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調停員の職務、調停のやり方について相談します

祖父の土地の相続についての調停です。 祖父が昭和38年に死亡し遺産分割協議書が司法書士によって作成されています。 しかし、今回争いの土地(当該土地)は、戦時中に国が強制買取をしましたが、名義変更をしなかったため戦後から旧地主と所有権をめぐって昭和63年最高裁判決が出るまで争われました。 その間、旧地主は自分の土地と思って開墾をした模様です。(証拠はない、知らない) 判決の結果、国の所有が確定し、死亡している旧地主(祖父名義及び国の施策による)に払い下げをされ、新地番で平成元年に新規に登記がされた土地です。 弁護士に確認すると、祖父死亡時に祖父所有の土地ではないので新たに相続を開始しなければならないということで、上記の調査を詳細な上申書として提出し、調停を申し出ました。 調停員の調停方法として申立人(私)と相手方(8人)の自分の言い分を書面にして双方が交換するというやり方の指示を受けました。 相手方は書面にするようですが、 私は上申書に細かく経緯を記しているので、本来調停員がそれを理解して、 相手の主張も理解した上で、どちらに正当性があるかと判断し、調停するものだと考え、文書作成を保留(拒否)しました。 まだ1回しか調停員に面談していませんが気が付くことを列記します。 ・書記官作成資料(間違い箇所あり)を信用して、申立人提出の登記簿謄本を理解していないし、  より信憑性を記すために添付した閉鎖謄本を読んでいない。  ひょっとしたら登記謄本を読む力がないのかもしれない。 ・最高裁判決を確認していないし、調停員では調べられないと弁明し、理解しようとしない。  (裁判所職員なのだからデータベースは簡単に調べられると思うのです) ・裁判があったという証拠がない、登記簿謄本は良く分からないから相手方に調停員から誤った話ができないので、相手方向けのこちらの言い分を書面にしてくれたら相手方に渡すと言う。 (理解しようともせず、証拠確認できない書類を当事者同士で交換させるのは責任回避ではないのか) ・申立人(私)裁判も、登記簿も証拠として出すからと言っても、相手方向けの言い分の書面を出せの一点張りである 本来、調停員というのはどんな仕事をするのでしょうか? お互いの言い分を(証拠付き?)調停員が聞いて、判断し、正しい方向に調停するんじゃないですか それでも決裂はあるでしょう。 また、相手方からの言い分書面の受け取りを拒否し、調査員から説明を受けたいと思います。 そうする場合、私には主張を証明するもの、及び証拠が必要だと言いますから、相手方の主張は当該土地は実父のもので子供のときから開墾をしてきた土地だから自分たちの物だという主張ですから、当該土地は新地番に変更されている、補助整備も完了し元の土地の場所が特定できない、子供の記憶はあいまいでどこを開墾したか分からない等々証拠はありませんので、調停員は証拠もなしに相手の言い分を私に伝えることが出来ないはずです。 裁判の事実、登記謄本の事実がありますからこちらの主張が採用されると考えています。 そもそも調停員の仕事、進め方とはこんなものなのでしょうか? こんな無責任なやり方でよいのでしょうか? (長々と分かりづらい文章申し訳ありません

みんなの回答

回答No.2

●そもそも調停員の仕事、進め方とはこんなものなのでしょうか? ○そうです。そもそも「調停」「調停員」とは当事者同士が合意に至るように調整する「場所」「職務」であり、「正しい方向に導く」というところではないです。  白黒はっきりつけたいなら「裁判」しかありません。

yousuketarou
質問者

お礼

ありがとうございます。審判に進んだ方が良さそうですね。

  • hanachant
  • ベストアンサー率34% (74/212)
回答No.1

調停委員は有識者というが、法的知識も素人で税務申告書の写しを真実だと思い込んだり、有価証券の証券会社の預り書を全財産だと思い込んだり、実務経験がない、教育者出身、銀行しゅっしんなどが多い。 調停委員は正当性や法的権利などあまり関心も知識もなく、互いの伝言役のような存在で、互いが合意さえすれば、良いというスタンスです。 互いが合意しなければ、不成立とすれば調停委員はいいのです。相続関係なので自然と審判に移るはずです。審判で互いの主張を書面で出して、反論も書面でして、裁判官に判断してもらった方がかえって正当で早い場合もあります。 調停では相手が1-2人の時は、口頭で互いを交互に呼んで相手の言い分を伝えるのですが、あなたの場合は、相手が多人数なの0で、交互呼び出したりしたら時間がかかるし、多人数のだすように主張を口頭で聞くとなると混乱してしまうので調停でも文書を出すような方法をとったのでしょう。 繰り返しますが、調停は全員の合意でのみ成立して調停証書が作られれば判決と同様の効力がありますが、互いが合意しなければ不成立です。調停委員は法的判断を嫌うようです。自分たちに法的知識があまりないからかもしれません。 せいぜい、この辺で譲り合ったらどうかくらいしかいいません。 審判してもらった方が、納得できるかもしれませんよ。

yousuketarou
質問者

お礼

ありがとうございます。 確かに正当性や法的権利に関心がなく、口頭で言い分を伝えようとまったく考えていないようです。 正しい行事役として調停員に期待したのですが大きく期待が外れています。 審判にしたいと思います。

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