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住宅控除の条件について

住宅を新築したものの仕事の都合で本人も配偶者も居住しておらず(転勤したら居住予定)連帯債務者である親が居住している場合は控除適用になるでしょうか?親は年金暮らしであるため、本人は毎月仕送りをしています。以前「配偶者や子供が住んでいればいいが、親は無理だ」という話を聞いたのですが・・どうなんでしょうか?同一生計の定義が分からないため、どなたか教えてくだされば助かります。

みんなの回答

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.2

残念ながら無理です。 一度は「建築後半年以内にに本人が居住」という要件を満たさなければどうにもなりません。 その後に家族の一部が残り本人が転勤などで転居した場合には適用の継続は可能性があるのですが、ご質問の場合にはその前段階で適用除外になりますので、家族の一部が誰かという問題以前の話です。

回答No.1

たぶん、駄目かと思います。 国税庁のタックスアンサー http://www.taxanswer.nta.go.jp/1210.htm     国税庁のホームページの質疑応答事例    http://www.nta.go.jp/category/tutatu/shitsugi/syotoku/06/07.htm

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