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住宅借入金等特別控除継続適用できるか
住宅借入金等住宅特別控除の適用を受けていましたが、今年の夏に会社の転勤で家族で転居しました。その後かねてより、生計を一にしていた両親が秋に入居しました。光熱費や一定の生活費等は私の負担です。この場合、継続して控除の適用を受けることは出来ますでしょうか? 国税局の規定では、適応を継続するには生計を一にする家族が12月31日まで引き続き居住していること、と書いてあります。この条件で照らし合わせると、配偶者か両親かの違いはあるものの、生計を一にする親族が継続して居住することに変わりはありません。 実は上記の条件で会社に申請しましたら、年末調整部門から書類をはじかれてしまって困っています。 どうか見解・お知恵等ご教示くださいませ。
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- 197658
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>転勤前から両親が同居してなくては適用とならないというルールを聞いたことがありますか? はい。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1234.htm 家屋の所有者が、転勤、転地療養その他のやむを得ない事情により、配偶者、扶養親族その他生計を一にする親族と日常の起居を共にしない場合において、その住宅の取得等の日から6か月以内にその家屋にこれらの親族が入居し、その後も引き続き居住しており、当該やむを得ない事情が解消した後はその家屋の所有者が共にその家屋に居住することと認められるときは、その家屋の所有者が入居し、その後もその家屋の所有者が引き続き居住しているものとして取り扱われ、この特別控除等の適用を受けることができます。 つまり貴方の場合、「その住宅の取得等の日から6か月以内にその家屋にこれらの親族が入居し、」 に不該当。 見解は税務署の言う通りです。
- ma-fuji
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No.1です。 >転勤前から両親が同居してなくては適用とならないというルールをma-fuji様は聞いたことがありますか? いいえ。 前に貼り付けした国税庁のHPのとおりです。 もし、心配なら直接「電話相談センター」に聞かれるか、税務署で相談されることをおすすめします。 参考 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/kurashi/pdf/22.pdf
- ma-fuji
- ベストアンサー率49% (3864/7826)
家族だけが居住する場合、「いずれは、貴方が共にその家屋に居住することとなると認められるときは」という条件付きです。 それに該当すれば大丈夫です。 その判断は税務署です。 もう住まないということが確実であればダメでしょう。 参考 http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shotoku/06/48.htm 会社がどうしてもローン控除分を年末調整しないというなら、来年、自分で確定申告すればいいでしょう。 来年になったら、源泉徴収票、ローン控除に必要な書類、印鑑、通帳を持って税務署に行けばいいです。 なお、還付の申告なのでいつでも申告できます。
補足
早速の回答ありがとうございました。 転勤前から両親が同居してなくては適用とならないというルールをma-fuji様は聞いたことがありますか?実は年調の担当者が税務署にそう言われたっていうのです。 そうなると私の場合は適用となりませんので、心配しています。
補足
197658様ご回答ありがとうございました。 >その住宅の取得等の日から6か月以内にその家屋にこれらの親族が入居し 実はこの文言すごく気になっていました。こうなるともう私の場合はどうしようもないですね。 しかし、もう少し食い下がりたく、いろいろ調べてみると、 http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kobetsu/shotoku/sochiho/801226/sinkoku/57/41/01.htm の41-4(再び居住の用に供した場合)にあります、「その者の配偶者、扶養親族その他その者と生計を一にする親族が再びその居住の用に供したときで、同条第11項及び第14項に規定する「給与等の支払をする者からの転任の命令に伴う転居その他これに準ずるやむを得ない事由」が解消した後はその者が共にその家屋に居住することとなると認められるときは、これに該当するものとする。」 これには、その「親族」に「取得日から6ヶ月以内」や「転勤まで同居していた」などの条件は記載されていません。 これらはどのように解釈できますでしょうか?ご教示くださいませ。