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「喧嘩両成敗」について

「詳説日本史研究」という歴史参考書の「戦国大名の分国支配」の項で下記のような記述がありました。            記 戦国大名は、絶え間のない戦いに勝ち抜き、領国を安定させなければ支配者としての地位を保つことができなかったので、富国強兵のための新しい体制をつくることにつとめた。家臣団統制や領国支配のための政策をつぎつぎと打ち出し、なかには領国支配の基本法である分国法(家法)を制定する者もあった。これらの法典には、御成敗式目をはじめとする幕府法や守護法を継承した法とともに、国人一揆の取決めを吸収した法などがみられ、中世法の集大成的な性格をもっていた。また、喧嘩をした者は理由のいかんを問わず双方を死罪に処するとした喧嘩両成敗法や、個人の罪を同じ郷村に住む者にまで負わせる連坐(縁坐)制など、新しい権力としての戦国大名の性格を示す法も多くみられる。とくに喧嘩両成敗法は、それまで紛争解決手段の一つとして慣習的に認められていた決闘・私闘(喧嘩)を禁止し、すべての紛争を大名の裁判に委ねさせることによって、領国の平和を実現しようとしたものであり、この姿勢はのちの豊臣秀吉の政策にも受け継がれていく。                                (以上)  少ないスペースの中で、わざわざ「喧嘩両成敗」が取り上げられていたし、ふと、某書で、赤穂事件に関して「天下の大法とされた喧嘩両成敗法を自力で実現したものでした。」と記述されていることを思い出し、この「喧嘩両成敗」ということについて、興味が湧いてきました。 私が疑問に思ったことは次の4点です。 1. 日本で、「喧嘩両成敗」という考え方というか、対処の仕方が出てきたのはいつ頃のことでしょうか???「御成敗式目をはじめとする幕府法や守護法を継承した法とともに、国人一揆の取決めを吸収した法などがみられ、中世法の集大成的な性格をもっていた。」とあるので、「御成敗式目」もネットで検索してみたのですが、「喧嘩両成敗」なんてことはなく、むしろ、第12条:「悪口の罪について」で、 「争いの元である悪口はこれを禁止する。重大な悪口は流罪とし、軽い場合でも牢に入れる。また、裁判中に相手の悪口をいった者は直ちにその者の負けとする。また、裁判の理由が無いのに訴えた場合はその者の領地を没収し領地がない場合は流罪とする。」とあり、むしろ「喧嘩両成敗」とは全く相反するのではないか???と感じるものでした。鎌倉時代以降、戦国時代の間で出てきたものでしょうか??? 2. もし、そうだとしたら、鎌倉時代から、戦国時代までに、「喧嘩両成敗」という考え方が出てくるどのような変化があったのでしょうか??? 3. ふと、「喧嘩両成敗」って言ったって、戦国大名にとっては、「優秀な部下を両方とも失うのはつらかった」のではないか???……だから、逆に喧嘩をさせないための事前の策として、こんな対処の仕方が出てきたのかなぁ……と考えたのですが、この素人の考え方を批判してください。「喧嘩両成敗」という考え方というか、対処の仕方が、戦国時代に出てきた時代的背景いうのはあるのでしょうか??? 4. かすかな記憶の私的な経験ですが、少年の頃、先生方は、面倒くさかったのか???あの当時、先生の頭が悪かったのか???……「喧嘩は両方とも悪い、喧嘩はするな」と、先生に脅され、それでも喧嘩をして、先生に殴られたのを思い出しましたが、……今だったら、あの先生「懲戒免職」だよな、なんて考えながら、赤穂事件の江戸時代から、戦後しばらくは、「喧嘩両成敗」という考え方は生きていたのかなぁ???とか、今の時代にも残っているのかなぁ???なんていう疑問もわいてきました。

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  • eroero4649
  • ベストアンサー率32% (11073/34515)
回答No.2

