相手に手首を掴まれた時点で、もう手遅れです。 「痴漢よ!」って叫ばれて手首を掴まれたりしないように防衛するのが肝心です。 自分の手を「誰かに掴まれない位置」に確保しておけば、被害者が「掴むべき痴漢の手首」と「貴方の手首」を間違う事は無い筈です。 いくらなんでも、吊革を握ってる手の手首を掴み、吊革から強引に引っ剥がして「痴漢よ!」なんて言い出す女性は居ないでしょう。
お礼
女性と目撃者がグルになって示談金を迫られる犯罪もあるし 女性の証言だけでその電車に乗ってないのに警察が来た 事件もあります。 >>座席に座る~腕組みをする。 こんな事してもグルで仕組まれたら終わりです。 意味無いですよ。
補足
こんな意見もありますよ。どうですか?以下引用 {痴漢は50万円以下の罰金だが・・・} 痴漢は迷惑防止条例などで通常50万円以下の罰金であり、刑事訴訟法217条の「30万円以下」よりも重い犯罪だから、身元が明かでも現行犯逮捕できるとトンデモ主張する人がまれにいる。 しかし、これは法律の文言をそのまま拾っただけの、稚拙な解釈と言わざるをえない。 おそらく、そもそもなぜ現行犯逮捕が認められるのかという理論や、判例や通説の勉強をしていないのであろう。 結論を先に言えば、軽微犯罪以上の犯罪でも、逃亡のおそれがない者を正当な理由なく逮捕することは不当逮捕にあたるというのが判例であり、通説である。 【重要判例】 刑事訴訟法217条は、軽微事件の現行犯逮捕については、罪証隠滅の虞れを理由とすることは許されず、逃亡の虞れがある場合にのみ許されることを規定し、現行犯逮捕の場合にも逮捕の必要性を要することを前提とした規定であると解するのが相当である。 従って現行犯逮捕においても逮捕の必要性を要するが、現行犯の場合は、犯人の氏名、住所等の身元関係が明らかでないのが一般であるから逮捕の必要性は事実上推定されることになる。 (山口地裁判決昭和62年7月21日) つまりこの判例を3つに要約するとこうなる。 ・軽微犯罪では「証拠隠滅するかもしれない」という理由で現行犯逮捕してはいけない (・重大犯罪では「証拠隠滅するかもしれない」という理由で現行犯逮捕してもいい) ・軽微or重大犯罪、どちらにしても「身元の明かな人」な人は逃亡のおそれありとして逮捕の必要性があるとはいえない すなわち、痴漢の現行犯逮捕においても、身元が明かな人間を逮捕することは許されず、正当な理由無くこれをしてしまえば不当逮捕となる。 参照URL:http://plaza.rakuten.co.jp/da110011/diary/200702160000/