- ベストアンサー
休職中の賃金と傷病手当についての問題
- 職場での業務不正行為を指摘した結果、私は退職を強要されました。入院中に経営者から休職中の賃金が出ないことを言われ、自己都合退職すれば傷病手当をもらえると誘導されました。
- 配偶者に一任して退職手続きを進めているものの、会社や社会保険労務士からの反応がなく、原因究明や事実確認の依頼も無視されています。
- 質問としては、休職中の賃金が本当に出ないのか、傷病手当金の申請書が社会保険労務士によって勝手に作成されていること、勤務時間中のパワハラによるうつ病が労働災害に該当するのか、自己都合退職で傷病手当をもらえるか、経営者の誘導行為は許されるのか、ということです。
- みんなの回答 (5)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
休職中に賃金が出る会社はまれです。公務員だけと言っても良い。 その代わりとしての傷病手当金でもあります。 で、1年以上の健保加入が無ければ、退職後は出ません。会社都合であっても退職してはいけません。 (1千万ぐらいなら手を打っても) 労災になるかどうかは微妙でしょう。 不正行為を指摘した事による嫌がらせという事ですが、不正行為を指摘するぐらいの気力があってそんなにすぐにうつ発症するでしょうか?まあ、私は医者ではありませんからどうとも言えませんが、間違いなくそうだと断言できるのか疑問があります。 なんで自殺なんかするんです?自殺したら会社の不正を告発できませんよ。 因果関係が立証できれば労災として賃金の8割、治療費の補償が打ち切りまでは出ます。 立証が問題点。 明確に労災と断定できませんので、労災隠しというような事にはならないでしょう。よってそれによるペナルティは特にはありません。 ただ、パワハラが原因とされれば、それは当然会社の責任ですから、会社に対する損害賠償請求なども視野に入ってきます。会社としてはしたくないでしょうね。 自身の都合の良いように誘導するのは人間のさがであり、それ自体が法律違反ではないでしょう。強要すれば強要罪になりますが、あくまで説得の範囲であれば、、、会社は公共機関でもなければ裁判所でも無く、正義を追求する事を是とはしません。金を儲けるのが目的の組織です。 社労士は、原理原則としては労基法を守り、というような事が謳われていますが、しょせん、会社に金をもらって生きている人種です。社長が白だと言えば、黒だとは言えないでしょう。 会社は不正を行ったのでしょ?それを追求したのですよね?敵ですよね? それに対して原因究明しろと要求したところで、会社に都合の良い報告しか出るわけないと思いますが、、、 人殺しに、「お前、誰それを殺したな」と追求したら、 「ハハァ~恐れ入りました」と罪を認めるとでも? 逆です。 「バレたんならお前にも死んでもらわんとな」 こう来るのが当たり前です。ちょいと世間知らず過ぎるかも? あちらが社労士ならこちらは宣伝カー。。。ま、弁護士でもいいですけど金かかりますからね。
その他の回答 (4)
- adobe_san
- ベストアンサー率21% (2103/9759)
#1です。 蛇足ながら・・・ >企業側には 原因を追及して欲しかったです これは被害受けた側が追求すべき事です。 仮に企業側が、何の証明(診断書)もなく「これは当社の会社の責任だ!」って言いますか? 普通に考えて「何を根拠に!」って思いませんか? ご質問者様が社長として・・・
- bakamr
- ベストアンサー率32% (149/463)
自分の経験からですが、 A. 「病気休職中は 1円も給与は出ない」とは、本当なのでしょか。入社して 5ヶ月目でした。 →これは、そうでした。但し、給与の計算期間がありますよね。毎月1日から月末までとか。 その間仕事をしていれば、日割りで貰いました。 B. 傷病手当金申請書は 社会保険労務士が 作成し 勝手に印鑑まで押されています。 申請書には、発病時の状況は「不詳」、「第三者行為ではない」と 記入されてます。 今月、「第三者行為届」を提出しました。 →これはない。自分で記入し、病欠であれば、医師の診断書、傷病手当金申請書への医師の記入が必要。 C. 勤務時間中の職場内での パワハラに因る「うつ病」ですので(因果関係は明白かと思います)、「労働災害」では ないの でしょうか。 「労働災害」を労働基準監督署に申請されると、経営者に何か ペナルティーが科せられるのでしょうか。 →私も仕事上のストレスによるものでしたが、産業医に相談したところ、因果関係がキチンと証明できなければ、 難しい、との返答でした。 D. 結局、経営者は 私を「解雇」したかったと思えます。 