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休職中の傷病手当について質問です。

3か月前からうつ病で休職しており、現在心療内科に通院しています。 職場での残業の多さや、人間関係で体調を崩し、今に至ります。 休職中の職場への復帰は希望しておらず、同じ職種での転職を考えています。 3週間ほど前、この事について、社長と直に会って、退職の意思を伝えました。 職場での人手不足もあり、戻ってほしいと言われていましたが、 続ける自信がなくお断りしたところ、退職を認めてくれました。 その際、休職していた間の傷病手当が受給できるかもしれない、と言われたのですが、 保険の加入期間により適用されない場合もあると言われました。 そこで質問なのですが、 以下の場合は受給出来るのでしょうか? ☆現在休職中の職場には昨年9月より在籍しており、そのうち3か月を休職した。(在籍期間7か月)   社会保険には加入している。 ☆今の職場へ入る前は、パート勤務だったため、自分では社会保険に加入しておらず、  親の会社の保険に加入していた。 ☆前の職場をやめてから、今の職場へ入るまで、3か月程転職活動をしており  その3か月は働いていなかった。しかし、その間も親の保険には加入していた。 1年間継続して保険に加入していないと、保険が適用されないとの事ですので 以上の点が気になっています。親の保険にはずっと入っていたのですが、 自分で入っていないとだめなのでしょうか? 上記の保険の加入状況で、傷病手当が適用されるか教えて頂きたいです。 社長は、「こういう事は初めてだから、顧問の労務士に相談して、分かったら連絡する」 と言ってその日の話は終わったのですが、3週間経っても連絡がありません。 また、退職の意思は伝えたのですが、 「退職日は、手当の受給期間に関わるから、これも労務士に相談して連絡する」 と言われており、今現在、職場に在籍しているのか、退職になったのか分からない状況です。 3か月休んでいたので貯金がなくなり、今月の家賃が払えそうにないのですが・・・ 上の状況で、簡単なアルバイトもできないので困っています。 受給できないならできないで、退職日をはっきりさせてから、 他の所で少しずつリハビリを兼ねて簡単な作業のアルバイトなどがしたいと思っているのですが・・・ 長くなってしまいますが、 もし傷病手当がもらえたとしても、申請して受給するまでに時間がかかると思うのですが 申請後どのくらいで貰えるのでしょうか? 家賃のことが気がかりでなりません・・・ 色々とわかりづらい文章で申し訳ありません。 社長に聞けば早いのですが、電話するのが苦痛で、できずにいます。 読んで頂いてありがとうございました。 ご回答お待ちしております。