1 日本人に、古来からある考え方だと思います。 その理由が、十七条の憲法の第一条に「和を以て貴しとなす」とあるからです。 要するにこれって「トラブルを起こすなよ」ってことでしょ?日本で成立した最初(といわれる)の法律の何よりも第一番目に出てきたことが「トラブルは、起こすな」なわけですからね。 これって不満があったら訴えるんじゃなくて実力行使をするんじゃなくて我慢しろってことです・笑。 2 私、クレーム処理をしていたことがあるのですが、そのときの定番クレームのひとつが「前(他の人)はやってくれた」です。現実としては、状況に鑑みて今回だけ特別、ということはあります。あるけど、それをやると一番怖いのはその人が「そうしてくれた」というのを吹聴して回って他の人が「じゃあなんで俺はそうしてくれなかったんだ!」と騒ぎ立てることです。「ヨソの会社ではやってくれるのに、なんでお前の会社はやってくれないんだ!」ってよくあるじゃないですか。ヨソはヨソ、知ったことではないよっていう言い訳がなぜか我が国では許されません。 どんなトラブルでも、どんな事情があっても、特別扱いが一切ない「平等」な判決が「双方とも罰する」です。「トラブルを起こしたことが不行き届きだから、とにかくトラブルを起こした時点で、双方を処罰する」となるとどちらにも不満はないことになります。要するに白黒はつけないってことですね。 3 「トラブルを起こす面倒なやつを双方同時に処分できた」と考えることもできます。そうやってトラブルメーカーをすべて処分すれば、残りはすべて従順で柔和な人が残るはず、です・笑。 質問者さん、「トラブルメーカーで優秀な部下」あるいは「トラブルメーカーで優秀な上司」と仕事したことありますか?あるなら、どうでしたか。おそらくは「確かにあの人は優秀だったけど、もう二度と一緒に仕事したくない」ではなかったかと思います・笑。 4 もしその級友同士でケンカをした際、その先生が双方から話を聞いて「そうか、それはお前が悪い」といって自分だけ殴られたら。「正当な裁判を受けたから、やむを得ない」と納得したでしょうか。いやそんなわきゃない。間違いなく「僕だけ殴られて、おかしい」と思ったことでしょう。 双方から話を聞いて「お前ら、どっちもどっちだ」といってお互いが同じだけ殴られたらどうでしょうか。まあしょうがないと納得はしたことでしょう。双方から話を聞いて「どちらかというとお前が悪いからお前が2発、相手が1発だ」ってのも納得できないでしょ? 赤穂事件なんて、エキセントリックでキレやすい若造がキレちゃいけない場で「覚えておろう!」なんて一方的にいって刀を抜いてきて、挙句に「両成敗じゃないのはおかしい」とかいわれて殺しに来たんだから、吉良家からすれば当てられた上に追い打ちまでかけられて、たまったもんじゃないですよ。 おまけに息子の上杉綱憲からすれば、養子だから親父の首をとられたからといって奪還に自分の藩を巻き込んだら、養子先にえらい迷惑をかけます。だから我慢するのも当たり前っちゃ当たり前なのに「父親の首をとられて奪回しないとはそれでも武士かねー」なんて言われちゃってね。それもこれもエキセントリックな若造が意味不明のブチギレをかましたせいですからね。 そのせいか、最近は「史実に基づいた歴史検証」という点で赤穂事件が扱われることが多くても「忠臣蔵」がドラマなどで扱われることは少なくなりましたね。だって客観的に見れば吉良上野介が被害者だもんなあ。

