• ベストアンサー

障害者の非課税所得

わかりにくい質問で申し訳ないのですが、よろしくお願いします。 障害者に対する給付金は非課税所得になるとありました。 社会保険庁からの年金で、通知書の年金の種類欄に(障害 基礎・厚生)となっているものは非課税所得になるのでしょうか?ちなみに本人は特別の障害者に該当しています。 不動産所得があるため、確定申告をするのですが、もし非課税所得になる場合、この年金の収入は特に記載する必要はありませんか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#24736
noname#24736
回答No.2

障害基礎年金・障害厚生年金は非課税となっていますから、他の所得を確定申告する場合でも、申告の必要が有りません。 もし非課税所得を申告した場合、「更正の請求」をすれば納めすぎた税金を還付してもらえます。 更正の請求は、その年の申告期限から1年以内とされています。 平成14年分の申告は平成15年3月16日が申告期限ですから、平成16年3月15日までに「更正の請求」をすれば、平成14年分の納めすぎの還付を受けられます。 原則として、それ以前の分については更正の請求の機関が過ぎてしまっているために、還付を受けることは出来ません。 ただし、過去において、そのような場合、税務署に嘆願書を提出して、数年分まで遡って還付を受けた例が有りますから、税務署に相談なさってみてください。 ちなみに、確定申告をした後で申告内容に間違いがあり、納税額が増える場合の申告が「修正申告」で、納税額が減る場合の申告を「更正の請求」と云います。

zilch-h
質問者

お礼

大変参考になりました。修正申告ではなく更正の請求というんですね。ご回答ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.1

障害基礎年金・障害厚生年金という意味だと思いますので、間違いなく所得税の非課税ですね。 所得税の非課税となるものについては、確定申告書にも記載の必要はありません。

zilch-h
質問者

お礼

解決できました。ありがとうございました。

zilch-h
質問者

補足

いつも早い回答ありがとうございます。これについてもう一つ補足をお願いしたいのですが、昨年までこの非課税分の所得を課税所得として間違って申告していた場合、修正申告を出せば誤過剰納付分は戻ってきますか?