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傷病手当金について

先月傷病手当金の申請をしました。 入院1週間と退院後1週間を療養期間(欠勤したので)として、 トータル2週間で申請を出しました。 で、社会保険事務所から通知がきて確認したら、 入院1週間のほうしか傷病手当としては認められていませんでした。 2週間分の金額と思っていたので、残念です。 単純に療養期間は労務不能と認められなかったということでしょうか? もう1週間分の傷病手当金は貰えないですよね?

みんなの回答

  • motoken
  • ベストアンサー率55% (497/900)
回答No.3

大前提ですが、決定権者は保険者(今回は社会保険事務所)なので、この決定に不服があるなら、社会保険審査官に不服申し立てをして、争う方法が残っています。 医師の記載欄についてですが、「医師の意見欄」と書いてあると思いますが、これは言葉の通り支給決定するための「意見」であり、「証明」ではないという位置づけになっています。とはえい、決定に重要な位置づけには変わりありません。 傷病手当金請求書から支給(期間も含む)決定の要素としては、次の通りと思われます。 (1)貴方様の記載(病気療養と貴方様の仕事内容の関係等) (2)医師の意見欄(労務不能期間と請求期間の関係等) (3)会社の勤怠証明(請求期間と出勤日、給与支給日との関係等) (4)レセプト(病状と労務不能の関係等) (5)その他(会社、主治医その他への調査等) 今回のケースは、保険者に不支給の日について、理由を確認することをお勧めします。

puchikuro
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 >(3)会社の勤怠証明(請求期間と出勤日、給与支給日との関係等) 怪しい?のはここなんですよね。事業主が記載する欄以外を埋めて会社に提出したので、どう記載されているのか確認できていませんから。 後日、不支給の日についての理由を社会保険事務所に確認してみます。

  • naosan1229
  • ベストアンサー率70% (988/1406)
回答No.2

あなたのお手元に、提出した傷病手当金請求書のコピーがあれば確認していただきたいのですが、医師が記入する欄の「労務不能と認めた期間」は入院した期間と同じ期間が記入されてませんか? よくあることなのですが、医師が傷病手当金に記入するときに、あなたが記載する欄の「療養のため休んだ期間(請求期間)」に記入されていないと、医師としてはどこからどこまでの期間を記入すればよいのかわからず、入院した期間のみを「労務不能と認めた期間」として記入することがよくあります。 社会保険事務所としても、「労務不能と認めた期間」が傷病手当金を支給できる期間ですので、この場合はその入院した期間分しか傷病手当金が支給されません。 あと、おそらくですが「傷病手当金不支給通知書」というものが郵送されてきていないでしょうか? これを見れば、支給されなかった理由が記載されているものと思われます。

puchikuro
質問者

補足

回答ありがとうございます。 医師が記入する労務不能と認めた期間は入院期間と退院後1週間のトータル2週間となっています。 私が記入する欄も同じ期間にしています。 保険事務所から届いたのは「傷病手当金支給決定通知書」です。 記載されているのは、傷病手当金の初回請求は労務不能期間から3日間の待機期間を控除すると。それだけです。

  • o24hit
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回答No.1

 こんにちは。 ○傷病手当金 ・傷病手当金は、ご存知のとおり、病気やけがで休んだ期間、一日につき、標準報酬日額の6割に相当する額ですが、働くことができない期間について、ア、イ、ウに該当する場合は、傷病手当金の支給額が調整されることとなります。 ア 事業主から報酬の支給を受けた場合 イ 同一の傷病により障害厚生年金を受けている場合(同一の傷病による国民年金の障害基礎年金を受けるときは、その合算額) ウ 退職後、老齢厚生年金や老齢基礎年金又は退職共済年金などを受けている場合 (複数の老齢給付を受けるときは、その合算額) ・ア~ウの支給日額が、傷病手当金の日額より多いときは、傷病手当金の支給はありません。  ア~ウの支給日額が、傷病手当金の日額より少ないときは、その差額を支給することとなります。 >入院1週間と退院後1週間を療養期間(欠勤したので)として、トータル2週間で申請を出しました。 ・推測なのですが、療養期間が有給になっているのではないでしょうか?

puchikuro
質問者

補足

回答ありがとうございます。 ア、イ、ウのどれにもあてはまりません。 有給は使っていません。

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