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ダフ屋行為?職権乱用?

ヤフーオークションで出品物を見ていて気になったものがあります。それは「ワーナーマイカル先行前売り券です」あれは裏に「◆転売は固くお断りしています」といった内容が書かれています。あの券は通常に人は購入できません。公務員などで互助会などに入っていないと買えないもののはずです。それをオークションに出して売るという行為は違法、ダフ屋行為、職権乱用にあたるのではないでしょうか?券は1800円かかる映画の費用を1200円に出来るというものです。出品物の中には11月末、12月末までというものもありました。そういうものは明らかに自己使用ではなく売買を目的にしたものだと思います。こういうものを出品している人はダフ屋行為、職権乱用ではないのでしょうか?入札者がすでにいますから売れるのは間違いないでしょう。でもそれは差額600円前後が儲かる計算になります(通常商品で儲けるのはかまわないと思います ですが転売禁止のものを職権を利用して入手して売るのはどうなのでしょう)そういうのはいいのでしょうか?誰かわかる方がいましたら返答お願いします。

みんなの回答

  • yora
  • ベストアンサー率52% (49/94)
回答No.4

法律上の公務員の職権乱用と、一般的な倫理としての職権乱用を混同していると思います。 前者は、今回のケースは当てはまりません。 後者のケースは、各組織の問題で、処分されるのは、その組織の中でしょう。ただ、詐欺的な感じもしますが。 それと、公務員を前提としているようですが、ワーナーマイカル先行前売り券は、どこにでもありますよ。

noname#22095
質問者

補足

法律上の職権乱用とは最初から考えていません。組織の中(まあ今回は互助会か組合ですか)での問題だと考えていますからね。 券に関してはおそらく一般に手に入る方ではないです。1800円を1200円に出来る券です。これがどこにでもあるのでしたら映画の料金を1800円じゃなくて1200円にしても同じじゃないでしょうか?わざわざ発券するだけワーナーマイカルも手間だと思いますからね。

  • cafedog
  • ベストアンサー率26% (23/87)
回答No.3

引用が長くなるので、省略することをご了承 ください。 >ただ1200円以上1800円未満で売れた場合は 確かに出品者の利益にはなりますが、元々の価値は 映画を見るために必要な1800円なので、金券の 価値としては1800円です。 逆に質問者様の理屈を適用すると、いただいた チケットを転売した場合、必ずダフ行為となります ね。 >必要条件として公務員など互助会か組合と提携 権限ではないですね。資格を有するのと、権限を 持つのは別物です。 >特記事項を無視して使用するのは違法じゃないんでしょうか? 専門家ではないので確実ではないですが、規約 違反は【罪】とは言いがたいです。何罪に あたるとお考えでしょう? 民事で訴えられて、規約違反として罰金払わされた としても、法律を犯しているわけではないと 思われます。 上記のような行為はモラル的にはほめられたもの ではないですし、規約に触れていないのかと 言われれば触れてはいます。 ただ、質問は下記の3つのはずなので、→のように 答えるしかないです。 (1)職権濫用に当たるかどうか →職権ではないので当たらない (2)ダフ行為ではないのか →落札された金額次第 (3)転売禁止のものを職権で買って転売はいいのか →職権ではないものの、規約には違反しています。 ただし、違法ではありません。 納得いかないと思われるでしょうが、試しに 互助会に電話して、「規約を破って転売した 場合、どうなるんですか?」と聞いてみては いかがでしょう? たぶん、悪質だったら今後その人は買えなく なる程度の答じゃないかと思われます。

noname#22095
質問者

補足

参考URL:http://allabout.co.jp/internet/netauction/closeup/CU20050214A/ この中に書いてありますよ。専門家がこう言ってるんですけどこれが今回のケースの場合どこまで適用されるのかわからないので質問しました。別に罪は考えていませんよ。なるわけないですしね。本音はどうでもいいです。別に当方は互助会や組合の人間でもないですしね。当方の意見をどう解釈したらダフ屋行為になるのかは知りませんが11月末や12月末まで期限がついているチケットを売る以外の目的で購入しますか?って話ですよ。7月末とかならダフ屋行為にはならない可能性があるでしょうけどね。そんなに期間が長いものって明らかに転売が目的じゃないですか?だからダフ屋行為にあたるのではないのか?って思っただけです。後は通常入手できるチケットではありませんからね。規約を破ってまで買うものか?だからダフ屋行為なんじゃないか?ってのが根拠ですけど・・・。別に何でもダフ屋行為とは思っていませんからね(今回の場合はオークションで現時点11月末までのチケットが1枚あたり入札価格1200円を超えているものがあるのでどうかとね)この事実がばれればどうなるかは知りたいとこですけどね。多分最悪の場合で組合や互助会から脱退させられるのがおちってとこじゃないですかね。

  • cafedog
  • ベストアンサー率26% (23/87)
回答No.2

職務権限ではないですし、法律上での公務員の職権 濫用は、そういったことに当てはまる類ではないと 思います。 また、ダフ行為の方もチケットを本来の価格より 高く転売する行為をさすので、この場合は差額の 600円より高く売らなければダフ行為には 当たらないでしょう。 違法かどうかだけで言えば、上記の通り、グレー ゾーンです。転売お断りに関しても、モラルの 問題なので、あらかじめ罰則が決まっている わけでもないでしょうから、違法とは言いがたい です。 違法性があるとすれば、互助会の人間が販売する べきチケットを自分が転売するために着服して いれば横領になるんでしょうけどね。

noname#22095
質問者

補足

うーん 難しいですね ただ1200円以上1800円未満で売れた場合は売れた金額ー1200円は出品者の儲けになりますよね。それは金額が1円であろうとダフ屋行為にあたるのではないのでしょうか?回答No1の方の補足にも書いたんですが通常の方法では手に入りません。必要条件として公務員など互助会か組合と提携している企業・会社に勤めているが条件になってきます。そして組合の方も個人使用を考えて1200円で売っているのだと思います(そうじゃないと裏の特記事項に「転売は固くお断りしています」なんて書かないと思いますから) でも特記事項を無視して使用するのは違法じゃないんでしょうか?お互い(販売者・買った人)特記事項を納得の上で購入しているはずですしもし破っても罪にならないんだでは規約そのものが何なの?ただ書いてあるだけ?ってなりますけど・・・。

  • 6dou_rinne
  • ベストアンサー率25% (1361/5264)
回答No.1

互助回答でしか手に入らないものではあっても、職務に関連して入手したものとはいえないので職権乱用にはならないでしょう。

noname#22095
質問者

補足

公務員だから互助会に入会できる(うちの家庭は共働きですが父は公務員のため入会することができます ですが企業に勤めている母は会社が提携をしていないため入会することができません)→互助会に入っているから先行前売り券を入手できる→となれば他の方もこのような方法で入手された物だと思われます。通常の人が入手できないのですから公務員か提携という特権を利用しないと入手できないですよね。そうなれば職権乱用に当たるのではないのでしょうか?そもそも券の裏側に転売を固くお断りしますと書いてあるのですからオークションで売ることは発券者の規約を破っているということになりませんか?