※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:傷病手当金について)
傷病手当金と労務に服することができない意味
このQ&Aのポイント
健康保険法第99条における「労務に服することができない」とはどのような意味でしょうか。
健康保険法によると、現在の職場で給料をもらっている場合は「労務不能」とはされませんが、傷病手当金が支給されるまでの間に他の職場で簡単なアルバイトをすることは「労務不能」となります。
したがって、友人が傷病手当金を受給しながらアルバイトをすることは原則禁止されていますが、個別の事情によって許可される場合もあります。
お世話になります。
現在、総務(労務職)で働くものです。
傷病手当金のことでお尋ねしたいことがあります。
お尋ねしたいことの背景には、友人に「うつ」で休職して、傷病手当金を申請している者がおり、リハビリで「(他社で簡単な)アルバイトをしたい!!」と言い出したことがあります。
そこで、
健康保険法第99条「労務に服することができない」とは、どのような意味があるのでしょうか。
私個人で調べた結果は、
現在の職場で配置転換などによって働いて、給料をもらっている場合は「労務不能」ではない。
傷病手当金が支給されるまでの間に「アルバイト」したり、現在の職場で働いているような仕事内容(例:経理職)ではない簡単な仕事を、他の職場で働くことは「労務不能」となる。
となったのですが、これでよろしかったでしょうか。
(結果として、アルバイトは「原則禁止」ですが、友人はアルバイトしてもいいのではないかと思っています。)
お礼
ご回答を頂き、ありがとうございます。 また、お礼が遅れましこと深くお詫び申し上げます。 丁重なご回答で納得できました。