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代表取締役の任期途中での辞任
現在 共同代表制の株式会社で社長をしております。 会長が筆頭株主(親族合わせて60%弱、私は10%)です。 会長の経営権限も大きくなりどんどん、私は多くの権限をはく奪された状態での代表となります(対外的なお飾りか?) また、経営方針の異なるため辞任できればと考えております。 今後のことを考える(社外のお客様と私との関係維持)と円満辞任したく、 出来れば、株主総会/定期の取締役会で辞任拒否がよかったのですが、 株主総会/定期の取締役会が6月末に実施される為、時期的に間に合いそうにありません。 (そこでは重任される見込みです。) 任期途中での辞任に関しての方法と責任について 教えて頂ければと思います。
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> 任期途中での辞任に関しての方法と責任 辞任の方法については、KUMIN0801の辞任の意思表示を会社が受けることによって辞任できます。一般的には、書面(辞任届)を会社に対して送付し、会社が受領することで辞任の意思表示がなされたことになります。 辞任の責任については、民法651条2項、会社法423条、429条などの責任を負いうることになります。また、代表取締役の定員割れとなってしまうときは、次の代表取締役または一時代表取締役が就任するまでは、引き続き代表取締役としての権利義務を有します(会社法351条)。 代表取締役の辞任については、過去ログも複数あるかと思います。
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- ok2007
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No.2の者です。 大変に申し訳ありません、No.2の回答において、「さん」をつけるのを忘れてしまい、KUMIN0801さんを呼び捨てにしてしまっていることに気付きました。 KUMIN0801さん、お詫び申し上げます。
- mapu2006
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任期中でも辞任届を出すだけで辞任できると思います。 変更登記に必要になりますので、会社から必ず書面にて求められると思いますが。 辞める心積もりで引き受けるというのはどうなんでしょ? 会社の顧客と会社の関係を保つために一旦引き受ける、その事は会社の了承済みというならば話はわかりますが。 自分の関係維持のために一旦引き受けて、会社の迷惑は考えず途中で辞めると言うのは、役員を務めるぐらいの方の考えとは思えません。 すっぱりと総会で就任を拒否する方がよいと思います。 無論、総会の前に事前に就任拒否の意思は伝えておいた方がよいと思います。
お礼
ありがとうございます。 ご指摘の件につきましては、私の説明不足のようでした。 当然、現在の会社とお客様との関係と維持、双方が円滑に推移するためは即退陣がまずいと考えて途中退陣について考えたものです。(関係維持の引き継ぎには一年もはかからない・・・) また、私が対外的なことを全て行っており、昔からのお付き合いしていた繋がりでの営活で仕事を取った経緯があり、個人的な人間関係を壊さないことを気にした為です。 いろいろとありがとうございました。
お礼
ありがとうございます。 また、呼び捨ての件についてのお気づかいにも感謝いたします。 民法651条2項、会社法423条、429条については確認してみます。 特に、会社法351条に関しては少し気になりますので・・・