noname#247736
質問者

お礼

いつも、貴重なご回答をいただきましてありがとうございます。「日本史」を自習するうえで、eroero4649さんから何かを学びたいと思っているのですが、脳が崩れてきておりまして。 1 日本人に、古来からある考え方だと思います。……日本の風土ということを、ボーと思いめぐらせてみると、なんとなく分かるような気がするのですが、「喧嘩両成敗」ということを、「置かれている時代」のことを念頭に置きながら考えるとき、「十七条の憲法」とか、「和を以て貴しとなす」というのを、引き合いに出すのは適当なのか???という漠然とした印象があります。「十七条の憲法」が日本や日本人を考えるうえで、重要なよりどころになると思いますが、「喧嘩両成敗」と「和を以て貴しとなす」とが、私の中では、同極のものとして理解できません。 それに、「十七条の憲法」というのが、何のために、誰のために作られたのか???……私の記憶が正しければ、「憲法」とは言っても、広く国民を律するものではなくて、「朝廷」という職場の服務規定のようなものだったと思います……それって、朝廷内で、喧嘩が多かった、トラブルが多くて、困っていたのではないか???と想像するのですが、それにしても「喧嘩両成敗」とすんなりとつながりません。もう少し考えてみます。 これって不満があったら訴えるんじゃなくて実力行使をするんじゃなくて我慢しろってことです・笑。……確かに、我慢してもらえれば、相手にとってありがたいことですけどね。笑 2「前(他の人)はやってくれた」です。……どんな職場にも古い人っていると想像します。職場によって、それぞれ事情は異なるかもしれませんが、「古い人」には「思いあがった」という表現では言い尽くせない、腐った特権のようなものがあるという気がします。今でもあるんじゃないか???という思いはあります。大きな組織では労組がらみみたいなのも。 どんなトラブルでも、どんな事情があっても、特別扱いが一切ない「平等」な判決が「双方とも罰する」です。「トラブルを起こしたことが不行き届きだから、とにかくトラブルを起こした時点で、双方を処罰する」となるとどちらにも不満はないことになります。要するに白黒はつけないってことですね。……「不満がない」というよりも、「トラブルを起こしたら、まずいな」という気にはなりますよね。政権が不安定な時には、こんな対処の仕方が出てくるのではないか???という気がしてきました。 3 「トラブルを起こす面倒なやつを双方同時に処分できた」と考えることもできます。そうやってトラブルメーカーをすべて処分すれば、残りはすべて従順で柔和な人が残るはず、です・笑。……トップにとっては、理想的な組織の在り方ですね。トップが優秀であれば万々歳ですが・笑 質問者さん、「トラブルメーカーで優秀な部下」あるいは「トラブルメーカーで優秀な上司」と仕事したことありますか?あるなら、どうでしたか。おそらくは「確かにあの人は優秀だったけど、もう二度と一緒に仕事したくない」ではなかったかと思います・笑。……いゃー、「優秀な上司」も「優秀な部下」もいましたが、トラブルメーカーは記憶にありません。もしかしたら、私が……だったかもという不安はありますが。笑。……苦、苦、苦 ただ、冷静に見つめると、私も含めて、「追い出したくても、追い出せない深い事情のある上司や部下」はいたかも。笑 4 もしその級友同士でケンカをした際、その先生が双方から話を聞いて「そうか、それはお前が悪い」といって自分だけ殴られたら。「正当な裁判を受けたから、やむを得ない」と納得したでしょうか。いやそんなわきゃない。間違いなく「僕だけ殴られて、おかしい」と思ったことでしょう。……双方からの話なんか聞いてくれなかった。泣。極論だけど、私は、今教育界に求められている「先生像」のひとつに、これがあるんじゃないかと。笑……私が小中学生の頃の「先生は、ただ、ただ先生と呼ばれるだけで偉い」と評価される時代だったと思います。けど、「先生という皮をかぶった馬鹿が多かった」のだと、今では思っています。もちろん私の人生を形成してくれた恩師もいますが。 双方から話を聞いて「どちらかというとお前が悪いからお前が2発、相手が1発だ」ってのも納得できないでしょ?……「なんで、あいつは1発で、俺は2発なんだ」ってことにはなるでしょうね。笑。相手が納得すれば、こちらは納得できない、と。それに、「1発、2発の判断基準は、なかなか難しい。」とおもう。だから「喧嘩両成敗」のことが知りたかったのです。 赤穂事件なんて、~~たまったもんじゃないですよ。……いやいや、私は、単に本の知識だけなので、この辺は何とも。ただ、少しだけ分かってきたのは、「いろいろな見解がある」のだろうな、ということです。私は、日本史を自習しているうちに、最近、「事実(起こったこと)はひとつだけど、真実(起こったことに対する見解)はたくさんある」と考えるようになりました。この考えについて、いつか、機会がありましたらお考えを披露していただけるとありがたいです。 「忠臣蔵」がドラマなどで扱われることは少なくなりましたね。……いまどき「忠臣蔵」では視聴率は稼げないと感じますが、「オリンピック物語」のようなものがいいのか???という気はします。私は、寝る時間なので見ませんが。笑 だって客観的に見れば吉良上野介が被害者だもんなあ。……そのような見解もあるのだというふうに理解します。どちらが加害者か、被害者かというのは、「興味のある歴史のテーマ」なのかも知れませんが、私のような先のない素人には、興味あるけど、あまり深入りしたくないという、笑……そんなことよりも、「水戸黄門」と「忠臣蔵」、……「よっ、待ってました」という拍手、喝さいの世界、あるいは、どんなことでもよいのですが、「待つことの楽しみ」という世界が、今の忙しい日本人から失われてきているのではないか???と。私のような老骨には待っているのは「あの世」だけですから、どうでもよいのですが、今の若い人や、日本や、あるいは世界の人々からも、何か、漠然としているのですが、「みんな、忙しすぎて」……「待つ」という観点から、「なにか大切なもの」が失われていきつつあるのではないか???と。その正体は分かりませんが、今、「お礼」を書きながら、ボーと考えています。

