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住宅借入金等特別控除と返済
住宅借入金等特別控除は、10年以上の借入金に対して適用されます。 ところで、例えば15年返済で組んでいた借入金を 8年で繰り上げ返済してしまった場合、 それまでに適用されていた控除も遡って返還義務が生じるということは無いでしょうか。 国税庁の資料を読むと、毎年の控除の計算前提に、上記の借入金があることという表現ですので、これを文面どおり解釈すると、その計算した年には確かに借入金はあったので、違法行為ではなく、従って、最終的な結果として借入の期間が10年未満となったが、遡ってまで返還する義務は無いと思うのですが。
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私の書き方が悪かったのか上手く伝わらなかったようですいませんね。ootora-Aさんの言われている15年返済のローンを8年で完済した場合でも返還する必要はありません。私は以前22年ローンを5年弱で返済しましたが遡って返還する必要はありませんでした。
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- koyo20
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回答No.1
ootora-Aさんのお考えの通り遡って返還する必要はありません。また例えば20年でローンを組んで返済開始後5年後に繰り上げ返済し、残りの返済期間が8年になったとしても、特別控除はその年度も受けることが出来ます。これは繰上げするまでに返済していた5年と残りの8年を足すと13年になるからです。つまり今までに返済した期間と残りに返済期間の合計が10年を切れば特別控除を受ける権利を失うことになります。
質問者
補足
早速の回答ありがとうございます。 ただ、今回の場合は借り換えではありません。 15年返済で組んでいたローンを 8年目での返済(完済)した場合についてです。 返済後は、当然借入金0ですので、適用されませんが 以前に適用された控除の扱いは この場合どうなりますかという質問です。
お礼
申し訳ありません。最初に戴きました回答文を誤解して読んでしまいました。 確かに、”また”という言葉で話が切れており、後のコメントと先の回答とは別物ですね。ありがとうございました。