• 締切済み

傷病手当金について

傷病手当金について質問させて下さい。 現在、派遣社員ですが、うつ病を患い就労不能と医師に判断されて6月初旬から1ヶ月ほど仕事を休んでいます。まだ傷病手当金の申請の手続きなどは行っていません。 来月(八月末)で社会保険加入1年になります。 もし、このまま派遣会社を退職をしてしまった場合、退職後にも6月分の約1ヶ月分の傷病手当の申請は可能だと聞きましたが、退職後にも完治までのしばらくの間の需給を希望する場合には社会保険加入から一年未満だと難しいと聞きました。 私の場合、8月末を過ぎてから退職をすれば、今度完治するまでの傷病手当を受けることは可能なのでしょうか? それとも、在籍中に一度目の傷病手当金を受けていなければ退職後にも引き続き申請することは不可能なのでしょうか? 無知でお恥ずかしいのですが、どなたかご存じのかた教えてください。 宜しくお願いいたします。

みんなの回答

noname#136457
noname#136457
回答No.1

はじめまして、ニックネーム「ランディ曹操」と申します。 私もうつ病で、会社を辞めました。 病気はつらいし、将来の不安は大きいから、ほんとに苦しいですよね。 私は傷病手当金を在籍中から頂きました。 会社の人にお願いして、申請書を送ってもらいました。 また、会社経由で提出してもらいました。 もし会社の担当者が、受け付けてくれなかったら、全国健康保険協会の各都道府県に支部が設置してありますので相談してみてください。 支部の連絡先は、全国健康保険協会のホームページから探せますよ。 全国健康保険協会のホームページに次のように書いてありました。 傷病手当金  傷病手当金は、病気休業中に被保険者とその家族の生活を保障するために設けられた制度で、病気やけがのために会社を休み、事業主から十分な報酬が受けられない場合に支給されます。  なお、任意継続被保険者の方は、傷病手当金は支給されません。 (健康保険法第104条による継続給付の要件を満たしている者は除く。) A 傷病手当金が受けられるとき  傷病手当金は、被保険者が病気やけがのために働くことができず、会社を休んだ日が連続して3日間あったうえで、4日目以降、休んだ日に対して支給されます。   ただし、休んだ期間について事業主から傷病手当金の額より多い報酬額の支給を受けた場合には、傷病手当金は支給されません。 B 支給される金額  支給額は、病気やけがで休んだ期間、一日につき、標準報酬日額の3分の2に相当する額です。  なお、働くことができない期間について、ア、イ、ウに該当する場合は、傷病手当金の支給額が調整されることとなります。  ア 事業主から報酬の支給を受けた場合  イ 同一の傷病により障害厚生年金を受けている場合(同一の傷病による国民年金の障害基礎年金を受けるときは、その合算額)  ウ 退職後、老齢厚生年金や老齢基礎年金又は退職共済年金などを受けている場合    (複数の老齢給付を受けるときは、その合算額)  •ア~ウの支給日額が、傷病手当金の日額より多いときは、傷病手当金の支給はありません。  •ア~ウの支給日額が、傷病手当金の日額より少ないときは、その差額を支給することとなります。 C 支給される期間  傷病手当金は、病気やけがで休んだ期間のうち、最初の3日を除き(これを「待期」といいます。)4日目から支給されます。  その支給期間は、支給を開始した日から数えて1年6か月です。 私は、退職後に障害厚生年金2級と障害基礎年金2級に該当し受給しています。 これは、在職中に申請すべきだったと反省しています。 何故かと言うと、在職中から障害年金を受給できるからです。 また、初診日と、申請日が受給開始日に関係してきます。 さっそく、会社の担当者とかかりつけのお医者様にご相談ください。 もっとわかりやすく説明できればよいのですが、ごめんなさい。 私の症状は、だいぶ良くなってきましたが、突然に体調が悪くなり一日中嘔吐に苦しみます。 しかしそれも、はじめのころに比べれば、いい方なんです。 波はありますが、少しずつ良くなっています。 貴方の心が豊な気持ちで満たされますように願っています。 それでは、ごきげんよう。

関連するQ&A