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夫婦2人それぞれで別事業(白色申告)。一方がもう一方の「専従者」になれますか?
投稿カテゴリはここでよいか分かりませんが・・・教えてください。 結婚前の仕事をそれぞれそのまま結婚してからも続けており、現在、別業種の個人事業主としてそれぞれ白色申告しています。 これまで、「専従者」控除は青色申告でなければできないと思い込んでいて、妻は夫の事業関連の仕事は無給でしていましたが、このたび白色申告でも「専従者控除」できると知りました。 作業量から考えても専従者の条件は満たしていると思います。この場合、来年からの確定申告はどのようにしたらよいのか、以下のようなことは可能か、お詳しい方どうぞ教えてください。 【条件】 a. 夫と妻の収入は同じぐらいで、それぞれ200万円ぐらいだとします。 b. 確定申告書に記載している「業種」は、2人とも全く別です。例えば夫は翻訳関連の仕事をしていて、妻はネットショップ運営をしているとします。 c. 妻は本業の他に、夫の仕事のデータをパソコンで管理したり納品前に書式の体裁を整える作業をしているとします。 【質問】 1. 妻を、夫の事業の「専従者」として登録し、夫から妻に年間50万円程度の報酬を支払うことはできますか? 2. 1が可能だとすると、夫の事業では50万円の「専従者控除」を受けられますか? 3. 1が可能だとすると、妻は、報酬の50万円を自分の事業の報酬として計上できますよね? 4. 3のとき、妻の確定申告の「業種」には夫の業種を追加し、そこにかかった経費(パソコンの消耗品や仕事のするにあたって参考にした書籍の購入代など)を新たに計上することはできますか? まだ知識不足で、制度を勘違いしている部分もあるかもしれません。また分かりづらい点がありましたら補足しますのでご指摘ください。よろしくお願いいたします。
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お礼
こちらもまた、たいへん分かりやすい解説をありがとうございます。 国税庁のホームページには「6月を超える期間」と書かれてはいますが、実際は6月だけじゃダメってことなんですね。「ほとんど」じゃないとダメなんですね。だったらそう書いてくれればいいのに・・・ 「専ら」についてですが、その妻が手伝っている「8時間労働のうち4時間」が、夫の事業全体のほとんどを占める場合は「専ら」にはならないんでしょうか? 例えば夫の事業は1日4時間労働で成り立っている場合は、「専ら」手伝っていることになると思うのですが・・・ どちらから見た「専従者」かによって、判断は変わってくると思うのですが・・・ それから私、「専従者給与」と「専従者控除」を混同していたようです。 白色申告の場合、妻が手伝ったとしても妻は報酬はもらえない(夫からの報酬として妻の事業収入に加算することはできない)、夫の事業が控除を受けられるだけ、ですね? >私は奥さんが別途事業をしてる状態で、それなりの収入があるなら「専従者」というのに無理があると考えます。 わたしもそんな気がしてきました。「専従」の意味を改めて考えてみると、妻が「専従をふたつ」持っている、というのは、認めてもらえないのでしょうね。