みんなの回答

  • srafp
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回答No.3

既に1番様が回答なされておりますが > 3か月前からうつ病で休職しており、現在心療内科に通院しています。 何で3ヶ月間も傷病手当金の申請をしなかったのでしょうか? 過去の事例ですが、私の勤め先(事務所内の人員数は10名程度。)でも「うつ」状態で1年間休職したものが居りますが、私は直ぐに手続きをしてあげましたよ。それに、休んでいる当人が通っている病院の医師も手続きについて当人へアドバイスを行っておりましたよ。 > 1年間継続して保険に加入していないと、保険が適用されないとの事ですので 在職中(「健康保険の被保険者資格が有るうちに」と言う意味)に健康保険から傷病手当金を受給するために必要な加入期間というものは御座いません。 1年以上と言うのは、退職後も継続して受給するため[注]の条件です。  [注]これを「継続給付」と呼びます。     「任意継続」とはまるきり別の物なので、混同しないように> 【三崎経営労務事務所】   http://www.misaki-jim.com/newsletter_img/201205newsletter.pdf 【協会けんぽ(神奈川支部) 傷病手当金】    http://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat310/sb3040/r139 > そこで質問なのですが、 > 以下の場合は受給出来るのでしょうか? > ☆現在休職中の職場には昨年9月より在籍しており、そのうち3か月を休職した。(在籍期間7か月) >   社会保険には加入している。 > ☆今の職場へ入る前は、パート勤務だったため、自分では社会保険に加入しておらず、 > 親の会社の保険に加入していた。 > ☆前の職場をやめてから、今の職場へ入るまで、3か月程転職活動をしており > その3か月は働いていなかった。しかし、その間も親の保険には加入していた。 必要なのは『健康保険の「被保険者」』であった期間が継続してどれだけであるかです。 「その間も親の保険には加入していた」は、『健康保険の「被扶養者」』の事を言われていると思いますので、必要な期間の計算に於いて意味がありません。 結論として、継続給付は対象となりません。  ⇒健康保険の被保険者であった連続する期間は「昨年9月~現在」   よって「1年間」と言う条件に達していない。 > 社長は、「こういう事は初めてだから、顧問の労務士に相談して、分かったら連絡する」 > と言ってその日の話は終わったのですが、3週間経っても連絡がありません。 忙しいのか・・・熱意の無いのか・・・10年以上前に資格を取得してのほほんとしている私でさえ、直ぐにこのような回答が書けるのに・・・次の段落で書きますが、取り扱いで揉めているのかもしれませんね。 ◎ご質問者様にとって理想的な取り扱い?   被保険者となったのが昨年9月と言うことだから、念を入れて本年10月末まで休職を続ける。   直ぐにでも傷病手当金の受給申請手続きを行う。   このときのデメリットは、休職中であっても健康保険料と厚生年金保険料が発生し、ご質問者様は会社に対して保険料を何らかの形で支払う義務が生じるという事かな~。 > また、退職の意思は伝えたのですが、 > 「退職日は、手当の受給期間に関わるから、これも労務士に相談して連絡する」 > と言われており、今現在、職場に在籍しているのか、退職になったのか分からない状況です。 「うつ病」だと、雇用保険からの失業給付(通称「失業保険」)の受給が難しいかもしれません。  ⇒失業状態を定義する条件は    『「労働の意思」と「労働する能力」はあるが「職に就けない」』   失礼ながら、「労働する能力」の部分が微妙。 だから、社長および社会保険労務士がご質問者様の事を思って退職日を今年の10月某日に出来ないか検討しているのかもしれません。 勿論これは私の勝手な憶測ですから、辛いかも知れませんが心の中に点在する小さなパーツをかき集めて、社長に尋ねるのが一番です。

  • makookweb
  • ベストアンサー率16% (175/1032)
回答No.2

>社長に聞けば早いのですが、電話するのが苦痛で、できずにいます。 じゃあ、諦めなさい。 あなたにとっては、その程度の事なんです。 傷病手当<電話の苦痛 な訳です。 電話して病気が悪化してもいけませんから、きっぱり諦めるのが肝心です。

回答No.1

被保険者本人としての被保険者期間が連続1年以上ないときは、退職後の傷病手当金の継続給付がありません。 早い話、あなた自身が自分で会社の健康保険に入っていた期間が連続1年以上ないときは、退職後は、傷病手当金を受けられません。 傷病手当金は、最長1年6か月の間、受けられる権利があります。 ところが、上記「連続1年」が満たされていないときは、退職後については、「1年6か月」にもかかわらず受けられません。 在職中期間の部分についての傷病手当金は受けられます(ここは勘違いしないで下さい。退職後に手続きをしても、支給要件が満たされていさえすれば、ここの部分は受け取れます)。 ですが、退職後の部分はNGになってしまうのです。 > 申請後どのくらいで貰えるのでしょうか ケースバイケースです。 保険者(健康保険組合や協会けんぽのことを言います)によっても、だいぶ異なります。 少なくとも2~3週間後、もっとかかるときは、1か月~1か月半ぐらいはかかってしまいます。 その他、まずは、きちっと会社に聞きましょう。 自分の身分にかかわることです。いくら病気だからといっても、ご自分できちんと動かないのは感心できませんよ。