「自己都合退職」にすれば「傷病手当金」をもらえるとの誘導的な行為は 許されるのでしょうか? 社会保険労務士も同席していたのです。 →こんな馬鹿げた話はない。退職でなくても、傷病手当金は支給される。 だいたい、「職場上司の 業務不正行為を指摘した結果、逆に上司は 経営者を巻き込んで、私を排除しようと、私は退職を強要されました。」は、ひどい。 まずは、相談を。 総合労働相談コーナーのご案内|厚生労働省 http://www.mhlw.go.jp/general/seido/chihou/kaiketu/soudan.html NPO法人労働相談センター http://www.rodosodan.org/ 全労連:全労連・労働相談ホットライン http://www.zenroren.gr.jp/jp/soudan/
- yhabnwesoigyh
- ベストアンサー率24% (207/831)
傷病手当は休職中でも出ますよ。 というかむしろ休職中に出すものです。 自己都合退職で傷病手当金が出るなんて嘘です。 その話をもう一度して、それを録音しましょう。 そして逆に 「「戻れない」というならば、詐欺とパワハラで訴えますがいいですか?」 と聞いてみましょう。 すでに要らないモノ扱いされてる会社に残りたいならば、白い目は覚悟の上ですよね? それならば図々しく居座るか、徹底的に戦いましょう。 とくに社会保険労士を脅して味方につけるといい感じですが、戦う以上はこちらが甘い妥協や弱みを見せてはいけません! ちなみに労災はとても”厄介”なのです。 それは、労災を出した事象とその改善策を正式に報告しなきゃいけませんから。 特に精神的なものだと理由を出す以上誰かが責任とらされる上に、誰にもわかる改善策って難しいですからね。
お礼
有難うございます。 明らかに、傷病手当金支給の条件が、自己都合退職とは 虚言なのですね。 すると、社会保険労務士の責務とは 何なのでしょうか? 労働者よりも経営者優先が、現実なのですね。 職場配慮義務について 労使間を結び付ける役割と考えていました。 この会社への職場復帰は 考えておりませんが、何らかの釈明や詫状の一通でも欲しいです。 私の行為(上司の業務不正の改善)を、当該上司は非常識と言い、一方で 経営者は当該上司を非常識と言いつつも、何等 ペナルティーを実施しておりません。 この曖昧さが 嫌で ケジメが付かない為、私の「うつ病」も治癒に向かわないのです。 何故、私は 精神病院の隔離室に入れられたのか… 治療費や慰謝料を請求したくなります。 有難うございました。
- adobe_san
- ベストアンサー率21% (2103/9759)
お答えします。 A.本当です。就業規則に記載されてるはずです。「長期欠勤の場合」で B.直ぐに「第三者行為届」の取り下げをされるべきです。 第三者行為となると何も一切出ませんよ。 せめて入院中は傷病手当利用させて貰わないと C.これは退院後労働基準監督署にご相談して下さい。 判定結果出るまでにはかなりの時間が必要です。 特に「精神疾患」なので発病の起因特定に時間が掛かります。 その間収入も何も無しで生活できますか? D.解雇させたかったでなく「ご質問者様の生活の心配」が先かと思いますよ。 今回の自己都合は「就労に耐えれない」との判断ですよ。 出来れば人の恨みを人生の糧にするのでなく、今するべき事をされるべきかと。 取りあえず退院が先決です。
お礼
有難うございます。 視点や思い込みを変えると、今の精神状態では辞めた方が良いですよとの意なのですね。 精神病院の隔離室で 拘束されながら、何故 こういう状態になったか?を考えておりました。 やはり、企業側には 原因を追及して欲しかったです(その依頼は 再三 書面で送付してきましたが、一度も返答はありませんでした)。 就業規則は失念しましたが、休職手当は休職期間が半年間まで支給されると思いました。 先ずは、労働基準監督署に相談に向かいます。 心から感謝申し上げます。
お礼
有難うございます。助かります。 相手側の態度は、「入院中の収入を心配しています」「自己都合退職ならば 傷病手当金がもらえるので…」との言動が釈然としませんでした。 私の配偶者は パニックになっていましたので、「休職扱い」ならば1円も出ないと言われれば、「自己都合退職で良いです」と答えてしまうのは 自然な成り行きと思います。 解雇予告金を支払いたくなかったからでしょうか?それだけの理由なのでしょうか? 経営者も社会保険労務士も許せませんが、私を排斥した上司(人事権は無い)にも 責任を感じて欲しく、「第三者行為届」を提出しました。 私は 労働者の職場環境を公知と為したいです。 「労働災害」や警察への「被害届」… 行政や司法の力を借りないと、変わりません。 有難うございました。