  • jkpawapuro
  • ベストアンサー率26% (816/3045)
回答No.1

1故戦防戦を行う者に「不論理非(理非を論ぜず)」双方とも罰するとする規定は、観応3年(1352年)9月18日に室町幕府が定めた建武式目追加第60条に遡ることができる。ただし、これは幕府の訴訟に従わず、実力行使によって紛争を解決しようとする者を罰する規定であって限定されたものであった。 以上wikipedia 私も意外ですが明文規定はこれが最古みたいですね。 ですが背景は実力行使による土地争いを禁止して幕府(将軍)が問注所により決済するという話なので鎌倉時代にさかのぼることでしょう。 幕府が土地の支配権を認めるという概念の一端です。 2鎌倉時代に、武士(将軍)の支配領域の拡大とともに、土地の支配権は幕府の認可によるものだ、私闘による自力救済や実力行使は認めないといった考え方、幕府による支配力の普及といった感じです。 3家臣同士の内戦の勃発は戦力の低下・主君の威信の低下をもたらしますので間違ってはいません。ですがそれ以前の大元として、争いに勝ったから土地の支配を認めるでは大名や主君としての意味がなくなります。なぜなら大名は家臣の土地支配を守る(本領安堵)ことにより家臣の支持を受けているからです。これができない大名に家臣は従いません、隣国の別の大名に寝返ります。大名は家臣が争いに勝ったからと言って勝手に土地の支配を認めてはいけないし、そうなるとまず勝者を生んではいけないし争いを起こさせてはいけないのです。だから問答無用で勝者をも罰するわけです。 4今の時代も残ってますよ、それは自力救済の禁止、問題があれあ勝手に暴れるのではなく裁判所に訴えなさいという考えです。封建時代は主君が支配者、現代は法治国家ですので法が支配する世の中です。法により決着をつけるべく裁判所で争いに決着をつけないといけません、力づくで取り立てるようなことは認められません。

noname#247736
質問者

お礼

ありがとうございました。 1 室町幕府が定めた建武式目追加第60条に遡ることができる。……「追加」というのが気になりますね。何らかの情勢の変化があったのじゃないかと??? 私も意外ですが明文規定はこれが最古みたいですね。……参考になりました。ますます「喧嘩両成敗」に興味が湧いてきました。 2 鎌倉時代に、武士(将軍)の支配領域の拡大とともに、土地の支配権は幕府の認可によるものだ、私闘による自力救済や実力行使は認めない……私には知識が不足していて、理解できないところはありますが、「喧嘩両成敗」が「荘園」とも関係しているのかと???という新たな疑問もわいてきました。もう少し考えてみます。 3 家臣同士の内戦の勃発は戦力の低下・主君の威信の低下をもたらしますので間違ってはいません。……少し、自信がつきました。 大名は家臣が争いに勝ったからと言って勝手に土地の支配を認めてはいけないし、そうなるとまず勝者を生んではいけないし争いを起こさせてはいけないのです。だから問答無用で勝者をも罰するわけです。……「土地」が原点にあるのでしょうね。 4 今の時代も残ってますよ……その具体的事例が知りたかったのです。 それは自力救済の禁止、問題があれあ勝手に暴れるのではなく裁判所に訴えなさいという考えです。……私も、「喧嘩両成敗」の文字を目にしたときに、そもそも、法の下に平等でなければならない日本の裁判制度のことが思い浮かびました。でも、裁判制度の問題は別にしても、「自力救済」というのは、いつの時代にも、どんな世界にもあるような気がするのです。私が疑問に感じているのは、「自力救済」ではなくて「喧嘩両成敗」なのです。むしろ、現代は、「自力救済」の時代に突入しているのではないかと???

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