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代表取締役の責任の範囲について
知人の株式会社に、名前を貸す形で代表取締役として登記予定です。 既に、実務面での代表者は存在しており、2名代表制の登記となります。 対外的信用度を上げる事のみが、目的であるため、会社の実務には一切関与しませんので、登記後一定の期間を置いて、代表辞任を内容証明で送付します。 但し、登記上はそのまま残す事になりますが、内容証明送付後、会社に予期せぬが債務が発生した場合、登記上の代表者として名前が残ってる以上、債務責任は追わねばならないのでしょうか?連帯保証人等の書面は一切交わさない前提です。 辞任の内容証明送付時に、登記簿上からの抹消依頼も行う事によって、もしもの債務に対する責任も違ったりするのでしょうか? ご回答、よろしくお願いします。
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- asgas
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会社法にも定めの置かれてる表見代表取締役の規定の適用に当たっては、代表取締役に選定されていないことが要件のひとつとなる。 質問者さんは代表取締役に選定されることが予定されているのだから、表見代表取締役や表見法理は無関係だ。 頼むぜ。
- fujic-1990
- ベストアンサー率55% (4505/8062)
「表見法理」によって、つまり、質問者さんのように、自分が代表取締役であるという外観を作り出して維持している者は、それを信じた者に対して責任を負うべきだという思想により、質問者さんは全面的に責任を負うことになります。 自分が名前を貸すことで信用を上げようという意図などなくても、そうなります。 質問者さんのそれは、一種の「騙し」ですよね。 実はそうではないのにもかかわらず、自分が代表取締役であると(他人に)誤信させることによって、その会社の信用を上げようと目論んで、積極的に「自分も代表取締役」であると登記させるわけですよね。 そうなると、質問者さんにとっては救いがありません。騙しの片棒を担いでいる形ですから。 しかも、その会社はなにか悪いことをしそうだから、そう予期するから早々に辞任して、責任を免れようと手を打つわけですよね? 「イヤそんな気はない」と言われても、警察も検察庁も、裁判所も被害を受けた第三者も、そう考えるものです。「そうでなければ、就任したばかりなのに早々に辞める必要などない」と考える、それが常識です。 代表者でない者も責任を負うという「表見代表取締役」という規定が、旧会社法(商法の一部)時代にはあったと記憶しています。 先年独立した会社法では確認していませんが、おそらく存在するでしょう。 質問者さんは責任を免れないでしょう。 そんなことはおやめになることを強く、お勧めします。
お礼
ありがとうございます。
- asgas
- ベストアンサー率38% (114/300)
代取の辞職登記や取締役の辞任登記がなされていねぇ場合にゃ、辞職したことや辞任したことを知らねぇ取引先その他の第三者に対しては、責任を負うことになるぜ。 依頼をしても登記がなされない間は基本的に同じことだ。その場合にゃ、裁判所の力を借りて登記する道が用意されてる。 質問に直接は関係しねぇが、今は会社法だな。商法って回答があるが、いつの時代なんだか。(苦笑)
お礼
ありがとうございました。
- dada4533
- ベストアンサー率36% (391/1084)
登記上、名前が残っているなら、会社になにかあれば道義上の責任は発生する事もあります、あなたがこの会社に支援、未練が あるならばこのままでもかまいませんが、関係をなくすのであれば、登記の抹消をして置いた方が懸命です。 商法は細かく変わりますので、都内なら区役所か税務署かの相談窓口で訪ねてみてください。 DU
お礼
ありがとうございました。 質問投降の翌日に、今件お断りしました。 皆さん、ご意見ありがとうございます。
お礼
ありがとうございます。