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住宅借入金等特別控除の条件について

こんにちは。知人のことなのですが、気になったことがあり、自分で調べてみましたが、よくわからなかったので質問させてください。 タイトルの通り、住宅借入金等特別控除の条件についてですが、 調べたところ 「住宅の新築や購入をしてから6か月以内に居住の用に供し、」 という条件があるかと思います。 この居住の用というのは、具体的に「住民票をそこに移す」ということが必要なのでしょうか。 知人の場合、新築で住宅ローンで購入し、実際にそこに居住していますが、住民票は実家のままにしています。それを聞いたときに、住民票をうつさずに住宅ローンを組めるのか、さらに、特別控除が受けられたのか、と疑問に思ったのがことの次第です。 ご存じでしたら、教えてください。

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  • walkingdic
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回答No.2

>この居住の用というのは、具体的に「住民票をそこに移す」ということが必要なのでしょうか。 税法上の「居住の用に供し」は必ずしも住民票がそこにあることは意味しません。実態で判断されます。 ただ法律上は住民票は主たる生活の本拠に置くことになっており(違反は5万円以下の過料)、通常は一致するために、税務署は通常は住民票にて確認します。 住民票が他の場所にある場合にこの控除が適用されるかどうかについては、税法上「居住の用に供している」のであれば適用されるということが判断されています。(確か裁判判決だと思いますけどもしかすると不服審査かもしれません) >実際にそこに居住していますが、住民票は実家のままにしています。 これ自体は先に述べたように違法なのですけど、 >住民票をうつさずに住宅ローンを組めるのか これは金融機関の判断次第です。認めないところもあります。 >特別控除が受けられたのか ご質問の場合に認められているのかどうかはわかりません。 先の話した事例では、転勤により平日は職場の寮、休日は自宅という生活をする人で、寮に入るためには職場の規則で住民票を寮にしなければならないために、住民票を移したが、自分が考える生活の本拠はあくまで自宅にあるとしている人の例ですから。

hana030517
質問者

お礼

とても詳しいご回答ありがとうございます。 なるほど、知人が住民票を移さない理由は、職場に近くなって交通費の支給が減るのを避けるため、が主な理由だと思われます。ですので、理由になりませんね。ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • kamehen
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回答No.3

住民票を移すのが要件となっている訳ではありませんが、法に基づけば、居住の用に供するならば住民票も移すべきものであるため、住民票で確認するようになっています。 しかしながら、なんらかの事情で6ヶ月以内に住民票を移していなかった場合でも、実際に居住の用に供していた場合には、認められるべき事となっていますので、その際は、電気・ガス・水道等の公共料金の領収書等で確認されるケースもありますので、実際に居住しているのであれば、控除は受けられるべきものと思います。 (ただ、なぜ住民票を移していないのかの説明は、当然求められるものと思いますが。) http://biz.yahoo.co.jp/tax/info/personal/i-01-page.html

hana030517
質問者

お礼

下記にも書きましたように、通勤手当を多く得るため、という理由では、全くだめでしょうね。しかし、そこまうまくごまかして、なんとかしそうですが・・・。詳しいご回答ありがとうございました。

  • namnam6838
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回答No.1

住宅ローン減税の1回目は、税務署に申告します。 その申告書の添付資料として、住民票や登記事項証明(いわゆる登記簿謄本)も提出します。 住民票を提出するのは確かですが、どうチェックしているかはわかりません。 購入されたのは今年でしょうか。 もしそうならば、2006年1月~12月に購入した分の申告は 2007年1月からで、まだ申告を迎えていないです。 勝手な推測ですが、実家とのことですので、 移していないのは、住民票ではなく本籍ということはありませんか? (住民票の住所と戸籍の住所(本籍)はまったく無関係で、本籍はどこにあっても構いません)

hana030517
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 購入は今年なので、来年の確定申告ですね。質問文が「特別控除が受けられたのか」ではなく「受けられるのか」という意味でした。失礼しました。 移していないのは住民票のようです。ありがとうございました。