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国民健康保険の所得割の算定について
例えば、不動産収入が「100万」だとして、経費を引いた後の所得が「0又は-」になった場合、確定申告の必要はないと言われました。国民健康保険の所得割の計算をする場合、不動産所得は「100万」になりますか?それとも「0」になりますか?また、年金類(老齢基礎年金・遺族年金・障害年金など)は所得に入るのでしょうか?よろしくお願いします。
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確定申告の必要はなくても、市町村の申告では所得0円でも申告してくださいと案内しています。 これは一つには国民健康保険の保険料に影響があるからにほかなりません。所得割では所得0円計算でしょうけど、減免規定が適用されるには申告が必要です。 確定申告不要でも申告することは出来て、申告すると市町村の申告も同時に行われます。
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- walkingdic
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回答No.2
>一度確定申告に行ったところ、住民税等の申告もいらないと言われて 税金面ではその通りです。ただ国保の人は減免があるので国保の人に限りやった方がよいという話が出ます。 あと児童扶養手当とか、その他扶助を受ける人ですね。
質問者
お礼
補足の回答ありがとうございます。
お礼
ありがとうございます。一度確定申告に行ったところ、住民税等の申告もいらないと言われて、していませんでした。確定申告ではなく、市町村に申告が必要だったということですね。税金に関してはほとんど無知なのでこれからもっと勉強したいと思います。