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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:傷病手当金の申請中の退職について)

傷病手当金の申請中の退職について

このQ&Aのポイント
  • 傷病手当金の申請中に退職すると給付が無効になるのか疑問です。
  • 保険組合での処理中に退職すると、傷病手当金の給付ができなくなる可能性があるのでしょうか?
  • 傷病手当金の対象期間は在籍中の期間なので、申請済みであれば退職後でも給付されるべきではないかと考えています。

質問者が選んだベストアンサー

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  • poti0919
  • ベストアンサー率34% (44/128)
回答No.1

傷病手当金は医師が労務不能とみなした場合が対象となり、その間無収入になりますので、生活費の補充と言う意味合いがあります。 金額は6か月間の平均賃金の6割が支給されます。 傷病手当の手続きは、医師の証明が必要となります。 したがって証明された年月日は既に治療が行われた日になりますので、傷病手当金の対象になります。 また、退職後も傷病手当金の請求は可能です。(同一疾病の場合のみ1年半は請求可能のはずです) ただし、社会保険証の番号等が必要となりますので、保険証のコピーを取られることをお勧めします。 手続きについて不明な点・詳細は最寄りの「けんぽ協会」にお尋ねすると良いと思います。

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質問者

お礼

大変詳しいお話に感謝致します。 知人の申請書は医師の記入も終わった物で、来週早々に保険組合に届くくらいの進み具合いらしいです。となれば、知人の心配は不要のようですね。 ぜひ伝えてあげたいと思います。 ありがとうございました。

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