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傷病手当とは?

健康保険の傷病手当金について質問です。 Aさんは、26歳で給与は20万円。 Aさんは会社員で健康保険に加入している。 7/3は出勤日だが、具合が悪く7/3に病院へ行く。 7/3は会社を休む。 医師から、10日間は会社を休むように言われる。 傷病手当金の支給要件 被保険者(特例退職被保険者には傷病手当金は支給されません。)が次の要件をすべて満たしたときに支給されます。 1療養のためであること 2労務不能であること 3連続3日間の待期期間を満たしたこと 質問 (1)Aさんは、いつ、いくら、傷病手当金が貰えますか? (2)Aさんは7/3に病院へ行ったとき、傷病手当金の申請書を持っていませんでした。この場合、申請書を取り寄せ、医師に証明書を貰い、事業主のハンコを貰う。←これで間違いないですか? (3)傷病手当金は、休めと言われた10日間分を貰えるんですか? (4)Aさんが7/3に病院へ行ったとき、傷病手当金の話は出ませんでした。ただ、医師から10日間ほどは会社を休んだほうがいいと言われました。この場合、Aさんは7/4に病院へ行き、傷病手当金の申請書に、証明書を書いてほしいと病院へ言うのでしょうか? (5)7/4の申請書記入に、診察料はかかりますか? (6)医者は、傷病手当金申請書を書くことを一般的にどう思っていますか?できればあまり、書きたくない書類ですか?

みんなの回答

  • SUPER-NEO
  • ベストアンサー率38% (706/1857)
回答No.3

> (1) について 傷病手当金は、後日請求し、審査を経て支給されるものです。 実際は、給与との調整が行われるため、 翌月以降に請求をすることになります。 8月に提出すると、最短で9月には支給されます。 給与の額を提示されていますが、傷病手当金は、 社会保険の標準報酬月額に基づいて算出されます。 計算式は、 標準報酬月額÷30×2÷3×対象日数=傷病手当金 となります。 健康保険が、健康保険組合のものであれば、 傷病手当付加金などがついて、標準報酬月額の8割くらいが 保証される場合があります。 なお、給与総支給額が、 7/1~7/31の期間でもらえるであろう傷病手当金の額を 上回る場合は傷病手当金は支給されません。 > (2)について 傷病手当金の請求は休んだ後に行います。 従って、未来の休暇に対する請求はできません。 傷病手当金請求書は、本人記載欄と、 医師記載欄、事業主記載欄の3つで構成されていていますので、 質問の通りになるかと思います。 場合によっては、提出は会社が行ってくれることもありますから、 会社に相談してください。 > (3)について ご質問の待機が、7/3~7/5ということであれば、 7/6以降について支給されます。 10日間の欠勤で無給の場合に支給されます。 一方で、7/3は休んだけど、7/4は出勤した、 ということであれば、要件を満たさないので、 10日の欠勤のうち、最初の3日が待機となり、 残りの7日について傷病手当金が支給されます。 > (4)について 病院と傷病手当金はなんら関係ありません。 傷病手当金は健康保険の給付金の1つですから、 本人が請求しなければなりません。 傷病手当金の請求書は、政府管掌健康保険であれば社会保険事務所、 健康保険組合であれば健康保険組合に請求書があります。 インターネットでもダウンロード可能かと思いますので、 探してみてください。 > (5)について 診察料がかかります。 一応、症状など医師と対話をしながら書く書類なので。 私の場合、通常の診察料で書いてもらっています。 ただ医者によっては診断書料としてとられる場合があるので、 病院に問い合わせてください。 > (6)について 私の場合、快く書いてくれています。

回答No.2

(1)傷病手当金は標準報酬日額の3分の2が支給されます。概算でよければ、「月給の額面÷30×2/3」です。いつ支給されるかは保険者により異なりますが、通常は申請してから1か月以上はかかるようです。 (2)一般的な手続きの流れはご質問のとおりです。 (3)休めといわれた全ての日数ではなくて、実際に休んだ日数から待期の3日を差し引いた日数です。10日休んだのであれば、7日分(休日を除く必要はない)です。 (4)傷病手当金の申請の時効は2年間ですから、当日や翌日に手続きする必要はありません(入院患者にそんな無理は言えませんし)。通常は、労務不能の状態が終わってから手続きします。 (5)診察料というより、手数料を求める病院があるかもしれませんので確認してください。 (6)医師の感情まで分かりませんが...。断られたという話は聞きません。

  • debukuro
  • ベストアンサー率19% (3634/18947)
回答No.1

会社に言って申請書を貰います 申請書には医師が記入する書類が添付されているのでそれを病院に渡して書いてもらいます 医師の文書代が3000円から7000円掛かります(本人負担) 本人が記入する書類もありますが複雑で間違いがあると受給できないので会社でよく聞いてから記入します 全部揃えて会社に提出すれば会社が記入する分を記入して社会保険事務所に提出してくれます 1日の受給額は報酬日額の80%です 受給期間は社会保険事務所が裁定するのでこちらでは分かりません 医師は傷病手当とは関係ありません

gsokgosk
質問者

補足

報酬日額の80%です ↑三分の二では? 受給期間は社会保険事務所が裁定するのでこちらでは分かりません ↑debukuroさんは、医師から何日会社を休めと言われて、受給期間は何日でしたか? 医師は傷病手当とは関係ありません ↑傷病手当の申請書の裏側に、医師が意見書を書くのでは?