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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:代表取締役辞任後のリース契約及び賠償責任について)
代表取締役辞任後のリース契約及び賠償責任について
このQ&Aのポイント
- 代表取締役辞任後のリース契約及び賠償責任についてを解説します。
- 辞任後も登記がままならず、リース料未払いに伴う損害賠償で提訴される状況です。
- 社員に会社の財産が隠匿され、手続きができずに支払い義務が生じるのか疑問です。
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質問者が選んだベストアンサー
別に個人保証などリース会社にしてはいませんね? それであれば、支払い義務は生じるとは思えません。 特に社長の辞任については 取締役・会社間の任用契約は委任であり 取締役はいつでも辞任することができます。 本来形式も特に問われません。口頭でも成立します。 (ですが本来内容証明で送るべきでしたね。) 従って、他の社員や関係者でご質問者様が社長を辞任したことを知って いる人が入れば、その人に証言していただくか一筆もらうなどして 裁判に行って「すでに、リース契約日時には私は民法651条に基づき 代表取締役ではないので今回の訴訟については当事者ではなく 関係ありません。」と述べれば事足りる気がします。 証言さえ取れれば弁護士を雇うほどのことでもありません。 民法651条(委任の解除) 1項 委任は、各当事者がいつでもその解除をすることができる。 もっとも誰も証明してくれない、オーナーまでもあなたが今だ社長だ というのであれば別ですが。 そこまでいけば、弁護士に相談するのが先です。
お礼
yk1960様 ご回答感謝いたします 個人保証はしておりません(連帯保証人は未設定) 証言していただける方は多数おられますのでお願いしてみます どうもありがとうございました