- ベストアンサー
取締役の辞任について
取締役の辞任について 現在、小さな会社の取締役をしていますが 事情があり辞任するつもりでいます。 しかし、社長が遺留することで登記をしてもらえない危険性があります。内容証明を送付する等の方法で辞任の確定日を取る等の方法もありますが自分で法務局に出かけて辞表を提示することで 辞任の登記ができないのでしょうか。
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
役員の辞任はいつでもできます。内容証明で代表取締役に通知すればOK。ただし、定款などで定められている員数に取締役人数が欠ける場合後任者が選任され就任承諾する迄は、相談者様が役員としての権利義務を継続して有することになります。
その他の回答 (3)
- akak71
- ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.3
#2か 代表者しか申請権限はありません。 法定数(3人)又は定款所定の人数をかく、辞任の登記申請はできません。
- toratanuki
- ベストアンサー率22% (292/1285)
回答No.2
最悪の場合 辞任した取締役は、会社に対し、「辞任の登記をせよ」という判決を受けた場合、登記権利者として、申請できる。 S30.6.15-1249通達
質問者
お礼
無事に退任できました。
質問者
補足
ご回答ありがとうございます。 それでは、社長が納得しない場合に、 自分で登記所に行って登記をすることはできないということですね。
- wkbqp833
- ベストアンサー率36% (319/886)
回答No.1
取締役の解任、辞任には 株主総会の決議が必要になってくるのでは?
質問者
補足
会社は取締役会設置会社ですので株主総会での決議は不要です。 ありがとうございました。
お礼
ありがとうございました。内容証明を出して 到着日から2週間以内に登記が末梢されていない場合は 裁判を起こせばいいということのようでした。