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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:傷病手当金について)

傷病手当金の受給条件と申請方法について

このQ&Aのポイント
  • 傷病手当金の受給条件とは、保険が継続されていることや病気が労働に影響を与える程度であることが挙げられます。
  • 保険が継続されている場合、うつ病のような疾患によって労働が困難である場合に傷病手当金を受け取ることができます。
  • 申請方法は、まず保険者へ連絡し、必要な書類を提出することです。保険者からの審査を経て、受給することができます。

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noname#12955
noname#12955
回答No.1

任意継続被保険者は在職中と変わらず退職後も同じように給付が出来る制度です。 医者が労務不能と認めれば、4日目から1年6ヶ月傷病手当金が支給されます。 請求先は健康保険証の保険者の欄の共済組合です。請求書用紙の請求も保険者(共済組合)へお問い合わせたほうが確かです。 請求書はあなたの記入するところに必要事項を記入して、医者の記入欄がありますので医者にわたせば記入してくれます。その時診断書のように費用は掛かりません。 請求期間は決まりはありませんが、長期の場合は1ヶ月ごとに請求する方が多いようです。

参考URL:
http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/nenkin/20030325mk21.htm

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