※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:生活保護の申請について)
生活保護の申請について
このQ&Aのポイント
生活保護の申請を拒否される、すなわち門前払いは違法行為と言えますか?
生活保護の門前払いは刑法193条公務員職権乱用罪に接触し、行政法第7条にも反する可能性があります。
生活保護の申請は権利であり、申請拒否は刑法193条公務員職権乱用罪に接触する恐れがあります。ただし、申請書の用意は福祉事務所の義務ではないため、自前の申請書を用意する必要があります。
生活保護の申請を拒否される、すなわち門前払いは違法行為と言いますがあれは本当の行為と言えます。しかし、違法ではない・違法行為等々、答えが2択に分かれますが私としては違法行為の可能性は十分にあるかと…
そこで私の"違法行為と言い切れるその理由"について意見をお願いします。
(1)生活保護の門前払いの違法行為の理由として"刑法193条公務員職権乱用罪に接触する恐れ"アリ
生活保護は国民の権利ですが受給資格と言うものが存在しますので全員が全員絶対に受給できるというわけではないです。しかし、受給の可否は審査と言うもので決めるわけですから審査を受ける権利までは全員あります。
ここで職員が申請を受け付けない行為をしたら申請拒否となり権利侵害になります。
刑法193条公務員職権乱用罪は公務員が権利を妨害したら~ と明記されていますから申請拒否行為は明らかに権利侵害=刑法193条公務員職権乱用罪に接触する恐れがあるということです。
刑法193条
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%85%AC%E5%8B%99%E5%93%A1%E8%81%B7%E6%A8%A9%E6%BF%AB%E7%94%A8%E7%BD%AA(公務員がその職権を濫用して、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害する…)
尚、申請を拒否されそうなときに上記の「刑法193条公務員職権乱用罪に接触する恐れがあり
…」と職員に言ったら簡単に申請できた事例があるそうです。
その例
http://cgi.members.interq.or.jp/queen/xasper/wiki/wiki.cgi?page=%C0%B8%B3%E8%CA%DD%B8%EE%A4%CE%BF%E5%BA%DD%BA%EE%C0%EF%A4%F2%C6%CD%C7%CB%A4%BB%A4%E8%A1%AA%A1%AA
(2)行政法第7条に反する恐れ
(2は微妙にわからないので間違っていたらすみません)
行政法第7条では「行政庁は、申請がその事務所に到達したときは遅滞なく当該申請の審査を開始しなければならず…」と明記されています。つまり、生活保護の申請が到達した時点で職員は拒否することができないという事になります。(ただし、申請に必要事項で不備があれば別)
しかし、この到達… とあるのですが、申請書が到達なのか申請する意思が到達なのか記載がありません。
しかし、生活保護の細則では"書面にて申請"と明記されているので、チラシの裏に手書きでも申請書としての扱いが可能です。(厳密には各都道府県で申請書が用意されているが強制力はない)
ですので行政法第7条でも申請書が到達したらそれを拒否はできないという事になります。
行政法第7条
http://ja.wikibooks.org/wiki/%E8%A1%8C%E6%94%BF%E6%89%8B%E7%B6%9A%E6%B3%95%E7%AC%AC7%E6%9D%A1
ただ、門前払いは門前払いの方法として申請を受け付けないという事ですから当然申請書なんて貰えません。なので規定から見て行政法第7条に反するようには見えないのですが… どう思われますか?
ただ、申請するにも最初から自前の申請書を持参する人間なんてごく少数ですから普通は福祉事務所が書類を用意するのが義務ではないでしょうか?
"書面にて申請"と言う規定があるなら申請する意思があれば書類を用意しなければいけませんよね?
申請書なんて何処にでもあるわけではないですから。
まあ、申請を妨害する行為は1でも書いたように刑法193条公務員職権乱用罪に接触する恐れがありますが…
申請書が事務所にあるという事は申請する意思を見せた時点で申請が到達したとみなせるのでしょうか?
生活保護の申請は権利ですから(受給デキルカどうかは別)幾ら受給できないからと申請を拒否することはできません。生活保護の細則では規定事項が記入された書類で申請となりますからそれのみで受給可否は判別不可能ですし審査を受ける権利自体もありますから申請拒否の時点で刑法193条公務員職権乱用罪に接触する恐れがあります。
実際に門前払いされた単独申請者でも弁護士同伴なら1発申請ですからね。
どんな人間でも法律には逆らえません。
つまり、福祉事務所の門前払いが合法ならば弁護士同伴でも無意味になりますが1発申請という事は職員が違法行為という事が丸見えです。
無知回答はいりませんのでそれなりに詳しい人間だけ回答してください。
無知回答者は間違いなくその根拠が明記されていませんから。
補足
行政手続法第7条です。