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住宅特別借入金等特別控除の再適用について
以前、住宅借入金等特別控除を受けていましたが、転勤により一度止め今年再適用のお申請をしたのですが、適用期間が過ぎているとのことで控除できないと、税務署から連絡がありました。 適用期間中に転勤等やむを得ない理由により自宅を離れた場合、適用期間は10年であり、最初の適用開始時から10年を過ぎると控除されないのでしょうか? 税務署は、そのような説明でした。 私は、途中期間が空いた場合でも、合計10年分相当の控除が受けられるものと理解していました。 状況としては、14年から計5年間控除を受けて、19年3月に転勤の証明と残りの控除の用紙を税務署に返納し転勤しました。 (この時点で、戻ってから、残りの5年分の適用を受けることが出来るものだと思っていました。) 24年8月に再居住し25年分から再適用の申請をしようとしたところでした。 よろしくお願いします。
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- mukaiyama
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回答No.1
>私は、途中期間が空いた場合でも、合計10年分相当の控除が受けられるものと理解… 何か根拠はあるのですか。 はっきり書いてあります。 --------------------------------------------- その家屋を居住の用に供しなくなった期間については、住宅借入金等特別控除等の適用はありません。 また、住宅借入金等特別控除等の控除期間は延長されません・・・以下略 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1234.htm --------------------------------------------- 税金について詳しくは国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm