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転勤に伴う住宅ローン控除、戻ってきたときの再適用について
こんにちは。よろしくお願いします。 今年の12月19日に引渡しの新規分譲マンションに入居予定のものです。 夫が会社の命令で海外赴任が決まり、早くて12月31日に出国する可能性がでてきました。私(妻)は来年の3月に出国予定です。 この新居は海外赴任の2年間、会社の借上げ制度で、社宅として2月から借上げてもらう予定になっています。 そこで、住宅ローン控除の話ですが、海外赴任中はもちろん控除は適用されないと思いますが、私たちのように、1度も控除を受けていない場合は、戻ってきたときに、住宅ローン控除の再適用はうけられませんか? あるサイトに「住宅ローン控除の再適用を受けるためには、まず、転居する前年分以前に住宅ローン控除の適用を受けていることが必要です。したがって、住宅取得をして入居したものの、その年の12月31日を待たずに転居してしまった場合は、住宅ローン控除を一度も受けていないことになるので、再適用は受けられません。このような場合は、年明けまでは家族を自宅に残して一時的に単身赴任したほうがいいでしょう。」と記載してありました。 家の場合、住宅ローンの適用は受けられませんが、入居する12月25日から、12月31日をまたいで、1月31日までは私が独りで住んでいます。(その後、2月から自宅は会社の借上げ制度へ、私は出発まで、実家に戻ります) ちなみに、住宅ローン関係ですが、銀行から年内の12月19日の引渡し日に売主にローンで借りた全額、その日に振り込まれるとのことです。 以上よろしくお願いします。
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質問者が選んだベストアンサー
マイホームの取得等と転勤 平成15年4月1日以後に転居した場合(主なケース) 詳しくは、 税務相談室又は税務署で、 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1234.htm
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- dot777
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質問者様が1月まで住んでいる以上は、住宅ローン控除は受けられます。12月31日現在に家族が居住していればよいので。 あとは、戻ってこられたときに再開されれば良いのではないかと思います。 ただし、再開といってもその間適用時期が止っているわけでなく、3年後でしたら3年後からの再適用になるので御注意を。
お礼
ありがとうございます。 主人の海外への出国(=住民票を移す日)が1月1日以降なら、適用可とのことでした。帰ってきてまた、再申請します。ありがとうございます。
お礼
ありがとうございます。 昨日、早速、税務署へ行ってきました。 主人が来年1月1日以降に出国すれば、帰国した翌年から、控除が受けられるそうです。 やはり、税務署に行って聞くといいですね。ありがとうございます。