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障害年金と所得税
このたび、障害基礎年金および障害厚生年金を受給することになりました。 そこで、ご存知の方に質問があります。 上記の年金は、所得税・住民税の課税対象になるのでしょうか? また、その徴税は、給与から源泉徴収でしょうか?どのようでしょうか? 小生は、給与所得者です。
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障害基礎年金・障害厚生年金は、全額非課税です。 したがって、課税所得にも含まれず、源泉徴収なども一切ありません。 なお、他の課税所得の額次第で、 20歳前障害による障害基礎年金の場合には、 所得額に応じた支給制限が生じます。 詳しくは http://oshiete1.goo.ne.jp/qa3148145.html の A No.5 をごらん下さい。 (ご質問者さんの場合には、おそらく20歳以後の障害だと思います。 20歳以後の障害の場合には、課税所得の額にかかわらず、 支給制限を受けることはありません。)
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国民年金法25条、厚生年金法41条2項に 租税その他の公課は、給付として支給を受けた金銭を標準として、課することができない。 ただし、老齢基礎年金及び付加年金については、この限りでない。 とありますので障害に関する年金に課税されることはありません。 障害厚生年金を受給する給与所得者ということで 2号被保険者=厚生年金、共済年金等被保険者なのですから20歳前傷害に基づく障害基礎年金に該当することはありません。 したがって所得に対する支給停止はありませんよ。
お礼
早速、お教えいただきありがとうございました。 障害年金の申請の手続きにうんざりしておりました。 また、ここで何らかの手続きをしなければならないかと 心配しておりました。 本当にありがとうございました。 合掌
- walkingdic
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>上記の年金は、所得税・住民税の課税対象になるのでしょうか? 全額非課税になります。
お礼
ご回答ありがとうございました。 合掌
お礼
ご回答ありがとうございました。 合掌