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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:申告について教えてください)

内職分の申告についての疑問

このQ&Aのポイント
  • 青色申告者である私の妻が内職を始めることになりました。妻自身で内職分を申告する必要があるのか、月3万程度の収入になるとのことです。
  • 私の事業用口座に内職分の収入を入れてもらい、私の事業収入として申告しても良いのでしょうか?ただし、業種は異なります。
  • お詳しい方に教えていただきたいです。

質問者が選んだベストアンサー

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  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.4

貴方が事業主です。 その青色専従者が奥様です。 ここで副収入を得ようと内職をした場合に、奥様の収入だとすると、あれだこれだと考えないとなりません。 内職収入は事業主のものとします。 青色専従者への支払額をその分だけ増やせばすむ話です。 青色事業専従者になってる者を、控除対象配偶者にすることは出来ませんので、年間103万円の壁を意識しないで払えます(配偶者控除をうける限度額を意識する必要が元もとありません。これに触れてる回答は勘違いされてます)。 青色事業専従者に支払う給与額は税務署に届けてありますので、同額を増額しておくとよいです。 届出よりも少なくても税務署からのお叱りはありませんので、多めに届けましょう。 業種が異なる点は個人だから考えなくて良いです。 法人ですと定款に定めた業種以外は出来ませんが、個人はそういう縛りはありません。 奥さんがされてる内職を奥さんの収入だとするの、青色事業専従者としての認定がひっくりかえってしまう話になります。 あくまで「貴方が事業主で、奥さんが専従してる」のです。 内職売上が振込されるなら「夫の口座」にしてもらいましょう。 この問題はあまり考えすぎるとわけがわからなくなります。 「専従者は、事業主の指示でなんらかの仕事をしてるので、専従者の行為で得られた収入は事業主に帰属する」と考えると、さっぱりします。 内職を受けるのは事業主、事業主の指示で実際の内職業務を処理するのは青色事業専従者である妻、事業主は専従者に「専従者給与を払う」。です。 既述ですが「妻が独自に内職収入を得てる」と考えると、青色事業専従者ではないのではないかという根本的な問題と、仮にそれをクリアーしても給与所得と事業所得の合算確定申告をするのかとか、家内労働者の経費の特例を受けられるのかと話が奥へ奥へ行ってしまいます。

emuson
質問者

お礼

hata79 さん コメントありがとうございました! 知りたかったこと ベスト回答でした! 事業用口座 に入れてもらようにします。

その他の回答 (3)

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.3

質問1について 2か所以上の給与収入で、年間20万円を超えるわけですから、申告しなければならないでしょう。 質問2について 契約と実態が必要です。 雇用契約であれば、給与は従業員本人へ渡さなければならなく、口座振込であれば、従業員本人名義への振り込みでなければなりません。 それに雇用契約であれば、給与収入となり、給与所得です。事業所得にすることもできませんし、あなたが雇用されて奥様が働くこと自体矛盾するでしょう。 あるとすれば、請負や派遣という形で、奥様の働く先の事業主とあなた自身が契約を行い、その範疇で奥様をあなたの従業員として出さないといけないでしょう。そのような場合に、指揮命令の実態がその内職先から直接あるような場合には派遣となるため、派遣事業の最低でも特定派遣の届出が必要かもしれませんね。 あなたが複数の事業を行うこともかまいませんが、一見して通常の勤務による収入を付け替えているように見えれば、税務調査で指摘を受けることとなり、その指摘通りとなれば、内職先との契約の見直しも必要となってしまうことでしょう。 夫婦や親子というだけで、収入を合算することは容易ではありません。課税は人格単位に行う必要がありますからね。それに、青色事業専従者というのは、専従という要件が一番重くあることでしょう。もしも、内職による収入により、あなたの専従でないという判断となるようなこととなれば、あなたが受ける経費計上による税負担の軽減が受けられなくなるため、所得税が追徴されるかもしれません。そのようになると、所得税の申告から課税される住民税(都道府県民税や市町村民税)や国民健康保険料(税)も追徴されることにつながるでしょう。さらに、お子さんがいて小さい場合には、公立の保育園などの費用も上がることになります。 奥様に働いてもらう必要があるのであれば、あなたの事業を法人化することで税金対策が出来るかもしれません。ただ、税務申告等は素人が出来るとは思えない内容になりますし、赤字でも税金がかkるようになりかねません。法人にするメリットの方が大きく法人化するとなれば、専従という要件もないまま従業員への給与支払とすることが出来ますので、他でも働くなどとしても問題ないでしょう。 税理士などに依頼しているのであれば、しっかりと相談されることですね。どんなに優秀な税理士でも、過去にさかのぼることは出来ませんからね。税理士へ依頼していないのであれば、いろいろなパターンを考えたうえで、認められる状況かどうかを税務署へ相談することですね。税務署が考えてアドバイスするようなことはありませんので、ご自身で考えて判断を聞くようにしましょう。

emuson
質問者

お礼

ben0514 さん コメントありがとうございました!

回答No.2

税金面からはどちらが得になるのか、ですが、 事業専従者給与額をいくらにしているのか、とあなたの事業所得の課税所得がいくらになっているのかで、ケースバイケースです。 一般的には、事業専従者給与は配偶者控除内ぎりぎりにしていると思いますので、妻の所得ではなくあなたの所得として申告する方が得になる可能性は高いです。

emuson
質問者

お礼

再度のコメント ありがとうございました! 出来れば 特になる方に したいです。 もう少しでも自分で調べてみて namihey_okinaさんの情報も含めて 答えを出してみようかと思います。

回答No.1

質問1の回答 青色専従者給与と内職分の所得の両方を申告する必要があります。 青色専従者給与は給与所得として、内職は雑所得として申告です。 質問2の回答 質問の内容からすれば、内職の収入は妻の収入ですからあなたの所得ではなく妻の所得ですからあなたの事業所得で申告するのは間違いですね。 事業内容を追加するなりすれば、可能かもしれませんが。

emuson
質問者

お礼

朝早くからのコメントありがとうございます。 質問1,2と よく分かりましたが  税金面では どちらで申告すれば得なのでしょうか ご存じでしょうか、、

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